『審判による離婚・・って どういう流れなんですか?』
一瞬 ドキッとし
“そうか 協議離婚もあるし 調停離婚もあるし 裁判離婚もあるけど 審判離婚もあったな・・・
そういえば 家事事件手続法というのがスタートしたな サットしか 見てない マズイ”
急いで 心の中で 可能な範囲で整理
そうして
おもむろに
“審判というのは おおよそで言うと 裁判所が 公の後見人というような立場で つまり 証拠で白黒つけるのではなくて 当事者のいろいろな事情を酌んで答えを出してくれる方法で
離婚を認めることが正解といえて ほぼ調停合意へいきそうでも調停調書完成にまではいけなかったような場合なんかのとき・・・とか ?だったな?そんな場合だけとも限らないかな?・・・?
そんなようなことなんですが さらに調べますので報告させてください”
家事事件手続法
第284 (調停に代わる審判の対象及び要件)
第285 (調停に代わる審判の特則)
第286 (異議の申し立て等)
第287 (調停に代わる審判の効力)
複雑 ミッチリ 眺めないといけない
ほぼ 合意している状況で 審判へ
ン??
やっぱり どこか 引っかかっているな?
? ほぼ 合意しているんなら なぜ調停の方法で解決してしまわないんだろうなー
エーと
たしか 例として・・・ 合意日期日前に 急きょ 夫の海外長期出張が決定してしまって それを優先させなくてはいけない事情があるとか なんとか・・・ そんなような 特別な場合
だったかな?
それから それからと 他に 人事訴訟の 訴訟上の和解による離婚
(人事訴訟法37)というのもあった気がするけど・・・
あれは??
やっぱり 多少のこじれなら なんとか 協議離婚が
当事者のためにもいいなー
もちろん なんとか修復できるのが一番いいと思うけど
子供さんのためにもね
それにしても いったんこじれると 手法はいろいろと入り組んでいるようで 複雑すぎる とも言えそう
いろいろな途をつくってあげるのもいいんだけど
あまりいろいろだと 利用しなければならない人も
説明する人も タイヘンダー
タイヘンダーなんて言っていられないゾ
お客さんのために 再確認 またまた 再確認だ
戸籍上に離婚の文字をいれたいなら
協議 調停 裁判 審判 和解
どうぞ お選びください ということだな
いい意味でも やや困る意味??でも
なんでもありの 世界だなー
当事者の方の苦労を思うと 複雑な心境
特に 間にいる子供さんたちを思うと
悲しい
淋しすぎる
《最近の法改正状況はドンドン変わるので
各自 精査ください
スミマセンがよろしくお願いいたします》