おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

役員会と その 長

2017-05-16 | マンション〔機関アレコレ〕

☆  自己の職責と権限のあり方について誤解の多い理事長が散見
  されるので、≪役員(執行部)おおよそ一体責任≫の意を認識し
  対外的にもそれを より正しく伝える意味合いからも

○○マンション管理組合 理事□□ 
という表記の代わりに
○○マンション管理組合 理事 

という表現のほうが、理に適っている?ような気がすること多し

執行のあり方は執行部で決め その責任は一体にて負うことが
おおよそなのですから

理事長が決め 責任も理事長に集中 ということではないのですから

 

世のほとんどの組織の役員は 基盤を構成する者の集まりによる
総会での選任に その根拠を置く
同位の者たちの 組織から委任された受任者組織の一員としての 
集合という形式

 

理事 なんぞという表記 それは執行者を法的に対外上表現する
一方式に過ぎず(執行者という人格観念の必要性は認め得るとして
それは必須なのか) 法理論的にも、一義的に決定しなければならない
絶対的な表記手法ではないことを理解しあうべきではないか と
独断的 無知過ぎる役員会のと呼ばれる者の振る舞いを見ていて
そう思うこと多し
組織内での権限のあり方のトラブルのほとんどの場合 その主因は
理事長と理事とは 本来 法的には同位で 理事と呼称・表記され
ても特別な権限と独断権なんぞというものを本来保持できる者ではない
かつ 保持すべきでもない というあたりを理解をできないために
起こっているような・・・
もっとも そのような問題人物は少数であり すばらしい方も多い の
ですが・・・なんとも誤解が絶えず

 

むしろ役員会(理事会)とだけの表記のほうが 法理論的にも妥当なのでは
組合員意識からしても 体外的に当事者となる第三者にしても理解しやすい
(安心な)表記形式なのでは?
なによりかにより おおよそ一体的責任という意味合いからも 妥当
というより正しいとさえいえるのでは
(実際に行動する法的な意味の人格というものを設定しないと 執行
ということを説明できない とまで拘泥すべきことなのか?

執行ではなく執行で 可とすべきではないのか)?

 

たしかに、理事長が理事を選ぶ というような通常の法感覚からは
疑問符がつかざるを得ない組織も法律上にはあるが
(例:全国健康保険協会)
それらは 団体の性格上 極めて特殊な場合
そのような場合は
○○協会 理事長□□ という表記も理解しやすいが・・・

 

ということで 契約相手の当事者の表記として 組織の一例として
マンション管理組合が相手であるなら 皆さんの感覚では

いずれが ピン ときますでしょうか?

 

○○マンション管理組合 ㊞

○○マンション管理組合 理事長 □□ ㊞

○○マンション管理組合 理事会 ㊞

 

これは マンションに限らず 会社法等関係での例においても
同様ですが

 

○○株式会社 ㊞

○○株式会社 代表取締役□□ ㊞

○○株式会社 取締役会 ㊞

 

念のために申し上げておきますが 例の法務局登録の会社印
(いわゆる、会社の実印)
は 個人名や代表という文字が印鑑上に現れる必要性は無く
そのあたりに関する 明快な規制が無いような ?

{○○株式会社}   というシンプルな彫り方でも 印鑑届は可のはず?

(このことの説明の意味が 上記の考え方の参考になるか否かは 疑問ですが??

なんとなく 考察の一資料になるかも と)

 

もっとも 実務界でも 一貫して 一定の表記方式 であること モチロン
ですが 
なんとなく 首をかしげることが多かった
(けっこう 弊害が多かったようなので・・・記してしまいました

マンションの役員さんたちの前で こういう話をすること というか せざるを
得ない場面が多いです)

どうにもこうにも くどいようですが という文字が付くと 俄然ハリキリ
すぎてわき目も振らずに走り続ける方が 意外と多いので

 

 

