司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

社外取締役に女性著名人起用の動き

2023-06-25 22:49:29 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20230625-NQMK243FOZN6BMV53ATHKVJL44/

「経営の経験が乏しい著名女性の起用は、女性取締役を増やすための数合わせで経営の質向上にはつながらないとの批判もある。」(上掲記事)

 とはいえ,国策として,「方針では,プライム市場上場企業を対象に2025年をめどに女性役員1名以上,2030年までに女性役員の比率を30%以上とする数値目標を設定」である以上,様々な層から登用せざるを得ないであろう。

 ちなみに,日司連においては,役員(会長,副会長,理事及び監事)31名のうち,女性は2名である。

 これをどう捉えるかであるが。
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電子契約に対する変更契約書の印紙税額と注意点

2023-06-25 19:38:30 | 会社法(改正商法等)
クラウドサイン
https://www.cloudsign.jp/media/henkoukeiyaku-inshi/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20230623_01

 原契約を電子契約で締結した場合に,その変更契約を書面で行うと,印紙税の課税の問題が生ずるというお話。
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上場企業に暴力団排除条例に基づく勧告

2023-06-25 19:34:25 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20230620/k00/00m/040/133000c

 利益供与をしないように勧告。今時の会社で,こんなことが。
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会社法等の研修会

2023-06-25 09:28:25 | 会社法(改正商法等)
今後の講師等の予定。

 7月21日(金)千葉司法書士会松戸支部会員研修会(千葉県松戸市)※相続法関係
 7月下旬    某会会員研修会(京都市)※相続法関係
 8月21日(月)京都司法書士会家事事件実務研究会(京都市)※相続法関係
 9月22日(金)某会会員研修会(滋賀県草津市)※会社法関係
11月18日(土)某連合会会員研修会(岡山市)※相続法関係
 日程未定    某会某支部会員研修会(京都市)※相続法関係

 相続登記の義務化に向けて,相続法関係(特に遺言関係)が増えてきました。
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遺贈の登記の単独申請と所有権登記名義人表示変更登記の要否

2023-06-24 14:19:54 | 不動産登記法その他
 本年4月1日から遺贈の登記の単独申請(受遺者が相続人である場合に限る。)が認められている(不動産登記法第63条第3項)ところであるが,この場合の前提としての所有権登記名義人表示変更登記の要否については,通達(「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(民法改正関係)」(令和5年3月28日付け法務省民二第538号通達))においても明らかにされていない。

「現時点で明らかとされていない課題として、特定財産承継遺言による相続登記申請と同様に、ア 被相続人の住所氏名に変更がある場合でも、住所氏名の変更登記を申請することなく、所有権移転登記申請をすることの可否」(後掲中谷論文)

cf. 中谷耕策「民法・不動産登記法等の一部を改正する法律の施行が司法書士の実務に与える影響」(月報司法書士2022年11月号37頁)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2023/03/202211_609_06.pdf

 ところが,法務省「登記手続ハンドブック」(遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈編)19頁には,次のとおりの解説があり,どうやら前提としての所有権登記名義人表示変更登記は不要という取扱いとされているようである。

「なお、遺贈者の最後の住所及び氏名が登記記録上の住所及び氏名と異なる場合や、遺贈者の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には、遺贈者が登記記録上の所有者であることを証明するため、次のいずれかの書類を添付します。
① 住民票の写し(遺贈者の本籍及び登記記録上の住所と同じ住所が記載されているもの)
② 住民票の除票の写し(遺贈者の本籍及び登記記録上の住所と同じ住所が記載されているもの)
③ 戸籍の附票の写し(戸籍の表示及び登記記録上の住所と同じ住所が記載されているもの)」

cf. 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html

 相続人以外の者に対する遺贈の場合には,従来どおり,遺言者に関する所有権登記名義人表示変更登記は省略することはできず,相続人が受遺者である遺贈の場合には,遺言者に関する所有権登記名義人表示変更登記は省略することができるということであるようである。

 なぜ通達に記載されなかったのかが不可解であるが,御留意を。
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法制審議会家族法制部会第28回会議(令和5年6月20日開催)

2023-06-24 12:30:59 | 民法改正
法制審議会家族法制部会第28回会議(令和5年6月20日開催)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00337.html

「裁判上の離婚の際の親権者の定めに関する規律等」「父母の離婚後等の親権者に関する規律」「未成年者を養子とする普通養子縁組に関する規律等」について議論がされたようである。
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役員選任の件で,会社提案と株主提案で定員超え?

