司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

区分所有建物だけを清算できる「所有者不明専有部分管理人」制度の創設

2024-03-11 09:17:31 | 民法改正
朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/af62c78ba476f26a973a6ad1d633488df2cca674

「今回の法改正では、亡くなったり、所在がわからなくなったりした人の財産のうち、マンションの部屋だけを清算できる「所有者不明専有部分管理人」制度の創設をめざす。所有者がいない、所在が不明な場合や、そもそも所有者がわからない場合、裁判所に申し立てて、必要性が認められれば選任される。裁判所の許可があれば売却もできる。」(上掲記事)

 区分所有法制の見直しに関する改正法案は,今国会に上程されるのか?

cf. 法制審議会-区分所有法制部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00004
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