司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「押印」と「捺印」の違い

2019-02-20 12:12:17 | いろいろ
署名押印は誤りか by かけ出し裁判官Nonの裁判取説
https://blogs.yahoo.co.jp/judge_nori/66684746.html?fbclid=IwAR2W7mlqsWgGqpyqDkAQLnFD_U-wDA0xgZ2cahJWkG7hf1CoWM4Rj-oHrXU

「押印」と「捺印」の違いに関する話題であるが・・。


 日常用語レベルでは,いずれも通用している感であるが,下記の分析が参考になる。

cf. リーガル社員のここだけの話
http://legal.blogat.jp/legal_blog/2014/12/post-22e7.html

 法令の名称に「捺印」が含まれるものとしては,「外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律」(明治32年法律第50号)のみである。

 法文中に「捺印」が含まれるものとしては,手形法,小切手法,公証人法等がある。


「法令における漢字使用等について(通知)」(平成22年11月30日付け内閣法制局総総第208号)によると,

 捺印(用いない。「押印」を用いる。)

cf. 法令における漢字使用等について
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Bunsyo/BunHoureiH22.html


 というわけで,実務において法律文書を作成する際には,「押印」を用いましょう,である。
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証明書の偽造請負サイトが横行

2019-02-20 11:52:32 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO41492780Q9A220C1CC1000/

「運転免許証や大学の卒業証書といった公的な証明書類の偽造を請け負うウェブサイトが横行している」(上掲記事)

 TOEICのスコアシートの偽造等も。そんなことをしても,実力は,バレバレだと思うが。
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法制審議会,「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」について附帯決議

2019-02-20 11:37:36 | 会社法(改正商法等)
法制審議会第183回会議(平成31年2月14日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500033.html

 法制審議会から法務大臣に対して4つの答申がされ,新たに法務大臣から法制審議会に対して「民法及び不動産登記法の改正」に関する諮問がされた。

 なお,「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」については,附帯決議がされている。

(1)株主総会資料の電子提供制度に関する規律,(2)株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律,の2点についてである。
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「公証人法施行規則の一部改正とマネー・ローンダリング対策について」

2019-02-20 11:20:10 | 会社法(改正商法等)
 月報司法書士2019年2月号に,拙稿「公証人法施行規則の一部改正とマネー・ローンダリング対策について」が掲載されている。

 公証人法施行規則の一部改正によって申告することが求められることとなった株式会社等の実質的支配者とは何か,そして,司法書士が定款認証手続の代理を行う場合においてマネー・ローンダリング対策の観点からどのような点に留意すべきかについて検討を試みたものです。

 なお,特集は,「渉外登記入門」。実務的にも有用な内容です。

 ぜひ御覧ください。
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「認知症・相続対策としての民事信託-成年後見制度を補完する可能性としての信託」

2019-02-20 00:35:28 | いろいろ
「認知症・相続対策としての民事信託-成年後見制度を補完する可能性としての信託」by ニッセイ基礎研究所
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=60897?fbclid=IwAR3Tie2_PyRfGV3giA_It8VD-bznJI0CrwD5S3Zuy7vwnP6dBKFUybcl_2A&site=nli

 微妙な立ち位置のようであるが,

「未だ実務・法務等で未解決の部分もあり、現状、実際にスキームを組むに当たっては家族間でよく相談すると共に、税理士や司法書士などの専門家への相談は必須である。」

とまとめられているので,よしというべきか。

 専門家としては,「依頼者」(?)である「家族」に阿ることなく,「本人」の利益保護を最優先に考えるべきであろう。
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