120年を経て 民法債権法で変わるところあり とのこと
来年 4月 1日から いよいよ
ということで 数年来 一応は 準備はしてきたつもりですが なかなか ヤッカイナところも あり・・・
自身の仕事上で 一番関心を持たざるを得ない部分は 「委任」 のところ
なにしろ 中心業務であるマンション管理士業務はじめ 他の業務でも 委任され受任の契約の下で
ベストを尽くさせていただく ということですので
マンション管理組合自身においても 「委任」 の範囲は 重要なところです
管理会社との委託契約 ・ 請負契約ばかりではなく 工事・点検業者などとの各種準委任契約 ・ 外部専門家との
顧問契約
など ありますので
自身のことで恐縮ですが ある管理組合との契約のことで 顧問契約解除に関して ジックリ 判例など検討した
ことが 数年前 ありました
ゼロ状態から三年かかって マンションコミュニティのことの整理 自治会会計と 管理組合会計の峻別を終え
さらに 法人化など検討し 改革をと目していたところ 輪番制の運命の悪戯 ? によって トンデモナイ
自己アピール満載優先の理事長の出現などで 理事会内部などもギクシャクし 一年制輪番の弊害と思われる
あたりを タップリ 味あわされたりしたので・・・
是非とも為すべきことのスケジュールが明白な場合等は 組合に最小限度の数年 双方解除権放棄を契約条項
に加えることを提案させていただくことも
やむを得ない ? とも 思ったりしたのでした
とにもかくにも 次期事業計画と予算案に専門家活用のことが載せられないと エンド ですので
現執行部 場合によっては次期執行部の一存で どうとでもなってしまうのです(管理組合は ナンノタメニ あるのか
というあたりを ほとんど理解できない 次期役員候補もいて そうした方に限って 声高に 有無を言わせず合議の
場を仕切る風潮があると感じたりすること 残念ですが 多しです)
さて
<改正前民法> (委任の解除) 第651条
1.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2.当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を
賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
現行条文では いつでも 解除できる とはありますが・・・
受任者の利益をも目的とする委任については 委任者からは原則として解除することはできないが
やむを得ない事由がある場合とか それがなくとも 委任者が解除権自体を放棄したものとはみなされない事情が
あるときは 委任者は解除できる とか 重要な判例も あったり・・・
有償であるというだけでは受任者の利益をも目的とするものとは言えないという判例の趣旨 など も
とり入れたりして 次の 新しい条文 と なりまして
(委任の解除) 第651条
1.<改正前民法651条1項の通り>
2.前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
いずれにしても 651条は 〔任意規定〕 です
なので 当事者間で ジックリと 特約などを検討することが大事
ということ
上に述べたように 例えば3年ほどの解除権放棄を謳ってもらうことの検討も 必要な場合もあるのでは とも
思われます
というようなことで マンション管理組合役員さんからも質問の多い 民法改正にからんだ委任解除あたりのことを
極く シンプルに記してみました
以上
委任〔準委任〕の解除に関連して 今の そして 改正後の あり方のことについて
管理組合さんへのアドバイスを 極く シンプルに 言い切ってしまうならば
[ 解除権放棄の条項などなければ 解除申し入れは 理由を問わず まず 可能 その解除により相手に対し
責を負うなら
それについては 損害賠償を為す こと ]
つまり 解除はおおよそフリーに しかし いかがなものかと思慮される場合は損害賠償をして
と 理解されましょう
ということで
651条に関して 実務上は 取り扱いが大きく変わることはないのでは と 考えられる と 思います
それにしても 管理会社からの 委託契約 解除 が増えているとのニュース
いろいろと 考えさせられています
管理会社間の熾烈な委託費削減リプレイス合戦も 一因である ? のでしょうが 人件費のこと等で
採算がとりづらいとのことも理由となるのでしょう
強引な要求をする管理組合 ・ クレーマー対策にお手上げ ということも
増えているようですが・・・
さまざまな実務実態と真の実体を しっかりと見つめていきたいと思っております
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