最近は マンション管理に関することばかりで 申し訳ありません
が・・・
マンションの管理組合運営状況の診断も私の仕事なのですが
訪問して お話を伺う中で目立つのは
「監事」さんの選任 と その役目についての誤解が多い
ということです
任期交替時期になり 総会で役員さんの大枠である人数分を選び
各々の役職は すべて 最初の役員会などで決めている というケースが
散見されますが
理事さんのなかで 理事長・副理事長・会計担当理事など を 互選(選任)し
各々の役を付け合う(規約でそのように定めて)
ということまでは 良いかな という流れなのですが
理事にならずに残った者 あるいは 役付けの場で 監事立候補をした者を
そのまま(つまり 総会の意思に関係無く)監事に就任させる ということは
妥当でないと解されます
監事については あくまで総会で 監事役付きでの選任としなければなりません
これも 重責であることの ひとつの 証左だとも言えましょう
おおよその管理組合では 国で示している 「標準管理規約」に依っている
と思われますが そこでは 明記されています
ということで 今日の記述は 「標準管理規約」に基づいてのことです
(個人的には せめて理事長も 理事長としての役付きでの 総会の場での選任
とするのが 好ましいと思っていますが・・・)
どの役員さんも重責を担うことになりますが
管理組合員さんから委任されてなるのですから たとえ 無報酬でも
覚悟を決めて 務めなければならないことになります
監事さんは 重責に見合うように 権限も大きく保持しています
いまだに誤解が一番多いのは
“ 監事は 会計の部門を見張っていればいいんでしょう ?”
という点
監事は、管理組合の 業務の執行及び財産の状況 を監査するのです
けっして 会計・財産の状況だけをみていればオーケー とは なりません
監事には 重責に見合う権限(反面 義務でもある)があるのです
(標準管理規約 38条40条41条)
・業務及び財産状況監査・総会報告義務
・業務及び財産状況調査権及び職員に対する業務報告請求権
・不正があると認めるときの臨時総会招集権
・理事会出席義務及び発言義務(権利であるとも理解されましょう)
・理事に対する監督権及び理事会への不当事実等報告義務(理事会招集請求・
理事会招集権)
・管理組合と理事長利益相反の場合の管理組合代表権
・著しい損害事実発見報告を理事から受理する権限
“ 監事に立候補しちゃえばオーケー なんといっても 一番楽そうだもの ”
ということでは ケッシテナイのです
理事会に出席することは 義務 であり
必要ある場合は 発言義務 もあります
ということで 一度 あなたの管理組合の規約を是非ながめてみるのも
有意義だと思います
エッと 首を傾げるようなことさえ記されているかもしれませんよ
驚かすつもりで記しているわけではありませんが マンション購入時に
確認を終えているはずなのに
“ ペットを飼えないなんて知らなかったもので ”
というようなセリフがトラブルの原因になったりするのですから
監事等という役員のことに限らないことは当然ですが
気になるときは 基本的な情報は なんといっても規約や細則などで
あらためてでも 早めに眼を通しておくべきと 強く思います
ということで 本日は 監事さんのことを中心に 規約や 細則への 関心の
重要さについて記してみました
話は変わり
先日は 任意後見制度のことで いろいろ再学習をせまられたことが
あったりしました
当然のことですが
高齢化が圧倒的スピードで進んでいることは
築年数相当に経過のマンションにお住まいの方における特有のこと
ではモチロンありません
そういった背景があったりで
行政書士としての仕事 と マンション管理士としての仕事が
並走したりすること多しの この頃 です
雲を眺めるのも 私の趣味のひとつ です
事務所の窓からの様々な流れを 自然に ボケーッっとボンヤリ眺めることが
けっこう 頭を涼しくしてくれたりします
なぜか 入道雲を見ると 故郷の小学校時代がサッと脳裏に浮かぶのが
常なのですが・・・
今年の夏は 終わってしまいました
はたけやまとくお事 務 所