メッキリ秋
なんぞと思いにふけっていると
あっという間に 10月も下旬に突入し
妙に気がせかされます
収入には直接結び付かないことにも興味というか
精力を向けてしまう癖?があり
なんとも補助者さんには申し訳ないことではあります
そのうち なんとかこのあたりのことも改善される方向に
とは思うのですが 実行がともなわない
一生 こんな調子でグットバイかも知れません(補助者さんには
因果とあきらめてもらうしかない かも・・・)
しかし 事業主としては さまざまな将来のことを予想して
手だてを尽くしてからバトンタッチ ということも想定はしていて
そのためにも 精進 精進
早めにその体制を確立して やりたいこと三昧の隠遁生活に
ヨーシ
その朝を目指して ガンバレー
尊敬する鈴木竹雄先生の本を 最近?買ってしまっていた
平成11年8月発行の弘文堂 「会社法」
当然のごとく 内容は 現行からほど遠い時代のもの
なのに いまだに 購読者がいるのか? とにかく
絶版にならず 発刊され続けていた
その365ページに
≪有限会社の社員の地位を持分といい、各社員はその有する出資口数に応じて持分を有する(18条)≫
いまや 特例有限会社として 生きながらえるが
会社法施行前の旧有限会社で存在していた条文です
かたや 現行持分会社の 持分
持分会社では、各社員は1つの持分を有し(持分単一主義)
その持分の大きさは 出資の額を基準とし かつ それに社員の合意によって決めた損益分配の割合による損益の額を加減した大きさとなるから 各自の持分の大きさはさまざま
(持分不均一主義)
つまり 持分は各社員に1つ
社員によって持分の大きさが異なる
さらに
株式会社の社員としての地位も 持分
で
細分化された割合的単位を株式として 持分均一主義で
多数人参加の組織をも運営できるようにしてある
株式会社と異なって
持分会社はその持分の全部一部を譲り受けることができない(会社587Ⅰ)し 持分会社がその会社の持分を得た場合には その持分は その会社がこれを得たときに
消滅する(同587Ⅱ)
一方
特例有限会社では
要するに 原則 株式会社扱いをされ
で特例有限会社の施行日における発行可能株式総数と発行済株式の総数は 旧有限会社の資本の総額を出資1口の金額で割り算しての数になり(整備法2Ⅲ)このあたりは登記官職権で登記済み(整備法136)になっている
つまり 株を持つ会社なので
自己株式取得もあり得る
ということで
持分会社の場合とは 理論を別にしなければならない
上記の 赤文字の部分と勘違いしてはいけない
(もっとも 勘違いしているのは 私でした)
そんなこんなで
以前から この
持分
という言葉には 悩まされ通しです
どうにも 頭に入りきらず
悩まされることが多い事項は
最近は特に 一行もの
で覚えることとしています
【持分会社持分は各社員につき1つ 大きさが異なってもよい】
が 今日の一行もの でした
ここが 株式会社との 大きな?相違点 かな
法人関係の相談には いろんなパターンの説明を求められることが多く 四苦八苦
でも とても刺激になり 学習になります
(対価をいただきながらも 自己啓発のチャンスを気付かせて頂けることまである
ナント幸せなことなのでしょう)
昨日は 英語研修
一日一日 とにかく 単語力をつける
できる限り 目に触れるものを 英語で表現する
ナーンテコトハ そうとうきついので 折にふれて 一応考えてみるように努める (いつもの逃げ腰のパターンの表現)
さて 季節の味 おいしい柿をいただきながら
もうひとガンバリ といくか
当地は栗の産地で有名なのですが
なんとなく 地元のお店には顔見せが少ない?とのこと?
栗も大好物なのですが・・・
どういうことなのかナー?
(いつものごとく 法律関係の文章については私の呟きのようなもの
ですので
各自精査のほど よろしくお願ーい)