戦後の一時期(昭和22年5月3日~同年12月31日),「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(昭和22年法律第74号)が施行されていた。
この法律では,離婚後において(未婚の場合も),単独親権ではなく,共同親権も可能とされていた。
応急措置法
第6条 親権は、父母が共同してこれを行う。
2 父母が離婚するとき、又は父が子を認知するときは、親権を行う者は、父母の協議でこれを定めなければならない。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、裁判所が、これを定める。
3 裁判所は、子の利益のために、親権者を変更することができる。
そして,改正民法(昭和22年12月22日法律第222号)の附則においても,経過措置として,第14条第1項の規定が置かれていた。
附則
第14条 新法施行の際、現に、婚姻中でない父母が、共同して未成年の子に対して親権を行つている場合には、新法施行後も、引き続き共同して親権を行う。但し、父母は、協議でその一方を親権者と定めることができる。
② 前項但書の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判所は、父又は母の請求によつて協議に代わる審判をすることができる。
③ 新法第八百十九条第六項の規定は、第一項但書又は前項の規定によつて親権者が定められた場合にこれを準用する。
そうだったのか。
この法律では,離婚後において(未婚の場合も),単独親権ではなく,共同親権も可能とされていた。
応急措置法
第6条 親権は、父母が共同してこれを行う。
2 父母が離婚するとき、又は父が子を認知するときは、親権を行う者は、父母の協議でこれを定めなければならない。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、裁判所が、これを定める。
3 裁判所は、子の利益のために、親権者を変更することができる。
そして,改正民法(昭和22年12月22日法律第222号)の附則においても,経過措置として,第14条第1項の規定が置かれていた。
附則
第14条 新法施行の際、現に、婚姻中でない父母が、共同して未成年の子に対して親権を行つている場合には、新法施行後も、引き続き共同して親権を行う。但し、父母は、協議でその一方を親権者と定めることができる。
② 前項但書の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判所は、父又は母の請求によつて協議に代わる審判をすることができる。
③ 新法第八百十九条第六項の規定は、第一項但書又は前項の規定によつて親権者が定められた場合にこれを準用する。
そうだったのか。