おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

認定マンション管理士

2018-10-14 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

『認定マンション管理士って マンション管理士とは 違う資格ですか?』

という問いかけを受けたりしたので 極く概略を述べさせていただきます

 

世には 認定○○士  特定○○士 など 

国家試験資格名の前に付する 独特の

呼称があったりしていますが

極く最近登場の 認定マンション管理士 というのは 

(一般社団法人)本マンション理士会合会

においての 部内における制度で誕生した呼称です

 

極く簡潔に表しますと 

<マンション管理組合のために 業務上の償いをより強化された仕組みで

為す制度を利用可となり得る対象の マンション管理士>

ナンノコトダロウ と 首を傾げるような表現で 恐縮です

できる限り 端的に というと・・・こんな表現になってしまい 

申し訳ありません

 

依頼を受けて マンション管理組合から管理運営を任されて それに伴ない

お金の管理も託されて 金融機関届出の管理組合の印鑑などを預かるような

場合(いわゆる 区分所有者ではない外部の者による第三者管理の特別な場合

とでもいうような場合) 

万が一 マンション管理士が不正をはたらいてしまって管理組合に損害が発生し

管理組合に賠償責任を負うような場合のために 

その者に代わり 前記連合会(略称 日管連)が 管理組合に発生してしまった

金銭的損害を 給付する という仕組みです

あくまで 日管連に加入しているマンション管理士に係る制度です

 

つまり

補償金給付対象となる外部・第三者管理を行うマンション管理士(補償対象

になり得る業務を行えるマンション管理士)を表す呼称です

 

研修を受け 部内試験を経て 認定されます

私も 合格し認定されましたので そのような重責(報酬をいただきながらの士業ですから

すべて重責であること 当然ですが)任務も可能となりました

 

また あらためて 記したいと思いますが 先日 NHKなどで紹介されてもいましたので

まずは 概略を述べさせていただきました

 

専有部をもたない ・ 住民の方でない 第三者が役員となるケースが増えて

いく気配(経年による建物劣化増大と管理組合員の高齢化等々による管理運営

困難化の理由などの)が窺えますが

マンション問題 いろいろと検討の余地があることは間違いないと考えられます

 

水戸市 青少年会館にて

11月24日(土)  水戸市マンション管理組合ネットワーク主催

12月 8日(土)  (一社)茨城県マンション管理士会主催

のマンション管理運営に関するセミナーが行われます

あらためて ご案内させていただく予定ですが どなたでも参加可ですので

どうぞ カレンダーにメモでもしておいていただければ と 思います

 

日増しに 本格的秋の気配

そのうち 歳末雰囲気が 一気に加速 というこの頃になってしまいました が・・・

 

ミナサマ お元気で

 

(追 記)

この記事に関し 事情があり お知らせがございますお手数をおかけして申し訳ゴザイマセンが
リンクを設けさせていただきましたので お時間がご
ざいます折に どうか ご覧くださいますよう お願い
いたします   
https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/a51552118adfba97235f559ebee1a482

 

 

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