(区分所有者の責務)
第20条
区分所有者は 対象物件について
その価値及び機能の維持増進を図るため
常に適正な管理を行うよう努めなければならない
本日も マンション関係のブログです
ご容赦を
<・・・・努めなければならない>という表現
使用者と労働者との関係の労働法規に多く登場したりします
国家試験問題にも 条文上 (ねばならない) ということか (努めなければならない)
なのか (努めるものとする) の いずれかを選べ などと問われたりしますが・・・
さて 標準管理規約(単棟式)にある 20条の この言葉
あらためて眺めると なかなか 意義深いナー と思ってしまいました
常に 適正な管理を行うよう 努めなければならない
専有部分という住処を 自己の裁量で 自己の計算で 自己責任で手に入れた
自分のお城だ 他から なんのかんのと言われる筋合いは 本来 あるはずがない
ではないのか ?
どうして こんな窮屈な?条文が国のお手本として できあがっているんだろうか
一軒家の購入者を想定してみると 近隣への影響ということを考えたとして
よほど桁外れでルーズな管理を続けないかぎり
常に 適正な管理を行うよう 努めなければならない
というような文言を根拠に ドーダ コーダ と 干渉される
という場面は なかなか 想い描けない
だろうし
住処の扱いというか 暮らしぶりのうえで多少なりとも気にかけなければという
自己規制への気遣いの心を こういうふうに文字で示されることは まず 無いのでは
繰り返しますが
マンション住人のために国で示している 標準的な約束事の基本に
常に 適正な管理を行うよう 努めなければならない
と 明確に 登場しています
常に 求められる 努力義務 です
努力しなければならない・努力するものとする という抽象的訓示的ともいえる
ものですから モチロン 法的判断の直接的な基準としては顔を出さないとは思います
が ただ 民事責任とか
そういった場合には 過失を推定され 斟酌の対象に関連する問題になることは
あり得るかもしれません
というような 法律論は別にしても
マンション管理組合員の一員として 管理部門の構成員でもあるという
ことを少しでも認識する必要は 現実としてあります
管理組合の一員としてマンションに暮らす以上は
保存行為(簡単に言うと 修理して 元どおりにする行為)
実行においても おいそれとは勝手に動けない
こと など 注意しなければいけないのです
区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して
書面による承認を受けた場合を除き 敷地及び共用部分等の保存行為を行
うことができない
ただし 専有部分の使用に支障が生じている場合に
当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が 緊急を要す
るものであるときは この限りでない (21条3項)
皆で使う部分を 汗をかきながら苦労して元どおりにしたのに 文句を言われるなんて・・・
それもこれも
一つ屋根の下で 同じ物を共同で使っている管理共同体なのだという
現実 と 共同の利益を尊重すべき原則とでもいうものがあるからです
自分では 良いことをしていると思っていたとしても なにしろ 皆の財産
なので 元どおりにするということでさえ 勝手に実行しては
いけない ということなのです
というわけで
某マンションでの 出来事を思い出しながら
あらためて 20条をジックリ眺めてしまった 本日の午後でした
≪国で推奨しているとはいえ 標準管理規約は あくまで
参考となる規約(管理運営していくうえでの一番基本の約束事ですが)
各々のマンションにより基準が違っていたりしますので その点ご了承
お願いいたします≫