「極月」(きわまりづき)に 突入
管理業務主任者試験も 終了
18,464 15,591 84.4(%) 〔 今回 申込者 受験者 受験率 〕
受験率は マンション管理士試験と ほぼ 同じ
ちなみに
19,177 16,249 84.7(%) 〔 昨年 〃 〃 〃 〕
ということで 私も マンションに関する二つの国家試験問題にあたってみました
まず マンション管理士試験問題 [ 公益財団法人 マンション管理センター発表 ]
続いて 管理業務主任者試験問題 [ 一般社団法人 マンション管理業協会発表 ]
たしかに 似た問題も散見されましたが
難易度は さすがに 違うな という印象を持ちました
解いた後の疲労度で その問われる内容の難易度の差を 感じました
率直に言って マンション管理士試験には 訊かれる深度レベルが異なることを実感させられます
もちろん 管理業務主任者試験受験も シンドイことなのですが
例年 管理業務主任者は 100名のうち 約 20名
マンション管理士は 100名のうち 約 7名 という合格者割合です
本来ならば 申込者に対する合格者の割合で捉えるべきと思われますので その観点からすると
実態は さらに厳しい試験であるとも 理解されましょう
ということで 自身も 知識のさらなる深度を目指し 努めなければならないことを
今さらながら 気付かされるのでした
話題は変わり・・・
神妙な面持ちで いつもらしからぬ雰囲気で
『 役員などに 罰則があるとか聞きましたが ほんとうでしょうか ? 』 との質問が先日あり
たしかに
区分所有法という法律には 罰則のことも記されています<71・72>
概略ですが
管理者や 理事や 規約を保管する者 議長 清算人 などについて 過料 を払わなければ
ならない場面のことが登場します
過料というのは 罰金とか科料とかの刑罰とは ちがうものです
簡単に言うと 地方裁判所が関与して 検察官の命令で執行されます
重要なことを履行しない場合に キチンとするべきことを実行させる目的で 国が制裁を加えることがある
ということです
例えば
・正当な理由も無いのに 集会〔総会〕の議事録の閲覧請求を拒んだり
・議長が 集会〔総会〕の議事録を作らなかったり
・管理者〔理事長〕が 定期に事務の報告を怠ったり 虚偽の報告をしたり
・法人化している場合に 規約で決められている役員の人数が足りないのに 選任の手続を怠けたり
・必要な登記を怠ったり
というような秩序違反行為に 国が 過料を課すことがあります
監事は 本条による過料の対象者にはなっていません
以前 ある一般社団法人の管理に関与していたことがあったのですが その任務が終わってから
数年経って 過料を払わされた との報を受けたことがありました
登記を怠っていたのでした
気になっていたのですが 案の定 ウッカリミスをしていたのです
というわけで “ 過料なんぞ くることなど まず ないよ ” と ノンビリしすぎることは 避けなければ
なりません
マンション管理運営に このような形ででも 国が 関係することがあるのです
日暮れのスピードが速いこと
それにしても 時間よ 止まってくれ と お願いしたくなるときがあります
今年も 後 ○○日
ということで
毎年 この時季 同じことを 嘆いてしまいます
http://toku4812.server-shared.com/