司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

賃貸住宅標準契約書(再改訂版)(案)

2017-07-24 09:39:13 | 民法改正
賃貸住宅標準契約書(再改訂版)(案)に関する意見募集について by 国土交通省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155170720&Mode=0

 債権法の改正により,「賃貸借」に関しても重要な改正が行われることから,標準契約書の改訂がされるようである。

 意見募集は,平成29年8月23日(水)まで。
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土壌汚染等に関する瑕疵担保責任を制限する特約の効力が否定される場合があるか

2017-07-22 13:33:55 | 不動産登記法その他
土壌汚染等に関する瑕疵担保責任を制限する特約の効力が否定される場合があるか by BUSINESS LAWYERS
https://business.bengo4.com/category13/practice177

 詳しい解説である。お薦め。
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不動産の「おとり広告」は近畿が最多

2017-07-22 13:28:51 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170720-00000097-asahi-soci

「不動産賃貸で、架空の物件や契約済みの物件を不動産業者がインターネット上に載せ、客を引きつける「おとり広告」・・・2016年度に確認された違反物件は近畿エリアで1206件と、全国最多」(上掲記事)

 賃貸の空き室も相当に多いのだが,優良物件(新築物件等)は少ないということであろうか。
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裁判の迅速化に係る検証に関する報告書

2017-07-22 13:20:40 | 民事訴訟等
裁判の迅速化に係る検証に関する報告書 by 裁判所
http://www.courts.go.jp/about/siryo/hokoku_07_about/index.html

 概ね1年半以内に終わるようではあるが,「全国の地裁で昨年審理が終わった民事裁判のうち、審理期間が1年から1年半程度かかったケースが全体の約47%に上り、10年前に比べて15ポイント増加した」(後掲毎日新聞記事)

cf. 毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20170722/k00/00m/040/093000c


 離婚訴訟も長期化(一審の平均審理期間は12.3か月)しているそうである。

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG21H4L_R20C17A7CR8000/
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【音声配信】特集「九州の面積を上回る土地が所有者不明に〜日本の土地問題、その現状と課題」

2017-07-22 12:55:59 | 空き家問題&所有者不明土地問題
【音声配信】特集「九州の面積を上回る土地が所有者不明に〜日本の土地問題、その現状と課題」吉原祥子×新雅史×荻上チキ 7月20日(木)放送分(TBSラジオ「荻上チキ・Session-22」22時~)
https://www.tbsradio.jp/166539

 わかりやすいお話である。

cf. 吉原祥子「人口減少時代の土地問題」(中公新書)
http://www.chuko.co.jp/shinsho/2017/07/102446.html
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取締役の職務の対価として交付する株式の「無償発行」

2017-07-21 11:15:33 | 会社法(改正商法等)
 法制審議会会社法制(企業統治等)部会で,役員に適切なインセンティブを付与するための規律の整備に関する論点のうち,取締役の報酬等に関する規律の見直しとして,取締役の職務の対価として交付する株式(株式報酬)については「無償発行」を認めることが検討されている。

cf. 法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第3回会議(平成29年6月21日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi049009999.html

「仮に,募集株式と引換えに金銭の払込みを要しないこととすることができるようにする場合には,そのような株式の発行又は自己株式の処分についての有利発行規制(会社法第199条第3項)の適用の要否等が問題となる。」

「仮に,募集株式と引換えに金銭の払込みを要しないこととすることができるようにする場合には,当該株式の発行により資本金の額等を増加するものとすべきかどうかについても検討する必要がある。」



 その昔,平成10年代の前半,商法改正が相次いでいた頃,NSRだったか,その前身だったかで,この株式の無償発行の可否が議論の俎上に上がったことがあった。私は,「立法論としてはあり」の立場から論陣を張っていた。いまから思えば,随分と浅慮なものであったであろう。取締役の報酬等の観点はなかったが。

 当時は,東京会のS先生を中心とするグループが商法改正の問題を熱心に検討されており,私もひょんなことから知遇を得て,主にML等であったが,末席で随分と鍛えていただいた。懐かしいですね。
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「戸籍法施行規則の一部を改正する省令案」

2017-07-19 10:58:35 | いろいろ
「戸籍法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見公募
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080157&Mode=0

「ところで,子の名を「渾」とする出生届が市町村長に提出されたが,「渾」の文字は戸籍法施行規則第60条に掲げる文字には含まれないため,出生届について不受理とする処分をしたところ,不受理処分に対し戸籍法第121条の規定に基づく不服申立てがされた。同不服申立てについては,原審において 「渾」の文字は,社会通念上明らかに常用平易な文字であるとして,出生届の受理を命ずる審判がされ,抗告審においても,原審判を維持する決定がされ,原審の決定は確定した。
 そこで,規則の一部を改正するものである。」

 ここまで厳格にする必要もないような・・・。

 おそらく普通に「こん」ではなく,キラキラネームなのでしょうね。
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「土地の所有者把握のために-フランス、ドイツの不動産登記制度を参考に-」

2017-07-19 10:44:23 | 不動産登記法その他
福田充孝「土地の所有者把握のために-フランス、ドイツの不動産登記制度を参考に-」in 国土交通省「国土交通政策研究所報第64号2017年春季」
https://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/pri_review_64.pdf

