司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

遺言能力評価の標準化に向け遺言能力観察式チェックリスト

2019-02-07 23:31:10 | 民法改正
遺言能力評価の標準化に向け遺言能力観察式チェックリストを開発 by 京都府立医科大学
http://www.kpu-m.ac.jp/doc/news/2019/20190207.html?fbclid=IwAR1O-wXi7nVg6sUVIDJTQmDy1CYElTjgyBGfoJ-EJ88MjyufqXiGQlovkI0

「一般社団法人日本意思決定支援推進機構と京都府立医科大学 精神機能病態学は、認知症患者における意思決定能力評価の確立のため、共同で遺言能力観察式チェックリストを開発しましたのでお知らせします。
 昨今、遺言能力の有無を争点とする遺言無効確認訴訟が増加する傾向にあり、遺言者の意思決定能力の適切な評価手法の確立や標準化は、高齢化社会の深化における課題の一つとなっています。
 そこでこの度、弁護士や司法書士等の法律職や慶應義塾大学、志學館大学とも連携し、法律職と医療職の多職種連携のもと、遺言能力観察式チェックリストを開発しました。」


 チェックリストは,こちら。
http://www.kpu-m.ac.jp/doc/news/2019/files/19620.pdf
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レオパレス21,耐火構造に不備で,入居者に引越しを要請

2019-02-07 23:19:39 | 不動産登記法その他
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190207/k10011807471000.html

「賃貸不動産大手のレオパレス21は7日、全国で建設した1300棟余りの建物で壁や天井などに不備が見つかり、少なくとも7700人余りの入居者に引っ越しを要請することを明らかにしました。
 レオパレス21をめぐっては、去年、全国に建設した200棟余りのアパートなどで、建築基準法で設置が義務づけられている延焼防止用の壁が設置されていないなどの不備があったことが明らかになっています。」(上掲記事)

 全国約4万棟の建物を調査した結果であるから,約3.8%ということであるが,構造的な問題であるといえよう。
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大阪弁護士会は,分野ごとに豊富な経験を持つ会員弁護士を認定する「登録弁護士制度」をスタート

2019-02-07 23:11:31 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20190201-OYO1T50044/?fbclid=IwAR37ybn8kTo1i6XyNnmueqe01u88oor1UAfsTgReyEKGeD9pliKT5ZEze8c

「弁護士数が急増する中、どの弁護士に相談するか迷う依頼者は多く、弁護士会のホームページで検索できるようにする。全国の弁護士会で初めての取り組みという・・・登録は、弁護士経験が3年以上で、同会が開く分野別の研修を3回受講し、訴訟や調停などその分野の実務が3件以上あることが条件。」(上掲記事)

「3件以上」に若干物議があるようであるが,「豊富」かどうかはともかく,相応の能力担保はあるといってよいのではないか。
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ドイツ,第三の性とされる「インターセックス(性分化疾患)」を認める改正

2019-02-07 23:00:26 | 民法改正
WEDGE
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/15109?layout=b

「性分化疾患とは、遺伝子的にも解剖学的にも、性が男性でも女性でもない状態のこと。例えば、外見が女性でも、子宮や卵巣がなく、精巣を持ち、多くが女性として一般認識されていく・・・国連の調べによると、性分化疾患者は、世界に0.05~1.7%の割合で存在し、赤毛人口とほぼ同数だという。」(上掲記事)

 第三の性・・・なんですね。
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新・会社法の肝(上)

2019-02-07 22:55:35 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40961370W9A200C1I10000/

 やさしい解説です。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「特別養子制度に関する質疑について」

2019-02-07 22:46:48 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年2月1日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01095.html

〇 特別養子制度に関する質疑について
【記者】
 特別養子制度についてお伺いします。法制審議会の部会が,1月29日に,養子の対象年齢を原則6歳未満から15歳未満に引き上げる民法改正の要綱案を取りまとめました。要綱案に対する大臣の所感をお聞かせください。
 また,見直しによって高年齢の子どもを受け入れた養父母への支援が必要になってくると思いますが,今後どのように取り組んでいくべきとお考えかも教えてください。

【大臣】
 特別養子制度は,昭和62年の民法改正で,子どもの利益のための制度として創設されたものです。
 この制度は,現に児童養護施設に入所しているなど,実親による監護に困難な状況がある子どもたちに家庭的な養育環境を提供するための選択肢になり得るものですが,その成立件数はわずか年間500件程度です。
 こういった状況を踏まえて,平成30年6月に,当時の上川法務大臣から特別養子制度の見直しに関する諮問がなされました。
 そして今般,1月29日の法制審議会の特別養子制度部会第10回会議において,養子となる者の年齢の上限を原則6歳未満という今の状況から,原則15歳未満に引き上げること等を内容とする要綱案が取りまとめられたものと承知しています。
 今回の見直しは,昨今問題となっている,実親による監護に困難な状況がある子どもたちに対して,家庭的な環境で養育される機会を広げるものと受け止めており,子どもの福祉の観点から重要な意義があるものと考えています。
 今後,法制審議会の総会から答申が得られれば,早期に国会に関連法案を提出することができるよう,所要の準備を進めていきたいと思っています。
 また,養親に対する支援に関しては,平成28年の児童福祉法改正により,児童相談所のあっせんにより成立した特別養子縁組について,都道府県が養親子に対して必要な援助を義務として行うべき旨が法律に規定されています。
 また,民間団体のあっせんにより行われる縁組についても,平成30年4月に施行された法律によって,民間団体は,養子縁組成立後の養親子に対し,その求めに応じて必要な援助を行うよう努める旨の規定が定められています。
 これらの法律の趣旨に沿って必要な支援がされるものと承知していますが,法務省としても,これらの法律を所管する厚生労働省に必要な協力をしてまいりたいと考えています。
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