総会関係文書のことでも 
「代表者特定名発行」 よりも
「役員会(理事会 等)発行」 のほうが
団体による 団体のための行動と理解しやすく抵抗が無い感じがする
役員の一体責任感と自分もいずれ具体的に執行にかかわるのだ
ということを感じる 
理事長という個人だけが必要以上に浮き上がる特殊役員という
過剰雰囲気を抑えられそうだ という考えの方が
けっこうおられるように思います

 

対外的な場面では現行の流れでいくしかないでしょうが
少なくとも対内的な場面においては
理事長(役員会長)発ではなく理事会(役員会)発の表現での管理運営
のほうが好ましいのでは とも考えています(あくまで個人的見解

  

以上 まとめますと 私の経験した職務上で 組織の説明をするときに
役員のあり方を例を挙げて説明する場面などでの思いを 参考までに
伝えたものです

 

法律上の定義も おおよそ にて使用しています  ご容赦を

 

 

 

さて 30年来の個人的案件を処理し 目途がついてホッとしている
今年の五月

遠慮が過ぎると かえって 誤解を生むこと多し
ということを 個人的案件でも 職務上でも 味わっています
「おとなしくしていると つけあがられることもあるのだな」 
というブッソウな思いを
ついつい させられ    侘しい夕暮れを迎えたり・・・
“あれほど説明したのに 理解していなかったのか??”
という 残念な 淋しい 思いをしていたり・・・

ときには そんな風も吹くのでしょう それも人生
というもの かな?

 

 

さて コーヒーをいただいて

本日の 第三ラウンドの ゴングを聴きながら・・・

仕事 学習 仕事 へ レッツ・ゴー

                         

 

  

 

                         

 

 

                          


マンション人事案件

2017-05-08 | マンション〔機関アレコレ〕

 

久しぶりのブログ

なんだかんだと あっという間の 五月

 

『立候補って 絶対に強いですよね・・・』

“ ? ? ? ”

 

マンションの役員任期は 一年制 が 圧倒的に多い ようだ

あっという間の 365日

任期満了で ホッとする役員面々  

一方で 

『辞めたくない もの足りない・・・ 
というより 定年後の生きがいにしたいほどだ』 という方も
主として ヤング高齢者世代(変な表現だが)を筆頭に 
ケッコウ多く見られ

 

おおよその管理規約(標準管理規約においての趣旨も)
【・・ 役員は 総会にて選任 ・・・】

人事案件は 現執行部が 時期役員候補
議案として総会に提出し 組織としての管理組合承認
を得るという仕組み

輪番制 ・ 推薦制 ・ 立候補制 も 冷静に捉えると

あくまで その議題として載せる素材づくりの 
いわば契機たる仕組みにすぎない はずだと考えるが

別な面から見ると 
≪立候補 イコール 時期役員としての認知確定≫
などというものでは けっしてないはず

なんとなく ここらあたりのことを 組織として捉えきっていない
管理組合が チ ラ ホ ラ

威勢のいい?自己アピール満載 ハッタリ度異常 
しかし 誠実度イマイチ 組合ルール理解度 不安すぎる
という組合員に 流されているような場面も 
ありそうな・・

 

いかにもふさわしくない御仁の意気揚々の立候補 
まして
通常理事同士における互選での理事長職にさえ 立候補

そうした勢い というか 威圧に 組織がズルズル流されて・・・
定期総会での人事案件議案は いわば
報告事項レベルの扱い?
というような雰囲気

 

人事に関する曖昧な運用を 明確にするべく
従来の根拠曖昧立候補最優先あたりの弊害を 正すべく
総会での吟味を加えること必須 とする扱いに対し
<なにゆえ慣例をやぶっての 一名ごとの承認
を採るのだ 我輩を排除しようとする 村八分的策謀だ>
と文句を言う場面が生じてしまうのは 
いかがなものなのか・・・・曖昧にしてきた組織自体の責任も
問題ありだが・・・

 

というような なんともハッキリしないボヤーッとした運用での
人事の けっこう多いことに 驚き 

いつも申し上げますが 何十億という資産管理の最前線役員
を選ぶ場面においてさえ こうしたボンヤリ具合
長年の慣例任せ 不思議で 不安で 仕方がありません

 