「不動産の所有者台帳として代表的なものは、言うまでもなく不動産登記簿であるが、周知のように、我が国の民法は、所有権移転等の際に登記の移転を義務づけていない(民法176、177条)。その結果、不動産の売買や相続に際して必ずしも移転登記が行われず、所有者不明土地が発生する一因となっており、何らかの対応策を検討することが必要であると考えられる。
 この課題についての検討を行うに当たっては、内容を二つに分けて考える必要がある。
① これまで移転登記がなされず放置されてきた不動産に関して、現在の所有者をどのようにして不動産登記簿に反映させるか、
② 売買や相続が原因で不動産所有権が移転した場合、特に高齢・人口減少社会を迎えた我が国においては、今後相続による所有権の移転がこれまで以上に増加することが予想されるが、その際に登記の移転が確実に行われるようにするにはどのようにすべきか、
 この二つの課題は、それぞれ異なる解決方策を検討する必要があると考えられる。今回は課題②の検討の参考とするため、我が国の不動産登記制度に多大の影響を与えてきたフランス及びドイツの不動産登記制度について紹介し、対応策についても若干検討してみたい」(上掲福田)
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空き家問題最大の「その他の空き家」

2017-07-19 10:32:51 | 空き家問題&所有者不明土地問題
倉橋透「首都圏における「その他の空き家」についての一考察」in 国土交通省「国土交通政策研究所報第63号2017年冬季」
https://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/pri_review_63.pdf

 空き家問題において「その他の住宅」に区分される住宅とは,「別荘等の二次的住宅」「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」に区分されないもので,「転勤・入院などで居住世帯が長期にわたって不在となった住宅」「建替えなどのために取り壊すことになっている住宅」「取壊しや撤去の費用が捻出できずに放置されている住宅」「税金対策のために放置されている住宅」などであり,これらが「空き家問題」の中で最も問題であるという視点である。

 こちらも,わかりやすい。

cf. ガベージニュース
http://www.garbagenews.net/archives/2184805.html
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相続法制の見直し~試案まとまる

2017-07-19 06:12:16 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS18H4Z_Y7A710C1MM8000/

「法務省は8月上旬から約1カ月半、パブリックコメント(意見公募)を実施する。公募の結果を踏まえ、年内にも要綱案をとりまとめ、来年の通常国会で民法改正案の提出を目指す。」(上掲記事)

 昨日(18日)の法制審民法(相続関係)部会で,試案(要綱案のたたき台?)がまとまり,近々パブコメに付されるようである。
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債権法の改正による保証人保護の方策としての公正証書の作成

2017-07-18 14:00:41 | 民法改正
 保証人保護の方策の拡充として,「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約」又は「主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約」において,保証人となる者が個人である場合に,その契約の締結に先立ち,保証人となる者が「その締結の日前1か月以内に作成された公正証書」で「保証債務を履行する意思」を表示していなければ,保証契約はその効力を生じないものとされた(改正後民法第465条の6第1項)。

 ところで,改正附則第21条第2項の規定によれば,施行日前においても,新法の規定による公正証書の作成を公証人に嘱託することができる。

 ただし,施行期日に関する附則第1条ただし書第3号によると,附則第21条第2項及び第3項の規定は,同号の政令で定める日から施行されるとのことである。


改正附則
 (保証債務に関する経過措置)
第21条 施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。
2 保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第465条の6第1項(新法第465条の8第1項において準用する場合を含む。)の公正証書の作成を嘱託することができる。
3 公証人は、前項の規定による公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前においても、新法第465条の6第2項及び第465条の7(これらの規定を新法第465条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その作成をすることができる。

改正附則
 (施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第三十七条の規定 公布の日
 二 附則第三十三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 三 附則第二十一条第二項及び第三項の規定 公布の日から起算して二年九月を超えない範囲内において政令で定める日

改正後民法
 (公正証書の作成と保証の効力)
第465条の6 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
2 前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。
  イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。) 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
  ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
 二 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 三 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 四 公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
3 前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
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「CM炎上、ジェンダー表現なぜズレる メディアの男女像」

2017-07-17 11:56:50 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASK7D7KGDK7DULBJ010.html?iref=com_alist_8_04

 非常に考えさせられる記事。

 「問題児」が登場しないと,議論も深まらないので,いろいろな試みは,今後もあって欲しいと思われる。
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金融法学会2017

2017-07-15 10:32:46 | 会社法(改正商法等)
金融法学会
http://www.kinyuhogakkai.jp/info/449.html

 金融法学会2017年度は,次のとおり開催される。

【期日】2017年10月9日(月・祝)
【場所】神戸大学六甲台第一キャンパス第二学舎263教室

〈シンポジウムⅠ〉濫用的会社分割・事業譲渡の実務と法理
〈シンポジウムⅡ〉預金をめぐる法的課題

 どちらも興味深い。
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日本私法学会2017

2017-07-15 10:28:26 | 法人制度
日本私法学会
http://japl.jp/news/161013.html

 日本私法学会2017年度大会は,下記の会場・日程で開催される。

【会場】関西学院大学法学部
【日程】2017年10月7日(土),8日(日)

 第2日目にシンポジウムが実施される。

【民法】「非営利法人に関する法の現状と課題」(責任者:佐久間毅教授)
【商法】「『日本的』取引慣行の実態と変容」(責任者:宍戸善一教授)
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NHK受信料訴訟~最高裁大法廷で弁論

2017-07-14 19:57:19 | 民事訴訟等
時事通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170714-00000108-jij-soci

最高裁大法廷の弁論が平成29年10月25日に指定された。
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