おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ある 更に嫌な予感

2010-11-13 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


先日 ある無料相談会の時
こんな話をしていたのでした

「どのような人も 実の親を 父と母一人ずつ授かっていることは間違いない
このことは 例外なく この世の各人にとって すくなくとも存在した あるいは
存在している事実
ところで いわば人工の親子は 制限なく無限大に可能
すくなくとも法律上は ね」
というような具合の話を

表現的には問題あるが たしかに以上のとおり
親子関係創造は無限大に可能(今の法制度上は)




翌日でしたか? 世上をにぎわす養子縁組制度の悪用による事件の
一斉報道


私自身も
養子縁組制度の法上の制限についての
そのあたりのことの確認を 多少曖昧のままにしていたので おおいに反省もしたのでした

“ヤハリ 世には悪の道は絶えず ここにも侵食か”
との思いが
犯罪の手段も巧妙の激化
背に腹は代えられぬ どんな手口だってとにかく
手当たり次第
ですから それに負けぬよう知識を尖らせ
対処していかなくては不正をはびこらせていくことになってしまう



日頃の業務の中でも
こういうこともアリかな?という事例もチラホラ

Aという住所地に既に甲さんの住民登録あり
集合住宅形式など ではなく 
一戸建て(ごく普通の一世帯家庭用風の建築物)所在地
Bが 全く同一の住所地で独立の新規別登録しても 
その時点では
行政窓口では拒めない
というか 
逐一調査などしないだろう(というか調査権限はない?)
同一登録で そのような申請が例え10件重なろうと 
各々の窓口申請時には通過してしまう
(架空の住民登録も実務上はアッサリ 可?)

Aさんが苦情を申し立て 利害関係者として職権抹消申請など
の行動をとれば改善の余地もある が

その職権抹消された同人が他の地で 新規登録したとき
新規登録地と従前の登録地との連携については
除票には載らないような 載るような(自治体によって扱いが異なるような・・・)
悪のたどった途が 住民票上は途切れるような
そうでないような・・・


とにかく そういうのもアリ なの?
という場面にでくわすこと も アリ の日々です

『形式的審査権しかなくて
実質的な審査は そもそも
してはいけないのが我々の立場なのです』
各自治体以外のさまざまな窓口でも 
担当者の方から時々聞かされる言葉


窓口担当を 純公務員(変な表現ですが)ではなく
委託員さんに という現場が増えている?ので(民間でも
そのような傾向があります 純社員さんは タッタ一人という
ような・・・)
余計なお世話の 要らぬ心配?をしてしまう私です
(委託員さんたちの処理能力のことを言っているのではなく
授権内容のことを心配しているのです)

現場 現場の第一線の方たちの苦労も
わかってはいるつもりですが・・・

というわけで 明日は ある試験監督員を
務めてまいります
授権内容を シッカリと確認しながら・・・・