2023-06-24 07:23:23 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1580T0V10C23A6000000/

「東洋建設が6月27日に開く定時株主総会で、会社提案と株主提案合わせて20人の取締役候補の選任を諮る。取締役の上限は15人となっており、過半の賛成を得た候補でも選任されない可能性もでてきている。」(上掲記事)

cf. 同社「株主総会」
https://www.toyo-const.co.jp/ir/shareholder/meeting

 会社提案は「取締役11名選任の件」であり,株主提案は「取締役9名選任の件」である。

 定款で取締役の員数の上限規定を設けておかないと,例えば,株式の過半数を取得した株主が臨時株主総会を招集して,自らが立てた取締役候補者を大量に選任して送り込んで,株式会社の握るようなことができてしまうので,上限規定を設けるのは上場企業においては常識である(過去には,国際航業事件のようなケースがある。)。

 また,「取締役選任の件」(候補者は11名)と「取締役11名選任の件」の違いであるが,「○名」を入れておかないと,修正動議による議案の修正で,上限規定までの候補者の追加選任を提案されるおそれがあるので,「○名」を入れるのも常識の類である。

 本件においては,議案の修正ではなく,あくまで株主提案である。そして,会社提案の11名と株主提案の9名は,候補者が重なっておらず,定款の員数規定の範囲内で並立し得る。よって,全ての候補者についてその可否を図り,得票数の上位者から15名を選任する,というのが妥当であろう。

 同様の事案として,株式会社宮入バルブ製作所事件では,

「平成26年6月27日に開催された定時株主総会において,会社提案議案として「取締役5名選任の件」,株主提案議案として「取締役2名選任の件」が上程され,いずれの候補者も過半数の賛成を得たものの,定款では「当会社の取締役は,5名以内とする」と定められていたことから,得票上位の5名が選任され,結果として,会社提案の候補者5名が選任されたものである。」(後掲記事)

という取扱いがされた。といっても,このように単純に整理してよいかは明確ではなく,いわゆる「モリテックス事件」の隠れ論点でもあった。

cf. 平成26年7月7日付け「取締役の選任に関する議案の会社提案と株主提案の競合」

 どのような結末となるであろうか。
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定款認証に係る公証実務に関する実態を把握するための調査の結果

2023-06-23 18:26:45 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第14回 スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_01startup/230621/startup14_agenda.html

〇 スタートアップに関する規制・制度見直し(法人設立手続の迅速化・負担軽減)
議題1.法人の実質的支配者情報の把握に関するFATF勧告への対応
議題2.定款認証に係る公証実務に関する実態を把握するための調査の結果

 

1.公証人からの回答
〇 嘱託人の属性
 発起人本人 2,124 件(9.8%)
 弁護士・弁護士法人 552 件(2.6%)
 司法書士・司法書士法人 11,999 件(55.6%)
 行政書士・行政書士法人 6,664 件(30.9%)

※ ん~,55.6%ですか・・・。存外に少ない。

〇 嘱託人から提出された定款案への指摘の有無
 あり 9,702 件(44.9%)
 なし 11,897 件(55.1%)