::::: 立候補してくれるなんて ありがたいと 思わなきゃ
その方に 失礼でしょうが ::::

と放任するのだけは 避けなければいけません

 

顧問の意見など 無視 というより 理解できない御仁も
世には おられるのですヨ

 

さて 学習 学習

たしかに 標準管理規約にも 意味曖昧 ともとれる箇所が
あると思うのです

一例

コメントで 「 任期途中で役員の欠けたことに対応するため 
理事会の決議にて
選任できる と規約に規定・・・」などとありますが
これは 本来は総会での選任であるべきなのだが 
あらためて招集手続 等々 たいへんなので
そうしたことへの手続き上の利便を考慮しての仕組みで
あるという意味合いのことにすぎず 一切理事会権限での任意選任を
許しきる意味合いではない
と理解していますが・・・(輪番制などが長年慣例になっているなら 
そういったものを尊重しながら穴を埋める という配慮が要請される
のであり 現理事会状況に都合のよい人物をアッサリとチョイスして
片付けてしまう 
というような
運用は
不当) 」

それと 「選任」 と 「選定」 との使い分け を ほとんど意識していない
ような具合で・・・(少々 繊細さに欠けると と思ったりするのだけれども)

 

                    

 

                  

  

 

                         

 

 

                          


入り組んだ 権限

2016-08-30 | マンション〔機関アレコレ〕

 

なんとなく 忙しいような そうでもないような そんな感じの

今年の八月

明日も 会議があり 東京行き 台風の具合が心配だが
準備は終えてある
それにしても 集中的台風情報連続の日々
被害にあわれている方を思うと 心痛む
特に 幼い子達のお顔に雨がプチプチどころかブチブチ
と あたっているシーンなどを
ジーンと思い浮かべてしまっていたりすることが多い

 

マンション管理組合も 総会・理事会・理事・理事長といった
各部の組織総合で管理運営しているともみえるので それぞ
れの権限内容その範囲等の絡みが明確でないことがあり 
悩むこともある

 

区分所有法・規約・集会(総会)議決・理事会議決間の整合性
などと アーダ コーダと考えるが より上位規範から下っていって
自身納得した範囲で 顧問としての意見を述べる
というより 
入り組んだ基準事例
例えば
管理規約に
総会議決事項として ≪その他管理組合の業務に関する重要事項≫
並行して
理事会議決事項として ≪総会提出議案・総会から付託された事項≫ 
などとあると この案件は理事会議決だけで執行できる範囲のものか
という点で 悩むこと多い

繰り返しになるが より上位規範から下っていって
自身納得した範囲で 顧問としての意見を述べる それしか方法がない
というのが 現実
モチロン より具体的な関連判例など調べるが 見当たらないことが多い

 

総会で承認された事業計画・予算書の範囲で支出とはなっていても 
保守・修繕費予算の具体的実行内容が微細にまでは明確になって
いない段階で総会決議もやむを得ないことが多い
というより 現場では そのようであることがホトンド 

どのような条件の業者に どれほどの金額を支出できるか について
個別業者選定も 最終金額設定も 総会決議の枠はついていても
つまるところ 具体的執行は理事会任せ
このように 修繕積立金会計外の一般保守費的な予算にしても
総会内で 業者選定 修繕範囲 契約金額等を前もって 詳細に
決め得てあるケースは 少ない

当該項目予算内金額であっても 200万円以上の契約なら
臨時総会を開いてでも集会決議が必要とする との規則が
用意してある
などという場合もあり得ようが・・・
そうした規則において 金額だけでの基準も あまり合理性
が弱く 説得にかけることも多く・・・
臨時総会まで必要なものか? ある程度許容の幅がある処理が可能か
・・・などなど


ついつい 会社法における 執行方法と比較して考えたり
してしまうが
あちらは 営利行為追及の組織で 色合いが違うし
やはり 一番近いのは 法人法(一社・一財・公社・公財)に
おける執行の姿であろうと いろいろ 探ってみるが
ここでも 同様の疑問が起きてきて・・・

 

