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おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

店舗・事務所 と 主体は住宅

2019-12-18 | マンション〔団地・複合用途〕

 

 

 

それぞれのマンション管理組合の規約について 国の標準管理規約との照らし合わせを

してみることの意義などについて

単棟型 と 団地型 については 今までに 折にふれ 記させていただいている感がありますが

店舗・事務所などと住居専用が一緒の 「複合用途型」マンションについての相談も ときどきありますので 

今回は


関連の標準管理規約のコメントを載せさせていただいたり 極く シンプルな 説明を まず させていただきたい

と思います


いわゆる下駄履きマンションなど 「複合用途型」 で暮らしている方は 登場の コメントなどを参考にしながら 

自身の住んでいるマンションの 基本的な約束事の決まりが どのようになっているのか 確認してみることも 

タイセツなことと思われます

 

<中高層共同住宅標準管理規約> を指針とするように と 当時の建設省から通達が出されたのは

昭和 57年 のこと

平成 9年 に 改正され 団地型 ・ 複合用途型 とされるものも 登場 

その後 <マンション標準管理規約> との名称になり 国交省から公表されたのは 平成16年



ということで 平成9年以前頃に建てられたマンションなどでは 複合用途型としての違いが 現行などとは

ハッキリしている
ものも あり得ることでしょう 〔平成23年 28年の 改正もありました〕


もっとも 標準管理規約は あくまで 参考 ですので 異なっているところありとはいっても 一概に問題あり

との結論を出す必要があるとは限りません

法にふれていなければ それぞれの管理組合の私的自治にまかせるべきものでありますが・・

より効率的な管理運営を目指すためにも 点検・確認することは 大事なことだと思われます



複合用途型
の相談を受けて散見されることとして そのマンションの生い立ちの事情にもよる(再開発がらみとかで関係者に

おける調整が複雑だったりしたためか?) のですが 特に改善すべきと思われるのは 管理運営システムの

合理化の必要というあたり(一つ懸案を推進するために 住宅部と店舗部にそれぞれ3段階の そして 

総括的に最終議決機関が控えていて 合計7つの会議 を要するようなシステムのままであったりしているので) 

大修繕工事とかの場合などで 統一見解を目指す場合 ドンナ具合になってしまうのか 心配になってしまいます

〔現行の規約では 住宅部と店舗部との調整のあり方を含みながら とてもシンプルな合議の流れで進む仕組み

になっていると 理解されましょう〕



現行複合用途型コメント の 一部

④ 店舗や事務所が併設されているマンションであっても、その併設比率が 小さく、店舗一部共用部分、

住宅一部共用部分がない場合は、必ずしも複合用途型ではなく、単棟型又は団地型のマンション

標準管理規約を参考に して、管理規約を定めることも考えられる。

いわゆる等価交換により特定の者が多数の住戸又は店舗を区分所有する場合、管理組合を法人と

する場合、複合用途型でも数棟のマンションが所在する団地型マンションの場合等は別途考慮する

ものとする。

⑤ この規約は、区分所有者全員の共有物である敷地、全体共用部分及び附属施設のほか、一部の

区分所有者の共有物である一部共用部分についても 全体で一元的に管理するものとし、管理組合は

全体のものを規定し、一部管理組合は特に規定していない。

 

ということで 国で示しているのは ⑤で述べているように

《全体で一元的に管理する》

という 管理組合で シンプルな 仕組みのものですが



一度 ジックリ 

店舗や事務所さんなどと合同で 住宅部の方も 規約を見直して

みるのも 有意義だと思います

見直しのための会合からして 住宅部とそれ以外で別々に ということではなく ご一緒に というあたりが 

肝要となる

ような気がします


どうしても

なかなか利害が一致しないこと多し というのが 複合型のさだめ ? というようなことがあります

でしょう が・・・


(ある程度の閑静さを求めるであろう住宅部と できるだけ人の参集を望み 夜間営業時間帯も
欲しいと願う店舗というものでは ナカナカ 調整するのもタイヘンがあたりまえ すこしでも 我が方の
益になるように というのも無理からぬこと・・・かも
でしょうか    しかしながら 同じ屋根の下で 暮らしていく 同胞 であります) 

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