団体論 などというと堅苦しい話になりますが
人が集まって何らかの運営をする場面の法律論を
あれこれ考えることに 強い関心があります
基本的なことを決め
実際の執行方針を決め
対第三者に行動を起こす
機関論・団体論・法人論
のことについては先日も記しましたが
そのあたりの学習にとって好材料となるのは 私の場合
マンションをジックリとらえることです
(マンション管理士という国家資格があり 私は昨年登録しました)
区分所有法とマンション法とは厳密に言うと異なるのですが
わかりやすく マンション法という表現を借りて 概要を記して
みます
マンションに住んでいる方は 自然に一つの団体を形づくることになります(好むと好まざるにかかわらず)
そこで 管理者という立場の人が登場し いろいろな事務を
執行します(管理者の設置は強制ではありませんが)
管理者を置かず 皆で合意した方法でマンション管理をしても
オーケーです(自分たちのことは自分たちの自由意思で自由自治で事の流れを決め得るという民法の大原則から)
また 区分所有法上の管理者の設置ではなく
一般的な
民法上の委任をして管理する者を選ぶ方法もあります
ということで 以上を一言で言うと
法人でない人の集まり(権利能力なき社団といいます
判り易く言うと登記簿に登場する形になってはいない団体)
の管理運営に関した話でした
内情は 実はサマザマ(諸々の経緯で形作られた団体なので)
そこで ややこしい これらのマンションの仕組をリードするために
標準規約 というものを公的団体がつくりました
法的な強制力のある規約ではありませんが お手本にはなって
います
ところが その中に登場する 理事 という表現などが少々
ヤッカイ
ここに登場する理事というのは
マンションの人たちが
いわば任意に形成した役員 という位置付け
あくまでも 標準的な模範となることをめざしているに
すぎない規定
そこで できるだけスッキリ感あるマンション組織をめざすため
という要請も一因となって登場するのが
法人化した マンション管理組合法人
これも 同じ 区分所有法 という法律に登場します
この 法人化したマンションに登場する役員としての理事さんは
いわば法的に裏打ちされた 強制的に存在しなければならない
役目の人
理事という言葉が
法人化してないマンションの標準規約にも
法人化したマンションの必須役員の項にも
登場
それに 管理者概念との絡みの理解が少々ヤッカイ
このあたりのこともあって 仕組みのあり方を説明するのに
困難を覚えることが多いのです
(そのように 私は思っています)
法律の理解の基本は 言葉の定義をシッカリつかむこと
管理者
理事
マンション管理組合
マンション管理組合法人
たった これだけの言葉なのに 入り組みだすと
けっこうシンドイ説明操作が避けられない
(私の力不足もあるのですが)
『今のままの形でなく マンション管理組合を法人化すると
今の管理者さんの立場の理事さんは 退任となりますよ』
ということの説明に 根本からの理解をしていただくため
(そうでないと 後々問題発生の虞もあるので)
ジックリ話し合いが必要となるのです
ついつい くどく くどく というような具合になったりして
申し訳なく思うのです
法律というものが いやみのない スッキリとしたものであるよう
よりよい よりわかりやすい説明ができるよう
工夫していかなければ と
いつも考えてはいるのですが・・・
【上の記事は より簡潔な表現をとっているので
法律的には説明不足なところがありますが
ご了解ください】
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