管理組合に緊急に整理すべき問題が発生し 相談役として
当職に問い合わせがあった
理事会に参加したところ 
『報酬という問題があるのに
総会にもかけずこのような対応は
問題すぎるのでは』
と 一部理事から 発言があったことがある

“ 執行部としての判断で 懸案解決のための助力をマンション
管理士に依頼した 
あなたの解釈では 事業計画にも収支予算にも登場していないこと
の実行は 管理組合として不能 
つまり
その執行は理事会決議であるとしても根拠不足
総会決議を要する ということと理解できますが そうであると
断定することには疑問があります
まず すべての業務執行を事業計画に載せることは そうとうな
困難と労力を要しても まず 不可能と言えるでしょう
予算立ても 同様
どの組織体としても 予測困難な執行すべきことは そうとうの分量
で有ります

執行部判断で相談相手を探し選んで やむを得ない状況下で利用したこと
は必要とされる執行決定の義務を負う理事会に許容されること で 
その関連支出が予備費から あるいは 会議費等から出されたことに
も違法性はないのでは と考えます
行為の内容から捉えても 理事会混乱状態の整理 
つまるところ 管理組合運営健全化としての 組織としての保存行為 
とでも捉え得るようなことの 執行のための行為ですので


これが 継続的になり 顧問として年度単位で係るようになれば
事業計画に顧問委託契約をうたい 予算の手当も明確にすべき
と考えますが 
いかがでしょう ”

 

なんとなく 納得いただいたような そうでないような その方の
顔つきだったが
疑問点を 率直に発言していただいたことについては 敬意を
とまでは 言いにくいが その理知的な?行動は 仕事上
好い経験をさせていただいた と 今も思っている

 

そのマンション管理組合も 
現状は というと 
[ 役員が変わると 状況がこれほどまで変わってしまうものか ]と
嘆くほど 

一年毎の輪番制
役付けは理事会内で決定
希望して理事長 副理事長になる方も
悪いことではないが 運命の悪戯で 相応しくない方も登場して
しまっていたり その 悪弊が連鎖して 病巣が肥大しすぎると
手遅れ状態に (表現がキツイでしょうが そのような事例もあり
そのような状況下の管理組合運営の手直しは そうとうなエネルギー
が必要になってしまいます)

それまでの輪番制の内容を規約で変え 選出された者について
信任投票を行うということに関しての判例(東京地判平成19年)が
あったりしました
(輪番制を一概に否定しているわけではありませんが)

 

ということで 組織内の権限の絡み合いの整理を 今後も さらなる
整理・学習して
いかなければならない と 切に 思っています                                        

                                          

  

                                  


解任

2016-06-27 | マンション〔機関アレコレ〕

 

 

自己アピールも程度というものがあると思うのだが

自分のスバラシク知名度の高い?職業からすれば 
どう考えてみても 絶対的に管理組合員住人から 
マンション管理組合役員活動 加えてマンションに関連
する自治会役員活動のことも 圧倒的期待を受けて支持
されている 
と思い込んでいる? 
某世間から崇められるべき?界関係者が居たりして 理事会・
自治会をカキマワシマクッテいたりする

そんな状況において それまでともに苦労しながら役員を
務め上げた前期の面々が おおいに心配をしている
この前期役員の方々は 任期終了時頃になると管理知識も
驚くほどの質量を蓄えるまでとなり 顧問としての私をビックリ
させるほど

 

『・・・○○億円の資産管理を実質上 あの役員たる住人に
任せることになるとは・・・心配で こころもとなくて
あのような状況では 解任させるということも 一考すべき・・』

私より20歳以上も下の方の発言だが 行動の率直性に 驚く
こと多し

いいものはいい 悪いものは悪い
スパッとして こころよいほど
裏返すと ある意味 ほとんど容赦ない判断を下す


この容赦ない指導を 私も受けてしまった
『 ・・顧問とて どうして あのワケノワカラナイ役員の行動を
止めなかったのか 責任をとってもらいます 』
と 一年間 ともに切磋琢磨してきた前期役員の一人から
お叱りをうけてしまったことがある