※ やはり,それなりのチェック機能が果たされている。


2.発起人からの回答
〇 定款案の作成方法(複数回答可)
 専門資格者に任せた 873 件(52.9%)
 専門資格者以外の人に相談した 74 件(4.5%)
 公証役場から提供を受けた資料を参考にして作成した 93 件(5.6%)
 民間事業者の提供するインターネット上の定款作成サービスを利用した 536 件(32.5%)
 定款作成サービス以外のインターネット上の情報を参考にして作成した 165 件(10.0%)
 書籍を参考にして作成した 131 件(7.9%)
 その他(例:知人の会社の定款を参考に作成した、グループ会社の定款を参考に作成した 等)

※ 「民間事業者の提供するインターネット上の定款作成サービスを利用」がやはり多いな。
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民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について

2023-06-23 01:45:20 | 民事訴訟等
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00336.html

「令和5年6月6日、民事執行手続、倒産手続、家事事件手続等の民事関係手続のデジタル化を図るための規定の整備等を行う改正法(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号))が成立しました(同月14日公布)。
 この法律は、昨年の民事訴訟手続の全面的なデジタル化を図るなどする民事訴訟法の改正(民事訴訟法の改正の内容については、「民事訴訟法等の一部を改正する法律について」を参照ください。)に引き続いて、民事訴訟以外の民事裁判手続についても、全面的なデジタル化を図るなどの見直しをするとともに、公正証書の作成に係る一連の手続について全面的なデジタル化を図るものです。」
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官報電子化検討会議

2023-06-20 18:37:49 | 会社法(改正商法等)
官報電子化検討会議
https://www.cao.go.jp/others/soumu/kanpo/index.html

「官報の発行を電磁的方法により行うこと等の法制化に関する課題や論点について検討を行うため、「官報電子化検討会議」を開催する。」

 既に,検討が始まっていたのですね。
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鑑定評価額の根拠となる「取引事例」と不動産鑑定士の守秘義務

2023-06-20 08:55:18 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASR6M4Q0TR6FULFA02C.html?iref=pc_ss_date_article

 固定資産税の評価が高すぎるとして,住民が長野県安曇野市を相手に引下げを求めた裁判で,長野地裁が鑑定評価額の根拠となる「取引事例」の所在地などを示すよう担当の不動産鑑定士に調査嘱託(民事訴訟法第186条)をしたところ,当該不動産鑑定士は,守秘義務を理由に拒否しているという。

「取引事例とは、春に公表される公示地価や秋の基準地価の調査のために、国から不動産の買い主の情報が提供され、国土交通省の委託を受けた「日本不動産鑑定士協会連合会」が当事者にアンケートをして集めたものだ。公的地価の算定だけでなく、民間の不動産鑑定や、自治体の固定資産税の評価にも使われている。」(上掲記事)

 個人情報の保護を理由に拒否すべき事案ではないように思われるが。
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「分配可能額を超えた前期の中間配当及び自己の株式の取得」に関する外部調査委員会の調査報告書

2023-06-17 10:56:35 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF162JT0W3A610C2000000/

 中間配当については会社法第454条第5項の規定に基づく定款の定め(第7条)があり,取締役会の決議によって実行され,自己株式の取得について信託契約に基づき信託銀行によって実行されているのであるが,

「取締役に対し、剰余金の配当や自己株式取得の場面において何らかの上限額の規制が適用されることの認識を求めることは、決して過度な要求とまでは言い切れないが、その認識を欠いていたという事実だけをとらえて、取締役がその職務を行うについて注意を怠ったとまではいえないと考えられる。」(後掲調査報告書)

 ん~,これで「職務を怠らなかった」とは,ちょっと甘過ぎないか。会計監査人がコメントしないのもいかがなものか。

cf. 外部調査委員会の調査報告書
https://www.nidec.com/jp/ir/news/2023/news0616-01/

令和5年6月2日付け「分配可能額を超えた前期の中間配当及び自己の株式の取得」

会社法
 (配当等の制限)
第四百六十一条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
 一 【略】
 二 第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
 三~七 【略】
 八 剰余金の配当
2 【略】

 (剰余金の配当等に関する責任)
第四百六十二条 前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。
 一 前条第一項第二号に掲げる行為 次に掲げる者
  イ 第百五十六条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役(当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
  ロ 第百五十六条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役(当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
 二~五 【略】
 六 前条第一項第八号に掲げる行為 次に掲げる者
  イ 第四百五十四条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
  ロ 第四百五十四条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
2 前項の規定にかかわらず、業務執行者及び同項各号に定める者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わない。
3 第一項の規定により業務執行者及び同項各号に定める者の負う義務は、免除することができない。ただし、前条第一項各号に掲げる行為の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総株主の同意がある場合は、この限りでない。
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文化庁の住所が間違っている?

