おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

特定行政書士

2015-09-28 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

 

昨晩のお月さまは とても 美しかった

今晩も 楽しみにしています

オリオン座も 冬時間でのようにはいきませんが 真夜中だと 当地からも眺められ

夜の大空との対話も増える季節です

この時期も 好きだなー

(つまるところ 

いつだって

天空のことが好きなのだ)

 

 

今 事務所内 20度ほど 窓を半分ほど開けたら キンモクセイの香りが

今年は 秋が早いなー と感じるのだけれど・・・

大好きな夏の受け持ち時間が短すぎるようで 少々 寂しいような・・・

 

 

 

さて いろいろあるのだけれど 1週間以内に特定行政書士(簡潔な言い方になりますが 

行政不服審査受任に関わることができます)の考査試験があるので

余計 ノンビリしていられなくなりました

すこしばかりは 読み込んでいたのですが ドンドン 知識は逃げて行きます

いかに 精度の低い理解をしていたままでいたのかを 思い知らされています

でも とにかく 学習

 

なんとか通過しなければならないので 

絶対にはずしてはいけない 自分なりの超基本には 

次のようなことを 問題に向かうとき 頭に浮かべることにしています

 

:行政手続法は 行政の意思決定までの手続きのためのもの(事前手続)

 行政不服審査法は 行政が意思決定した後 その再考を求める手続きのためのもの(事後手続)

 行政訴訟法は 行政ではなく司法裁判手続により行政活動をコントロールするためのもの 

 

 :行政手続法において

   申請に対する処分

   不利益処分

 :行政不服審査法において

   処分についての審査

   不作為についての審査

 :行政不服審査法での再審査で

   原処分の再審査

   原裁決の再審査

 行政事件訴訟法抗告訴訟の取消し訴訟で

   処分の取消しの訴え

   裁決の取消しの訴え

以上の代表的項目の一連の流れと扱いの差等(例・行政手続法の申請に対する処分では

聴聞・弁明の手続き不要等)を意識しながら 覚えこむしかない

 

特に 行政不服審査法は来年4月の施行?を想定して 条文中心に覚えるしかない

と思っているが・・・

 

ということで 作業の合間をぬぐいながら とにかく ヤルシカナイ

 

 

来月中旬後半には 新潟方面でクラス会などあるので 旧友との再会を楽しみに

ガンバルゾー

 

 

 

 

被災地の皆さま 大変なご苦労をなさっているとは思われますが

どうぞ どうぞ お元気で・・・

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