「 (業務の委託等) 第33条
管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者等第 三者に委託し、
又は請け負わせて執行することができる。
(専門的知識を有する者の活用) 第34条
管理組合は、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的 知識を有する者
に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、 相談したり、助言、指導その他の援助
を求めたりすることができる。
第33条及び第34条関係 コメントとして
② 管理組合が支援を受けることが有用な専門的知識を有する者としては、 マンション管理士のほか、
マンションの権利・利用関係や建築技術に関する専門家である、弁護士、司法書士、建築士、行政書士、
公認会計士、税理士等の国家資格取得者・・・・などが考えられる。 」
上記は 国交省が示している <マンション標準管理規約> (単棟式)
の一部〔省略もあり〕 です
以前に 弁護士におけるマンション管理士国家試験受験のことの 記事を掲載したりしましたが
専門的知識を有する者として 行政書士 も示されています
自身も その資格業務を行っている者として 国のこの掲載にはウレシイ思いを持ちました
が 掲載されているいずれの資格にもいえることとして 率直に述べさせていただくと
マンション関連に有用な専門的知識というのは 独特なものなので すくなくとも 単独資格知識だけ
では なかなか 実務は 険しい と思われます
(極くシンプルに述べると 法規専門でもダメ 設備に強いだけでもダメ)
もっとも どの 資格業であっても つまるところは オールマイティを目指した研鑽を積まざるを得ない
情況にマスマスなっていくと考えられますが
(行政書士・マンション管理士等実務を経てきての自身の感想です)
『 行政書士 と マンション管理士 とでは 私の現状からして どちらが 合格ラインに
より近い まず目指すべき資格でしょうか ?
お願いですから 率直に 述べてみて欲しいのです 』
とても 重い問い合わせであり 同様の問いには いつも マゴマゴ オドオド してしまいます
なにしろ さまざまな状況下にある おおよそ 険しい表情での 質問
一言も発しないわけにはいかない情況では
“ 弁護士さんにおいても ワザワザ マンション管理士資格も保持している と 受験合格済みである
ことを自発的に申告するような場面を知ったりしていますので そうしたことからしても 以前よりは
マンション管理士資格への注目度に
変化を感じます
この資格への社会の要請も ようやく 上昇傾向機運あり
ということで 受験者層にもマスマス厚みが増していきそう なので どちらかひとつを選べ
といわれたならばの 話ですが 難易度は やや マンション管理士 かな ? という
ことあたりになりますか ? どうか ?・・・・
しかし 総合的に考えてみると
手強さは ホボ 同等 と 見てよいのでは ?
ゴメンナサイ 合理的説明ができていなくて ”
などと ハッキリしないもの言いで 許しをもらって ? います
もっとも 二つの資格のどちらが難易度が高いのか などということに 合格率・受験者層・出題
範囲などからしても合理的に判別できる理屈など 誰とて見つけ得ないことでしょうけれど・・・
ということで あくまで 自身の 感想的意見にすぎません
ユルシテクダサイ”
というようなことで 業務のひとつにしている 《国家試験受験サポート相談》で
ケッコウ質問が多いことを
本日 記事にさせていただきました
挑戦する相手の順位と時機は それぞれの国家試験の個性と自身のモチベーションとを
考量して 決めてください としかいえません ネ
(以前のものを 一部 変えました 申し訳ありません)
http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html