2023-06-14 21:03:22 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1044768

 文化庁が公式に表示している住所が,京都人の常識から乖離しているというお話。

 文化庁は,「不動産登記の所在に合わせただけ」ということらしいが,この住所だけを見て目的地に辿り着こうとしても困難というより,不可能である。

 同じような例は,数多ある。

 例えば,私の事務所ビルの住所は,「京都市上京区荒神口通河原町東入荒神町」であるが,不動産登記上は,「京都市上京区寺町通荒神口上る荒神町」である。この不動産登記上の表記だけを見て,寺町通荒神口の交差点界隈で私の事務所を探そうとしても絶対に辿り着けない。

 実際は,「荒神町」が,西端は「寺町通荒神口上る東側」から東端が「荒神口通河原町東入」(西三本木通まで)と東西に長いエリアであり,その「荒神町」を不動産登記上,全て「寺町通荒神口上る荒神町」で括ってしまっているところに問題があるのである。
https://www.mapion.co.jp/m2/35.02170126,135.76785586,16
※ 拡大してみてください。

 じゃあ,単に「上京区荒神町」でよいかというと,上京区内にはもう一つの荒神町(京都御苑を挟んでちょうど反対側)があり,郵便番号が正確でないと,郵便物も届かない。

 というわけで,私の司法書士登録上の「事務所」は,不動産登記上の所在を無視して,「京都市上京区河原町通荒神口東入荒神町」と表記している。正式には,「荒神口通河原町東入」と表記すべきであるが,荒神口通はマイナーなので,大きな通名から記載する方がわかりやすかろうという配慮である。

 こういうことがあるので,例えば,会社の設立登記の際に,本店の表記を判断するにあたって,物件の賃貸契約書等を提供してもらうのであるが,住宅地図と照らし合わせて,登記簿どおりでは具合が悪そうなときは,本店の所在場所が正しく公示されるように,表記を工夫している(最終判断は,もちろん発起人であるが。)。

 京都のローカルネタとしては,同じ町が,「○○通△△下る甲山町」とも「△△通××上る甲山町」とも表記が可能である場合に,ビジネス上,「下る」は縁起が悪いとして,「△△通××上る甲山町」の方が選ばれることもあったりする。

 というわけで,文化庁も,さっさと住所を更正すべきではないか。
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社外取締役バブル?

2023-06-14 17:59:21 | 会社法(改正商法等)
DIAMOND ONLINE
https://diamond.jp/articles/-/323521

 ダイヤモンド社が,タレントや文化人等の報酬額について,推計でランキング化したものである。

 実際の額はもちろんわからないが,何社を兼任しているのかは把握されているわけであるから,概ね近い線であろう。

 結構もらってるんですね。今後は,特に女性が益々引く手数多になりますね。
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女性役員比率「2030年までに3割へ」

2023-06-14 16:45:58 | 会社法(改正商法等)
TBS NEWS DIG
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/539572?display=1

「方針では、プライム市場上場企業を対象に2025年をめどに女性役員1名以上、2030年までに女性役員の比率を30%以上とする数値目標を設定しました。」(上掲記事)

 とすると,役員の一歩手前の執行役員や部長職にも,同様の数値目標が必要となるが,相応の人材を確保できるのか。

 司法書士界も,ぜひその方向で・・・という話をすると,女性陣から猛反発が予想される。民間企業とは別の意味で,実に難しい問題である。
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