おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

絶対的結論というもの まず 無い?

2019-08-22 | マンション〔共用部分・持分・設備・敷地〕

 

実務界において

いかなる場合にも 迷うことなく 登場させ得る結論 など 

まず

無い と答えるのが正しい のでは ?

 

 

「バルコニーは 専用的に使用できる箇所ですよネ 」

 

一般的にですが <専用使用権>については

次のように表現されたりします

〔敷地や共用部分等の一部について 特定の区分所有者の使用が認められる権利〕

 

1階に面する庭・バルコニー・屋上テラス・玄関扉・窓ガラス/枠 など 

専用使用部分に関する質問は 相談項目ランクに 上位を占めるところだと思われます

 

 

なかなか複雑な考慮を必要とすることなのですが

シンプルに 結論だけを記しておきます(詳細は 折にふれて 記させていただくこととします)

 

バルコニーについての専用使用権の有無を言う前に 

・法定共用部分である

・法定共用部分ではなく 規約共用部分である  (横浜地裁昭和60.9.26)

専有部分である  (東京地裁平成4.9.22)

という具合に 規約の内容などにより さまざまな扱いがあり得ます

 

バルコニーが専有部であるとすると 排他的に使用できるところ なので

そもそも 専用使用権 などという権利を必要としない 

(しかし どのような使用状況にも一切干渉できないのか というと それは そこで 

<区分所有法6条・・内在的義務>などというものも控えていたりします・・・ が

 

 

いろいろありますが

バルコニー部分

一概に 「共用部分であるけれど 専用使用権がある」 と 断言することはできません

一般的な理解としては 「共用部分であるけれど 専用使用権がある」 ということ

 

 

それぞれのマンションにより 現行の標準管理規約での14条《バルコニー等の専用使用権》 

に 則って管理運営がなされているものもあるでしょうが

昭和50年当時 当該マンション専有部売買契約書に 【バルコニーは専有部である】とあり

各々のバルコニーは 自己所有対象専有部として売買され

規約でも 専有部も共用部区分も曖昧過ぎたような場合が 未だ手つかずにそのまま運用されて

そのような管理組合も 巷には マダマダ あったりするのです (仮に昭和50年築 として 築後45年)

 

 

ということで 自身は 『一般的にはそのような扱いが多いですが 事例はサマザマ

規約等参照させていただいたうえでないと 結論は示せません』 との理を忘れずに

付け加えているつもりだが・・・

 

ということで

関連する

・共有部分と専有部分

・規約共用部分

・専用使用権による排他的使用

・バルコニーの使用のあり方(制限がかかる事例)

・特に相談が多いバルコニーでの喫煙

・組合員の約束事である規約や細則の基準の拠りどころとしての [内在的制約・内在的義務]

などなどは

折にふれて 

 

ということで 本日のところは 失礼させていただきます

 

さて 暑さの日々は どのように流れすぎていくのでしょうか・・・

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