司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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被相続人の兄弟姉妹(養子)が相続人となるべき場合において,当該兄弟姉妹(養子)の養子縁組前の連れ子は,被相続人の傍系卑属であっても代襲相続をすることはできない(最高裁判決)

2024-11-12 17:17:13 | 民法改正
最高裁令和6年11月12日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93490

【判示事項】
 被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない

「民法887条2項ただし書は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子の子のうち被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨を規定している。これは、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者(いわゆる養子縁組前の養子の子)は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないこと(民法727条、大審院昭和6年(オ)第2939号同7年5月11日判決・民集11巻11号1062頁参照)から、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。そうすると、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子(この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。)は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解される。」

 真っ当な判断である。

 日経の記事がわかりやすい。

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE0634Q0W4A101C2000000/


令和6年9月15日付け「被相続人の兄弟姉妹(養子)が相続人となるべき場合において,当該兄弟姉妹(養子)の子が代襲相続人となることにつき,養子縁組前の連れ子も,被相続人の傍系卑属であれば代襲相続をすることができる?」
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