おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

やや リバイバル記事だけど

2015-04-22 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

久しぶりの 安定した顔見せの?おてんとうさま という感

少しはご遠慮を と 思わずにいられないほど 悪天候数週間の当地の春 でした

 

離婚  養子縁組  児童手当  児童扶養手当  のこと 

うつ病関係のからみで 傷病手当金・傷病年金・障害年金(国民年金・厚生年金)の受給のこと などなど

広く身分法と社会保険制度のこと など 法規法制相談が予定されていて いろいろしらべものを

知識としての法規法制の相談なので 社労士さんの職域侵害はしておりません(念のため記しますが)

 

ひと休憩の後 ある判例を眺めていて ふと その表記の年月に眼が・・

地上権者がその工作物を他に移転した場合には、反対の
意思表示のない限り、地上権は工作物の所有権と共に新
所有者に移転したものと推定すべきである。


地上権というのは 簡単に言いますと 自分で土地を持たぬ人が建物等の工作物を持つために必要な 土地の賃借権と並ぶある意味もっと強い権利なのですが
上記の判例は いつ頃のものだと思いますか?

唐突な質問で スミマセン

実は 明治37年のもの
西暦では1904年かな?
つまり 龍馬が京の近江屋で刺客に襲撃されたときから
37年後くらいの時のもの

未だに 重要判例として学習・実務の糧になっています
ある意味驚き と 私は理解しています

何が言いたいかというと IT 超クラウドの目覚しすぎる展開など科学技術の進歩?は 驚愕とも
言えそうな変化を見せてはいますが
人文部門の進み具合は それほどでもない ような?

分野の性質の根本的な違いによる現象?かもしれませんが
人類の人文的あるいは広く精神的部分の進歩というのは
こうしたものなのかなー と 思うことがあります

小説にしろ戯曲にしろ評論にしろ法律のような実用部分にしろ つまるところいわゆる
古典には 敵いようもないないような・・・・
(もちろん 私の勝手な解釈ですが)

龍馬が新生日本に生きていたとして ちょうど70歳のときの
判例ということになります

やはり なんとも言えぬ複雑な心持になってしまいます

もっとも変わる必要がないから 変わらないでいるだけ
ということなのでしょうが・・・・

 

 

さてさて お客様は 何時ごろご到着やら 

ヒゲでも剃ろうか いやいや この程度ならむさくるしいほどではなく まあ いいかな 

いや 再々の面会で お馴染みの方 とはいえ それはそれ やはり 失礼か な

それにしても 若き日は ヒゲなど全然気にならぬほどで 逆に 男としてはいささか 心配?

な思いをしたくらいだったが 最近とみに コクナッテキタ   超メンドウ

 

 

                数年前に出かけた山形と福島の県境にある某温泉宿のお庭の

                 不動明王さま

                 行きたいなー 

                 寝湯もいいけど サッと首まで浸かれる深い温泉も 湯船の長ーい

                 のも イイナー