おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

初老期の認知症

2019-05-11 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

マンション住民の方との相談においても 日常生活に関する

さまざまなことが 話題となります

 

各々の住居は 自己のお城

ですが 同じ屋根の下で日常生活を過ごす人々でできている

お城の集まりが マンション です

 

 

先日は 介護保険のこと 介護保険が利用できない場合は どのような制度が

他にあるのか というあたりを訊かれたりしました

 

そのマンションは 世帯二人だとしても 200人

100人のうち30人は65歳以上というわが国です

マンション内での徘徊などが 心配の種にもなったりすることがうなずけます

・・・自身の家庭のことと限らずにしても 気になることではあります

 

行政書士としても 介護保険法 と 後見人制度の関係など それらスタート時の

頃から研修など続いたもので 基本的なことは 知識として持っていたので 

ドキリとはせずに済みました が 内容は深刻な 制度間のあり方の 複雑なことでした

 

参考までに 記してみます

すでにご存知の方も多いかもしれませんが

あらためて 眼にすると 知識が固まり 万が一 念のための備え

にも なるかもしれませんので

 

 

介護保険の申請は65歳以上の方が対象(要介護状態等になった原因は問わずに 保険給付がなされる)

65歳未満で病気や障害に見舞われ介護が必要な状況の方々は 基本的に障害関係の支援制度

( 参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律     障害者総合支援法)等

が用意されている が 65歳を迎えると介護保険制度が 原因を問われること無く(どのようなことで

介護が必要となったかに関係なく)利用できる  

しかし 

特定疾病に該当する方は 65歳未満でも 40歳以上であるなら 介護申請を行うことができる

要介護認定等が下りれば介護保険制度のサービスを利用することが可

では その 特定疾病とは・・・

 

(特定疾病)
 法 第七条第三項第二号に規定する 政令 で定める疾病は、次のとおりとする。
一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
二 関節リウマチ
三 筋萎縮性側索硬化症
四 後縦靱じん帯骨化症
五 骨折を伴う骨粗鬆しよう症
六 初老期における認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七 進行性核上性麻痺ひ、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八 脊髄小脳変性症
九 脊柱管狭窄さく症
十 早老症
十一 多系統萎縮症
十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三 脳血管疾患
十四 閉塞性動脈硬化症
十五 慢性閉塞性肺疾患
十六 両側の膝しつ関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 
 
 
 
 
認知症に関する施策の総合的な推進等)
第五条の二 国及び地方公共団体は、認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ。)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
 
 
 
(定義)
第七条 
3 この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 要介護状態にある六十五歳以上の者
二 要介護状態にある四十歳 以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下特定疾病という。)によって生じたものであるもの
 
4 この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 要支援状態にある六十五歳以上の者
二 要支援状態にある四十歳 以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
 
 
 
 
 
初老(ショ ロウ・ハツ オイ)というものが 40歳 あたりをいうもの という時代もあった
 
ということを 最近知りましたが・・・
 
特定疾病に <初老期における認知症> もあって 四十歳 以上も対象になっている
 
 
 
ことに 複雑な思いがしました
 
 
 
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