おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

なんとなく 混んできた?スケジュール

2011-10-06 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

先日4日の日曜日は 地元の公民館で行政書士会の無料相談会を担当させていただきました
10名の方がお見えになりまして 私は5名の方の相談をお受けしました
メイン会場のようなものが他の場所で設けられましたが
一日の相談者数はそこに匹敵するようなものなのではなかったか?
ということで ホッとしています
ご来場いただき ほんとうにありがとうございました

こうした催しが 街の法律家としての 我々行政書士の役目を理解していただく一助になればと念じております




本日は 某財団法人さんを訪ね ここでも いろいろな相談をお受けしました
様々な分野で 改革というか 変化の多い動きを余儀なくされることが増えてきている感が今の世には特にあり
そのような分野で世に関わらせていただけ それを仕事として生きる糧を得ることができていることに
心から感謝しています
及ぶ限りの努力をさせていただき
励んでいきたいと思っています











(民法法人改革に関し)
清算手続きにおける残余財産の扱い


旧民法
[残余財産の帰属]

72条
1.解散した法人の財産は、定款または寄付行為をもって指定
したる者に帰属する。
2.定款又は寄付行為で権利の帰属する者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。 ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。

3.前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。


一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
[残余財産の帰属]

第239条
1.残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
2.前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは その帰属は 清算法人の社員総会又は評議会の決議によって定める

3.前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は 国庫に帰属する






上の二個の条文を参考に 清算手続きにおける 特例民法法人の残余財産の帰属を考えてみることにします
清算する時点の法人の形の違いにより 法人の種類として 特例民法法人の場合・公益法人に移行した場合・一般社団法人等に移行した場合を比較すると
特例民法法人
 なお従前の例による(整備65条1項、旧民法72条)とされているので
【① 定款または寄付行為で指定した者
② ①がないとき、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。
③ ①および②により処分されない財産は、国庫に帰属する。】

公益法人に移行した場合
 定款に、次の規定を設けている(整備100条2号、公益5条18号)ので それによることになる
【清算する場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人もしくは公益認定法5条17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に帰属させる】


一般社団法人等に移行した場合
【移行法人が清算をする場合において、公益目的財産残額(整備119条2項2号)があるときは、当該移行法人の残余財産のうち当該公益目的財産残額に相当する額の財産(当該残余財産の額が当該公益目的財産残額を下回っているときは、当該残余財産)については、一般法人法239条にかかわらず、内閣府令(整備規48条)で定めるところにより、認可行政庁の承認を受けて、公益認定法5条17号に規定する者に帰属させなければならない(整備130条)。】


以上のように微妙にニュアンスが違います
一から新規に立ち上げ 新法によってできあがる法人には
けっこう 緩く? 一部からザル法などといわれるように
上に記したとおり
1.残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
2.前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは その帰属は 清算法人の社員総会又は評議会の決議によって定める
となっています
これは おそらく 新法では今までのように安穏とした運営は許さず それなりのシバリと監督を用意してあるから
蓄財なんぞをさせないつもりだ ということの裏返しでしょうか?

それに比して 移行した場合は 徹底して 今までの公金的な減資の吐き出しを目しているようなあり方であるような・・・
が 一方で
移行前の特例法人段階での清算場面では[従前の例による]として 
上に記したように
1.解散した法人の財産は、定款または寄付行為をもって指定
したる者に帰属する。
2.定款又は寄付行為で権利の帰属する者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。 ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。

となっています
なんとなく 少々緩いような?扱いになっているような・
移行しないで 特例法人の段階で消滅させるのなら
今までの経緯もあることだろうし・・・というようなニュアンスなのでしょうか?








とにかく いろいろありますが 学習学習
の日々であります
あたりまえと言えば あたりまえですよネ
学習の機会をいただきながら おおよそなにがしかの報酬も頂ける
こんな恵まれたチャンスをいただいていることに
心から 感謝です




さて 明日も 研修がありますので 参加
その前に やるべきことをしてから 昼ごろに事務所を出発
の予定です




秋の夜空
今晩はどうかな? 眺めさせて頂けるかな?
昨晩は 大きな音を立て 雨嵐の夜空でした


(本日の法律論 やや細かく 私の理解が少々不安です
申し訳ありませんが 参考になるようでしたら
その程度のご利用にとどめ あくまでも各自精査をお願いいたします
勝手な言い草で スミマセン)