司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」に関する解説」

2019-02-08 20:24:18 | 空き家問題&所有者不明土地問題
 民事月報2018年11月号に,音田剛明・金森真吾「所有者不明土地問題の解消に向けた相続登記の促進方策と所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」が掲載されている。

 お目通しを。
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「戸籍法の改正に関する要綱案」が公表

2019-02-08 13:31:05 | いろいろ
法制審議会戸籍法部会第12回会議(平成31年2月1日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04600029.html

 要綱案が公表された。

 改正点は,次のとおりである。


1 法務大臣が番号利用法に基づき戸籍関係情報を提供すること等について
2 戸籍事務内における情報の利用について
3 法務大臣が保存する戸籍関係情報等の保護措置について
4 市町村長及び管轄法務局長等の調査権について
5 戸籍訂正について
6 死亡届の届出資格者の拡大について
7 その他所要の整備
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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

2019-02-08 10:33:10 | 会社法(改正商法等)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について by 中小企業庁
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640119002&Mode=0

「平成31年度税制改正において、「個人の事業用資産に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度」の創設及び「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予制度」について、手続きの簡素化等が盛り込まれた。これらの納税猶予制度は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の認定を受けた中小企業者を対象としており、その適用の前提となる要件は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則において定められることになる。
 このため、所得税法等の一部を改正する法律案が成立した後、速やかに納税猶予制度を施行できるようにするため、規則について所要の改正を行う。」

 意見募集は,平成31年3月9日(土)まで。
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所有者所在不明土地問題の解消へ,民法と不動産登記法の見直し

2019-02-08 09:57:07 | 不動産登記法その他
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41053410Y9A200C1MM0000/

「法務省は8日、所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、民法と不動産登記法を見直すと発表した。相続登記の義務化や所有権の放棄を認める制度の創設、遺産分割の話し合いができる期間の制限などが柱となる。山下貴司法相が14日の法制審議会(法相の諮問機関)総会で諮問する。2020年の臨時国会に改正案を提出したい考えだ。」(上掲記事)

 いよいよ本格的に動き出しますね。

cf. 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html
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