妥当性指摘と 違法性指摘
特に 迷う場面は <著しく 妥当性を欠く>という場面
この場合 少なくとも違法だと断定できず 躊躇してしまう
ケースだ
加えて 基本的に 会の自主性を尊重する姿勢を貫くべき
という自身の考えが 顧問としての発言にブレーキをかけること
多し

いずれにしても 今後とも 困ったチャン先走りプライド満載
役員との対応には 今以上積極的に絡まり付いていかねば
と 心に決めている
たしかに ○○億円の資産管理を全うすることへの助力が
私の 顧問としての受任契約内容なのだから
多少の軋轢は覚悟せねばならない

 

それにしても いつものことながら 
膨大な資産の管理をおおよそ素人集団が遂行していく
というマンション管理組合というもののあり方
と 法整備のあり方の不可思議
たとえ 総資産○○百万のそれであろうと○○○○億円の都心
一等地の超高層のそれであろうと 管理責任原理は全く同じ
ほぼ知識ゼロの住民の一年単位まわり番役員が
究極的な執行部責任を背負って遂行していくという 
ある意味 戦慄さえ覚える制度(基本法律上は)
いろいろと 考えさせられてしまいます(毎度のセリフですが)

 

話し戻って

理事・理事長の解任ですが マンション標準管理規約での
理事または理事長の役職の解任は 選任に準ずると考え
理事長職の解任は理事会の決議で
一般の理事と理事長である理事の解任については 集会の
決議で ということだろう

これらに関係する条文は

☆ 区分所有法
 第25条 ① 集会の決議による 管理者の選任 ・ 解任
       ② 各区分所有者による 裁判所への解任請求

 第49・50・25条
         管理組合法人の理事・監事の選任・解任

 

日常的に 顔を合わせることも多いだろう同じ屋根の下の
住民間で 解任集会決議 だとか 住人の一人でも提起可能な
裁判所への解任請求だとか 物騒なことですが
集団生活の場では まして 自己の資産にも重大な影響を
与えられそうな場面ならなおさら やむを得ないことかも
知れません

全国のマンションの役員さん
あらためて 自己の今の位置(重大な受任者責任を思うとともに)
を眺めなおしてみてくださいませ
《俺は マンション住民から絶対的な期待をかけられている
ヒーロー なのだ 俺の肩書きからして そう思われているに
ちがいない》
なんぞと 裸の王様状態になってしまっていませんか?
過度な自己アピールは 滑稽とも見える ということぐらい
あなた思うところの高度な職業からして?理解できないとも思え
ませんが・・・

『リコールしかない 断固リコール請求』
などの声を ぶつけられないとも限りません ので

それにしても 世代間による・生業による・国家による
人生観による その他 諸々に起因する ものの考え方の違い
ツクヅク 思い知らされること 多し
というのが マンション顧問をしていての 感想です

 

以上のことは 今までの 顧問やらマンション相談を経験しての 
一般論からの
記事
他意はありません

 

さて 本日のスケジュール確認をしている 2016年六月27日の朝
ステキな 水無月の晴れ
それにしても ほんとに 水 無し 月 じゃ困ります
一昨日の当地 猛烈な雨の時間もありました が 水不足の現実が
心配だったので 強烈な雨音にも少々 ホッとしてしまいましたが・・・
皆さまの地域はいかがな具合ですか ?

 

                                     

               http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

 

    

 

 

  

                                               


なんでも言える?

2014-11-06 | マンション〔機関アレコレ〕

 突然ですが マンション管理組合の 主に 監事さんについてのお話です

 

   民 法 ]

★ 現行法は 第3章 法人 の部分は実に簡素で マンション管理組合組織にも直接影響を与えるであろうような条文は

  無いといえると考えられます  

 

   [ 会社法 ]  

383条 ⇒ (取締役会への出席義務など)

監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない

         ※会計限定監査役には適用無しの条文ですが 以下にはそういった類の 例外・詳細は省いて 記します

384条 ⇒ (株主総会に対する報告義務)

監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。

 

  [一般社団法人及び一般財団法人に関する法律] : 

