所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809003.htm
相続法の改正に関する登録免許税法の一部改正である。
(登録免許税法の一部改正)
第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「ホ」を「ヘ」に、「、信託」を「、配偶者居住権の設定の登記、信託」に改め、同項の表地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の登記の項の次に次のように加える。
配偶者居住権の設定の登記 千分の一
第十七条第四項中「又は賃借権」の下に「若しくは配偶者居住権」を加える。
別表第一第一号(三)の次に次のように加える。
(三の二) 配偶者居住権の設定の登記 不動産の価額 千分の二
別表第一第一号(十二)中ヘをトとし、ホをヘとし、ニをホとし、ハの次に次のように加える。
ニ 配偶者居住権の設定の仮登記 不動産の価額 千分の一
別表第一第三十八号(四)中「の登録」の下に「(更新の登録を除く。)」を加え、同表第百四十二号(一)中「限る」を「限り、更新の登録を除く」に改める。
施行期日は,平成32年4月1日である(登録免許税法別表第一第三十八号(四)の改正規定及び同表第百四十二号(一)の改正規定は,平成31年4月1日である。)。