司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続財産管理人の現場

2019-02-17 22:37:24 | いろいろ
毎日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190217-00000002-mai-soci

「「相続財産管理人」の選任件数が増えている。最高裁の統計によると、2017年の選任数は初めて2万人を突破した。」(上掲記事)

 特集記事です。
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配偶者居住権の設定の登記に関する登録免許税法の改正

2019-02-17 20:58:44 | 民法改正
所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809003.htm

 相続法の改正に関する登録免許税法の一部改正である。


 (登録免許税法の一部改正)
第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「ホ」を「ヘ」に、「、信託」を「、配偶者居住権の設定の登記、信託」に改め、同項の表地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の登記の項の次に次のように加える。

   配偶者居住権の設定の登記  千分の一

  第十七条第四項中「又は賃借権」の下に「若しくは配偶者居住権」を加える。

  別表第一第一号(三)の次に次のように加える。

  (三の二) 配偶者居住権の設定の登記  不動産の価額  千分の二

 別表第一第一号(十二)中ヘをトとし、ホをヘとし、ニをホとし、ハの次に次のように加える。

   ニ 配偶者居住権の設定の仮登記  不動産の価額  千分の一

 別表第一第三十八号(四)中「の登録」の下に「(更新の登録を除く。)」を加え、同表第百四十二号(一)中「限る」を「限り、更新の登録を除く」に改める。



 施行期日は,平成32年4月1日である(登録免許税法別表第一第三十八号(四)の改正規定及び同表第百四十二号(一)の改正規定は,平成31年4月1日である。)。
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離婚後の選択的共同親権を検討へ

2019-02-17 10:09:04 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41264900U9A210C1EA1000/?fbclid=IwAR05z4fJByo3QqcIt3-5mhnJAbgK3dvKuCeoIiwrvy9aPtNSGuYlw5YDWz0

「法務省は離婚後に父母の双方に親権が残る「共同親権」制度の導入の本格的な検討に入った。現在の民法は父母のいずれか一方が離婚後の親権を持つ「単独親権」を規定しているが、共同親権も選べるようにし、両方の親が子育てに関わりやすくするのが狙い。欧米の多くで採用している選択制による共同親権の導入を検討する方向だ」(上掲記事)

 離婚後に「共同親権」となった場合には,一方(例えば元妻)が再婚して,元妻の夫が妻の連れ子と養子縁組をしようとするケースで,共同での代諾となるので,養子縁組で親権を失うことをおそれて,代諾を拒否することが起こりそうである。養子縁組後も,実親の親権が維持されるようにする必要がありそうである。

cf. 初めての調停「連れ子再婚で養子縁組した子の親権者変更は困難」
http://choutei.net/kaji/shinkensha-shitei-henkou/saikon-youshi/
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