令和になる直前 平成31年4月施行分の改正として
① 年次有給休暇の取得促進(付与義務)
② 時間外労働の上限規制の導入
③ フレックスタイム制の見直し
④ 高度プロフェッショナル制度の創設
があります
特に注目されるのは 時間外労働の上限規制のこと
今までは 強制力の無い「告示」で限度基準を定めていましたが
その内容を厳しくした上で 「法律」に格上げし
罰則によって強制力を持たせました
特例(特別条項付き36協定)や 適用除外・中小事業主の事業について 一部その他 各々に
適用猶予
などがありますが
原 則
1ヵ月 45 時間以内
1 年 360 時間以内
と明記されています
時間外労働は 労使協定による とされていても 制限があるようで無いようなもの
というイメージが従来ありましたが 過重労働の弊害が重大ニュースとして続いたり
しましたことなどで ? 対策に やや 真剣みが感じられる と思いました が・・・
巷の現場での制限実効力を 注視しなければならないと思います
トテツモナイ労働時間制が グレーゾーンの霧に 隠れることなど無いように・・・
法のあり方も大事なことですが 現実の運用が問題 なのですから
≪労働基準法 1条2項
この法律で定める労働条件の基準は 最低のもの であるから・・・
当事者は・・・向上を図るように努めなければならない≫
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