101条 ⇒ (理事会への出席義務など)

監事は、理事会に出席し必要があると認めるときは、意見を述べなければならない

100条 ⇒ (理事への報告義務)

監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)に報告しなければならない。

 

  [ 建物の区分所有に関する法律 ]  :

★ 法人化されたマンション管理組合以外については 監事 に関することの記述がありません 

  そもそも監査されるべき理事の登場も無いのです  

  法規上は ≪管理者≫ という立場の者による 日常的な管理の仕組が準備されているにすぎないのです

 

  [ マンション標準管理規約 ]   :   改正されています

41条  ⇒ (監事)

 ※ 管理組合法人では監事は必須の機関(区分所有法50条)だが 
         法人化していない管理組合においても 規約で
監事設置が望
         ましいとはされている

 

マンションの監事さんに関わる参考条文などを記してみました 

原則の 特別法・一般法などの関係の解釈からすると 適用順位もおおよそ見えそうですが? 一概にエイッ ヤッ といかないような(マンション管理組合さんも 実は いろいろな顔をお持ちで 組合的であったり 法人格なき社団であったり 運営も個性があったりする) 

一番近い法律は3番目あたり ?? 4番目のにも 指針があるような無いような??

 

顧問をしていて 監事さんのあり方が 問題にされることもあります

おおよそのマンションさんでは 規約上 理事会に ≪出席して意見を述べることができる≫ とされているのですが 文言上は 出席義務まではないように解されます?し 意見を述べるその範囲までは詳細に定めることは まず ないので やや不明曖昧であるともいえます

繰り返しになりますが 法的に言うと 法人化されていない管理組合さんは おおよそ いわゆる権利能力なき社団 という扱いで なかなか 中身を一義的にとらえられないこともあります

団体にそれぞれの いわれや 生い立ちから経緯など 背景があったりしますので役員さんの位置付けの扱いも 直ぐには形が見え辛いこともあります

取締役が理事 監査役が監事 ということで比較しながら 理解の材料にしたり 説明の材料にさせていただいたりするのですが 意外に

役員の活動の権限が 問題となること多し という感があります

 

例えば 先日も記しましたが 役員さんの成り手がいない というところもあれば 役員さんになって定年後の活動の場を確保したい?とでもいえるほど 活動が積極的になりすぎ 理事会発言のおおよそ6割を占めてしまう 加えて 内容も 違法性監査よりも妥当性監査に終始することがほとんど 一番に困ることは 執行に関する役目は理事さんたちにあり当然議決権もあるが 監事さんには議決権は無い ということはなんとか理解できても 理事さんそっちのけで 「そういう進め方よりも 私の考えでの手法のほうが あきらかに良いのでは」という具合の妥当性まで深く干渉してしまうことになっていたり そうなると 見張る者と見張られる者が同一の自己監査となってしまい 監査の意味がなくなり 厳格性や公平性の点からして 問題がありすぎることとなり

 

マンション管理の運営は なにごともない状態のときは 微小な棘一本も表に出ることなく 平穏そのものなのですが いったん 棘が散見されて運営上に亀裂が入ったり メンツが絡んだりの抗争状態になると それまでの活動の詳細な総点検合戦が勃発 

 

『この活動方針は理事さん全員一致だということですが 推進の中心は理事長さんですか?』

“・・・おおよそのことと流れは 監事のAさんが発案舵取りしたようなものでして・・・”

『Aさんは執行する人でもないし 執行方針を決める人でもないのですが 責任は議決権をお持ちの現実に議決した理事会の構成員のあなた方皆にあることになりますよネ 以前から 監事さんが理事会を牛耳っている というような噂があるのですが いったい どういうことなのでしょう Aさんは言うだけ言って 執行に関与していないから直接の責任なんぞないだろー とおっしゃっていますが どういうふうに収拾したらいいんでしょうか・・・』

 

営利企業たる株式会社の活動とマンション管理組合のそれの在り方が異なることは当然としても 後者も 場合によっては数億という資産の一部を共有し 貸借対照表でも数億の預貯金を保持することさえある集まり・組織であって 会社法や法人法の規定を参考に解釈するべきこともおおいにあり得ると考えています

