おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

読書の秋・・とは

2010-11-10 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

仕事が忙しいというわけでもなかったのですが
いろいろと行事なども重なり
しばらく 読書の時間をとる ということができませんでした
もっぱら 実務書ばかりの日々だったので
さすがに 鴎外さんの本でも ということで1時間ばかりの休息を
日中に 意識的にとろうかな と・・・・

でも すぐに一旦中止



確認しなければならない項目が 目の前から離れず
やはり 意味もなくスケジュールを変えるのはまずいことを
悟りました 要するに ズルをしても 落ち着いて文庫本に
熱中できないのでした



さて 話題は変わって
今 手元の実務書に 次のような記述があり 気になることがあったので それに関し

[・・・公正証書遺言の場合は、遺言者には遺言書の謄本がわたされ、原本は公証役場に保存されます。したがって、遺言書がなくなるということは全くありません。かりに遺言者が、もらった謄本を失くしたとしてもさらにもらうことができます。公正証書による遺言は、もっとも安全な遺言の方法です。]



先日のこと
 『完璧ですよ これで一切悩むことはありません』
というお客さんに 言わざるを得ないことが

 「たしかに 他の方法に比べるといいことも多いのですが
安心しきっているのは 多少問題ですよ 
あなたが公正証書遺言を作ったということを知っていてくれる
信頼のおける方はいますか?
それと いざ あなたが亡くなったとき それが関係者の眼に確実に触れる手段はどのようにされていますか?
公証役場さんは 作成者の方の死亡という事実を責任をもって監視しているわけでもないし
そのような義務を負っているわけではなく
そのあたりのことはガチガチの自己責任なのですよ
あなたが亡くなると 公証役場さんから関係者に自動的に通知
なんぞという仕組みは無いのですよ
相続登記終了後に公正証書出現 なんてこともあり得ます

出現すればよいけれど 誰の目にも触れずに闇の中
ということもあるのですよ・・・
絶対安心などということではないのです」



ときとして 勘違いをなさっているお客さんもいて
『そういえば せっかく作ってはみたけど 公正証書
何処だったかなー あの金庫 いや 誰々先生に預けたのかなー ? 先々を考えて 慎重に 念を入れて 
10年前に動いたのだけど・・・』

あり得ない話ではない けっこうある話です

この世に 絶対安心 なんぞと言い切れることなど
それほどはない ということでしょうか

残念ながら公正証書遺言も完璧手段ではないのです




まあ そんなわけで 心配ばかりしていても仕方がない
とにもかくにも 日々大切に

人間らしい悩みと付き合いながら
というところでしょうか・・・