おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

故人情報それと親族情報

2018-11-14 | 〔法規 ・ 法制〕

 

念のためですが タイトルにある 「故 人」 の表記は

「個 人」

と記すべきところを間違って・・というわけではありません

其のとおりの意味で 死亡した人 つまり 

「被 相 続 人」 とされる場合のことに関して付いた タイトル

 

個人情報保護法での個人情報とは 

< 生存する 個人 > 

に関する情報であるとされています(個人情報の保護に関する法律 2条)

故人や会社の情報は この法においては 含まれていません

 

相続関係処理には 戸籍関係書類の収集が 必須 となると

言えます

出生から死亡まで(一説では? 生殖能力を持つであろう時点から

死亡まで)の全戸籍の連続をもって 相続関係人(法定相続人)を

明らかにしていく

登記関係・金融機関・諸行政手続関係・などなどで 戸籍を提示(あるいは

提出)しながらの処理となります

 

一例ですが 故人が地元で長い間付き合いがあった金融機関や郵便局での

預金・貯金

関係の手続でも 顔を見知った数店の金融機関などに 分厚い原戸籍・除籍

までも持参で 出向いたりします

そこで 入念に 戸籍にある表記の一文一句一語に注視して 担当者が

真の相続人の確定作業を務めたりするのです

故人の生涯の身分関係事項 それに加え 子・配偶者・尊属・兄弟姉妹

法定相続人関係戸籍が

一覧状態でさらされるわけです(限定関係人への面前に とはいえ)

(委任されている場合もあるでしょうが

いずれにしても 眼に触れるわけです)

 

それこそ ジックリと こんな細かいところまで ヨクモマー と 驚くほど

のこともあります(先日も 出生から一ヶ月ほどの間のものの戸籍が 

別にワンセット

あるはずだが・・・

と 某法務局で 訊ねられたりしました

実は その場合は 既にその市町村には戸籍が保管されていない

ということを報告し 処理がなされたのでしたが・・・

(まったくのところ 戸籍関係事務は 奥が深いなー と 実感しました)

 

さて 故人情報 と 親族情報

(個人情報の保護の対象であるかどうかにかかわらず

いわゆる広い意味のプライバシーとしても) まず 

あまり知られたくないことでしょう

その意味では 「法定相続情報証明制度」 は このこと つまり

できる限り 人の眼に触れないことへの手助けになって

いるのでは と 思いました

(このことは 制度普及のためであっても 敢えて? あまり語られていない ? 

かも) 

 

(法務局からの法定相続情報は あくまで 法定相続人は誰か 

ということの証明のための制度

ですから 

相続放棄 や 遺産分割とか その証明事項にプラスしての補足作業が

必要となることがある場合は いたしかたなく 

 

公機関から発行されるのではあるが 相続処理場面において 

法定相続情報が万効手形(ばんこう手形)のようにして使えるわけではありません

相続人を確定的に表記したものではなく 法定相続人は誰か の証明文書です)

 

ということで

概して言うと

法務局で 提出した法定相続情報一覧図に基づく法定相続情報を

手にいれるまでの行程においては 致し方ありません が

その後は 戸籍関係処理の現場にその都度戸籍持参の必要がない

という制度ですから 

戸籍が人目に触れる機会を そうとう程度 減らすことができます

 

私の先日の相続関係の仕事でも 配偶者 と 多くの兄弟姉妹 と 

その代襲者(甥姪) が

法定相続人として登場ということで そうとうの分量の戸籍書類収集を

ともないました

それらを 各 現場で その都度使用することとなるのが 今までのありかた

でしたが 

それを省くことができました

 

こういう場合は プライバシー ということからすると 法定相続情報証明制度

が 役に立つと思われます

(もっとも 守秘義務や個人情報保護という盾も あることはあるのですが・・・)

  

というところで 次のようなことが グルグルと 頭の中で廻り始めたのでした

あるマンションの住人の方の相続に関し

 

民法第6章 相続人の不存在≫  

相続人のあることが明らかでないときは 相続財産は法人とする

相続財産の管理人登場

相続人の捜索の公告

特別縁故者に対する相続財産の分与

残余財産の国庫への帰属(全部の引継ぎが完了して そこではじめて

相続財産法人は

消滅する)

 

区分所有法8条⇒ 区分所有者に対する一定の債権は 

その者の特定承継人に対しても

行うことができる

(・・国が特定承継人になる場合が あり得るだろうか? 税の物納などという場合

あり得るだろうか? そもそも 厳格な物納条件に まず 

ヒッカカルことになるのだろうな

ポイントは 「承継人」 という立場にあてはまるかどうか?だと思うが・・・

万が一だと思うが 国が承継人となる場合が皆無ということでもなく・・・

そうすると 国は滞納者の債務を負う という理論にもなり得るが・・??

 

換価してからの国への帰属は専有部分の帰属とは言えないだろうし・・・?)

 

今の世

持っていても相続人としては仕方のない不動産が増えていく傾向があり

マンションの専有部の相続人の相続放棄の連続で その後の処理問題のこと

などが 話題になってきていて(個人的には 以前から 関心が強かったことだが)

個人的学習ポイントの 今さらながら 上位になってきているのだが

 

まったく 学習すべきところが 次から次と登場で・・・

退屈するなどという贅沢な時間を もしかすると 

 

生涯 持てそうもナイ   かも??

  

一日一日 初冬の気配 

というところまでは 

進んでないかな?

という わが事務所 所在地の 霜月 神楽月 です

  はたけやまとくお事 務 所