マンション住民の方との相談においても 日常生活に関する
さまざまなことが 話題となります
各々の住居は 自己のお城
ですが 同じ屋根の下で日常生活を過ごす人々でできている
お城の集まりが マンション です
先日は 介護保険のこと 介護保険が利用できない場合は どのような制度が
他にあるのか というあたりを訊かれたりしました
そのマンションは 世帯二人だとしても 200人
100人のうち30人は65歳以上というわが国です
マンション内での徘徊などが 心配の種にもなったりすることがうなずけます
・・・自身の家庭のことと限らずにしても 気になることではあります
行政書士としても 介護保険法 と 後見人制度の関係など それらスタート時の
頃から研修など続いたもので 基本的なことは 知識として持っていたので
ドキリとはせずに済みました が 内容は深刻な 制度間のあり方の 複雑なことでした
参考までに 記してみます
すでにご存知の方も多いかもしれませんが
あらためて 眼にすると 知識が固まり 万が一 念のための備え
にも なるかもしれませんので
介護保険の申請は65歳以上の方が対象(要介護状態等になった原因は問わずに 保険給付がなされる)
65歳未満で病気や障害に見舞われ介護が必要な状況の方々は 基本的に障害関係の支援制度
( 参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 障害者総合支援法)等
が用意されている が 65歳を迎えると介護保険制度が 原因を問われること無く(どのようなことで
介護が必要となったかに関係なく)利用できる
しかし
特定疾病に該当する方は 65歳未満でも 40歳以上であるなら 介護申請を行うことができる
要介護認定等が下りれば介護保険制度のサービスを利用することが可
では その 特定疾病とは・・・