おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ロングラン?を目指して

2014-01-24 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕



どうやら オリンピック開催に異議を持っている方もおるらしい・・・・・個人的には 一応の論点である と考えています
おおよその候補者は 一応?それをも見据えて賛否を整えての立候補なのだろう

なんとも 不安な キャステングとシナリオの 舞台宣伝の幕開け
とはなったものだ

どう考えても わけのわからない行動で党除名の方さえ
立候補
立つほうも 除名しておきながら応援に回る側も 私には理解できない
それに加えて どうやら その わけのわからない不可解アクションの方が 主役をつとめる選挙戦らしい
なんとも こころわびしい



もっとも私は選挙人ではないが 国家内で最大の地方自治の行われるところ かつ 国政にも多大な影響を のものであるにしては さっぱり 熱量を感じないのが 淋しすぎる

でも おろそかにしてはいけないことであることは確か なので 立候補陣 も 選挙人団をも ジックリ見極めたいと思ってはいる




人権を守るための政治 人権を守るための制度のための政治

このことの意味を 吟味しながら
本末転倒にならないように
国政に限らず 周辺にも このことの面からして いかがなものか と訝られること多し 粋でなさすぎる


さて 政治ばかりの話題では あまりに ウットウシイ(ごめんなさい 生来 政治アレルギーのところがあり 
もっとも 避けてばかりでもいられないが)








話は変わり
相談件数最多 相続・遺言関係の 基本中の基本の再点検をしなければいけない と おおいに反省すべきことがあったので
脳内 再整理
(登記申請そのもの等に関わることは 資格職域上のことがあり
厳重にこころし 侵してはいけないことは当然なのだが その方面のことも知識上心得ておかねば依頼者さんへの仕事上の説明責任を全うできないこと多し と考えています

そもそも 登記申請に関連する周辺事項説明であってさえ一切受任範囲外となると 私などは お手上げ状態に陥ってしまう
法律相談 ではなく 法規・法制相談です なんぞと詭弁ぽくて・・いやだけれど・・あからさまには 確かに問題もあるし なんとも座り心地が悪いのだが・・・とにかく 注意しながら 業務遂行です)


☆ 遺産分割協議は全員で行わなければ 無効(当然といえば当然 だが)

☆ 遺産分割協議書に添付の印鑑証明書は法令上の要請ではないが 先例 なので つまるところ 付けないわけにはいかない が 作成期限は無い(取得者側は実印でなくとも可であろうものの)

☆ 遺産分割協議書に押印はしたものの 印鑑証明書提出を拒   まれたら 遺産分割協議書の真否確認の訴え判決確定でその者の印鑑証明に代える

☆ 遺産分割協議はしたが 押印しない場合は そもそも押印が無いので前者の手法は不可なので 所有権の確認訴訟確定判決書とその他の協議者との遺産分割協議書で対応

☆ 相続人中に 不在者(帰ってくる見込みのない者)がいるときは 不在者の財産管理人選任をし その者が参加で遺産分割も可

☆ 墳墓地に関する相続による所有権移転は登録免許税非課税

☆ 相続人の戸籍謄本の本籍と遺産分割協議書上の住所が異なっていても 遺産分割協議書に添付の印鑑証明書と戸籍謄本上の氏名と生年月日が同じなら ことさら住民票までは  不要(戸籍上の人物と遺産分割協議をした者の同一性の証明に関して)

☆ 親権者が相続財産の分配を受けないとする遺産分割協議であろうとも 親権に服する者と遺産分割協議をすること自体が利益相反に当たるので 特別代理人を当該未成年につけて処理しなければならない

☆ 共同相続の登記をした後遺産分割協議の成立による持
分の移転は可で 登記の時の登記原因は≪遺産分割≫となって 日付は 当然のごとく 協議成立の日となる 
この手法は 遺産を共有する者間の「
持分移転」 
   
遺産分割による「
所有権移転登記」はあり得ない
   
遺産の分割は 相続開始の時にさかのぼって効力を生ずる(民 909)だから 本来 既にある共同相続登記は誤り ということになりそうだが 既にあるものの移転 と考える
≪相続≫ではなく≪遺産分割≫なので単独登記申請は不可
登記権利者・登記義務者登場です
でも 税率は 相続がらみなので 4/1000
登記の日付は 被相続人の死亡日でなく 協議成立日
【実務上は 遺産分割協議をしてから 協議に基づく相続登記一度で済ます <そのほうが 手間もかからず 登録免許税も安い>】

☆ 共同相続登記前には ≪
持分放棄≫登記は不可
この 持分移転登記は共同申請
他の共有者に 持分割合に応じて(共有物の弾力性)帰属する
   〔例 甲・乙・丙 各々持分3/1の相続登記がある場合に丙が持分全部移転すると 他二者に各々1/6移転〕

法定相続分での相続登記を終てはいるが 諸々の事情で 分割的処分が表面上に浮上し かといって 今さら分割協議で登記原因を上記 ≪遺産分割≫としての登記を とはいかない場合などで利用することもあり得るだろう
(もっとも この登記原因は 税務当局から 実質贈与ですか?実質売買でしょうか? なんぞという 問い合わせもあり得??
運用は より 慎重に というところでしょうか?)
登録免許税は 相続がらみとは言えず 20/1000
 ★
念のための説明だが この手法は≪相続放棄≫とは関係のない手法

等々 ある意味 超基本中の基本とも言えそうだが ときどき
混乱することあり
注意 ということで 私は定期的に? 脳内に注意指令発信





さて 寒いことは寒いのだが あるひと時 ホンワリ と春の兆し? を どこか感じる?ことあり
まったくのところ オジイサンは気の早いことで・・・

皆さま お風邪など めしませぬよう

《いつものごとく 法律上の論点については 各自 自己責任でのご確認を 切にお願い申し上げます》