ときどき 同業の先生などから
『どのような業務にも民法が重要なことは理解できます・・
けど
業務に必要なレベルとは どのくらいのところを指すんで
しょうね?』という種類の質問を受けます
『 ほとんど即座に依頼者の疑問に答える
そういう深い理解を要求されるのでしょうか?』
未だに不安ですが
私も開業当時は より深刻に悩みました
今は おおよそ 次のように答えています
(ときどき 業務部長さん と 名指しでの質問があり
ケッコウ ドキッとします
でも 私自身の勉強にもなりありがたいです)
“ いざというとき書籍などで確認できるレベル
つまり すべてに近い部分を暗記状態までもっていくなど
私の場合は無理なので 書籍で読み返せば対応できる程度に理解しておくのが肝心
とにかく理解しておくこと
忘れたということ と
理解できなかった ということは
大きな違い だと思うので
どの辺に書いてあったと 眼をとおせば直ぐに実務に
反映できる理解度のレベル
端的に言えば 暗記してなくも 直ぐに理解状態にもって
いける状態の維持といえるかも・・”
もっとも 立場立場で 保持すべき態勢に差異があるのは
当然
相続専門なら 大要は書籍に頼らずとも対応できる態勢を
要求されるでしょうし・・・・
ところで
暗記してなくも 直ぐに理解に立ち戻れることを保つ
とは言ってはみたが
ところが これが タイヘン
何がタイヘンか
そもそも その理解できる態勢に
というところの理解そのものが
的を外れていないものなのか
それこそが肝要だからです
私など 冷や汗ものの連続 とまではいかないまでも
ドキッの波状攻撃に見舞われております
でも それでも オーケー
一番怖いのは 間違っていることに気付かないまま
何十年も過ごしていたことに比べれば・・・
先日も商法でのこと
“先生
執行方法を決める
実際に執行する
執行を監督する
行為主体の外部への表示として代表と顕出する
なアーんて書いてあるんですけど
それぞれ どのような関連なのですか
具体的に言うと
唯の取締役
執行取締役
代表する取締役とがそれぞれいるということですか?
会社法の363条1項2号を訊いてこいと言われたので
すけど・・・先生の今の説明・・・
なんだか わかったような ダマサレテルヨウナ?
お前の担当だなんて言われてしまって
しっかり聞いて帰らないと 今進めようとしている
案件 取締役会でそもそも決めていいのか
誰が執行していいのか
誰の名で契約していいのか(どんなときも代表取締役
名なのか)
決議に関与した取締役は どんなふうに関われば
いいのか・・・監督するといってもどんなふうにするのか
役員と機関との関係をもっとわかりやすく
示してくれませんか・・・”
まったく 鋭い質問をなさる依頼者さんが増え(こんなふうな
厳しい経済状況だから 厳しい対応が増えるのかな?)
少々困惑?していますが
そんなときは動揺を隠し おもむろに
このケースの場合は神田先生の会社法
などのどのへんにあったかななんぞとグルグル頭のなかを
整理し 理解していたはず?と開き直り・・・
でも どうにも自分自身の整合性を保てないときは
半日時間をくださいとお願いし 必死に学習
いい加減な答えは 絶対に避けねばなりませんから
細かい細かいところを突かれると
ドキッ
でも そういう箇所は忘れないものですね
質問に答える ある意味貴重な勉強手段です
基本的なことでも 重要な再学習になりえます
というわけで 休養も大切
休養なしの頭では グルグルが永遠に続き
整合性のある回答などを我が知能は見つけてくれそうも
ありませんので・・・
あーぁ 日帰り温泉で 生ビールを
ノミタイナー