詳細の記述は 省きますが 区分所有法の規定は 一部には財産処理法的なことを考慮しての部分もありますが 共同資産管理という観点が少なすぎるという感想を持たざるを得ないのですが・・?? 街の法律家 一介の巷の素浪人 マンション管理士・ファイナンシャルプランナー・行政書士が言う ツブヤキ ですけれど

 

役員の在り方 とかく おおよそ軽んじられることの多い? 監事さんという地位

もちろん 会計監査だけではないのです  業務監査もしなければならない重責を負っているのです

暴走が ときどきあるので このような記事になりました

 

 

 

専門的なことに関する記事ですが 法律論は できる限り控えています その分 概略すぎる内容となっていますので 各自条文など 点検ください お願いいたします

 

 

さて チョット ブログ と思ってパソコンに向かっていたら 仕事時間に食い込んでいました

もちろん ブログも愛すべきもの なのですが 反省 反省 懲りない反省ですが もう一度 反省

 

 

 

今年こそ 紅葉探索に 行きたいなー

ここ数年 期待外れのレベルの色付きで あっさり時期をすぎていたけれど この秋は  どうかな?

 

    

 

 

                                                

 

 

 

 

 


決め方もイロイロ

2011-08-01 | マンション〔機関アレコレ〕


以前にも少々記しましたが
仕事の関係上 いろいろな組織に関与させて頂くことが多く
その折に 『まったく同じような流れだな』と感心させられたり
『似てるようで 微妙にちがうなー』と ハッとさせられたり

物事を決めていくためのルールの 色 形

というわけで 組織論 というか 
どういう形で どのように流れて ものごとが組織内で固まっていくのか ということに 
とても関心があります(というか 私自身理解をすること
そうして 説明を要請されるることが 時々あります)

おそらく 強い関心の理由は
仕事上 マンション 公法人 営利法人としての各種会社
という大きく3タイプ 細かく分けると10の形ばかりの人々との会話に それぞれ独特の部分の物事決めようの苦労があるように思うからです




以前から 
“なんで そんな細かいことにまで 知識を整理しなければならないの 実際 そのあたりが問題になることがあるの?”
という疑問をなげかけられることが多いのですが
細かい調べものが多いのは 主にマンション関係業務での質問で そのあたりの疑問を投げかけられることが多いせい かと思います


ごく簡潔に説明させて頂くと マンション住人の方たちの理解の下で管理組合法人 としてスッキリとした?形態で運営なさっている団体では
それなりに 組織の部分にも法律も強行法的に入り込んで整える(例えば 区分所有法49条  
1.管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2.理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
3.理事は、管理組合法人を代表する。
4.理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。)
という手段をとれるのですが
法人化されていないマンションさんでは まず その正体を見極めなくてはならない作業が第一関門としてあります


マンション主催の夏祭り子供大会でのジュースを届けてもらい
手広くやっているお店に後払いを頼むと 
“請求書の宛名は ○○さんでいいですよね
カタイこというようだけど 後でガタガタしたくないんで
あなたが買主ということでお願いします
ケッコウあるんですよ あのマンション 法人じゃないんだから
幽霊団体に売るようなもんだヨ って 忠告されるんです
まあ 飲み物代くらいのことで済むんならいいけど
ケッコウな規模の修理代なんぞアヤフヤになったら大変ですからね”


どのような決めごとのあるマンションさんなのか
組合的なのか 法人化はされてないけれど いわゆる権利能力なき社団的なのか ほとんどのことが全員集会で決められているような形なのか 暗黙の了解で一戸一票頭数関係無しの絶対的多数決なのか などなど
標準管理規約の採用を促すという手段によって おおよそ
ある程度まとまった運営が拡大されてきてはいますが
基本的には 大元の仕組みの検証からスタートしなければなりません

いわゆる 既成の約束事で成り立つマンションで今まできていても こと 建物設備の減損からの修理などの問題が発生すると 
“その管理費規約とやらは いつ どこで どういう流れで 
誰が
作成したものなの??”
という 争いごとに登場する常套セリフの出番もあり得るのです


公益法人関係では そのあたりのことは
法人法の76条に社団法人につき
1.理事は、定款に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の業務を執行する。
2.理事が二人以上ある場合には、一般社団法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決定する
77条に
1.理事は、一般社団法人を代表する。
2.原則、二人以上いても 理事は各自、一般社団法人を代表する。
とされ 
財団法人においても 90条等の規定が準用されています



会社法では 選択肢は多いのですが ほぼ強行法的に組織や執行方法などの細部についても 多くの法的な関与がなされています
例えば
348条
1.取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社の業務を執行する。
2.取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
362条
1.取締役会は、すべての取締役で組織する。
2.取締役会は、次に掲げる職務を行う。
 一 取締役設置会社の業務執行の決定
3.取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
416条
委員会設置会社の取締役の権限
418条
執行役の権限


さらに
法人法76条3項では重大事は各理事個人に委任できないようにし
会社法348条3項・362条4項でも 同様の規定を置いています




概して言うと
多くの債権者 出資者に影響を与える会社組織などでは
組織機関に多くの強行規定を設け(そのなかでもできる限り選択肢を増やしてはいるが)
営利行為が比較的少ないけれど 同様に監視体制が必要な公益関係団体にも 同様にしばりをかけるが
区分所有団体(マンション管理組合)など いわば部分社会のような存在でさほど対第三者との法的な関係が少ないところには
法人化した段階で 縛りをかけ ここで登記で公示させる仕組みをとって対第三者関係をより明確にするという手段を
用いている
のかな と思われたりします



というわけで 何が言いたくての記事か
というと
“最近のマンションは おおよそ 姿かたちが見え やや安心して仕事上の会話も進むけれど
歴史のあるマンションさんは 帽子をとりマスクをはずしての
お顔までたどり着くのがタイヘンで
困難な相談事例も多い”ということです
それは 規範が様々で 形が見えずらい という理由

でも 挑戦 挑戦
一歩一歩近づいて より長く 快適なマンション生活のお手伝いをさせていただけるよう
ガンバリマス




それにしても鋭い質問が多い
“実際のところ わたしのところのマンションの運営は
どのようになされるのですか
執行と 執行を決めることと 代表してイロイロ外部と交渉
することとは 異なることなんでしょう?”

さまざまな 考え・年齢・生き方・終の棲家の捉え方などなどなどに彩られたマンション生活ですから
こういった類の質問が 修理の可否・管理費の値上げ等の場面で多くなるのも理解でき
ついつい 細かいこと?に眼がいってしまうのです





【業務執行と代表
業務執行は、機関の行為が組織の行為と認められるという面からみたものであり、代表は機関が組織の名前で第三者とした行為の効果が組織に帰属するという面からみたもの。
業務執行には、内部的な行為もあり、その場合には代表は問題にならないが、対外的な業務執行は代表の面をあわせ有する。つまり代表は対外的な業務執行である。】


[業務執行・代表機関
代表取締役(委員会設置会社以外の会社)
会社代表行為は対外的な業務執行である。
会社機関の行為を、会社の事務処理の面からみたものが業務執行であり、会社と第三者との間の法律関係の発生の面からみたものが代表行為である。なお、取締役会の決議によって、代表取締役以外の取締役を業務執行取締役として、代表権のない内部的な業務執行権限を与えることができる(363Ⅰ②]

青と緑で記しましたが
尊敬する二人の商法学者さんの言葉
簡単そうで 私には手強過ぎ 何度も何度も繰り返してみます






八月に突入してしまいました

少年時代
夏休みの 楽しさと 気だるさ? 
川遊びからの帰り道 
畑からコッソリ失敬した 極上のトマトの甘酸っぱい味
ハチガツ と聞くと 一気に押し寄せてきます

故郷いわきの山川と夏の光が 眼に飛び込んできます


おおよその原則論で記しました
詳細は 機会があったら 自分の学習も兼ね また 記してみたいと思っています