おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

根 と 枝木葉

2019-12-21 | マンション〔トラブル〕

 

 


遠い昔 空き地管理を任されていた時期があった

ケヤキの木が その 四辺形の土地の一角にあったのだが いつのまにか 大木になってしまって・・・

うかつといえば というより うかつすぎた(当時 周辺に住宅など無く 長いこと ノンビリしてしてしまっていたのだ)

撤去せざるを得なくなり その 工事規模の大きさに 驚いた(費用も 想像以上だった)

枝葉だけではない なんといっても その根の堅固さとビッグさに ビックリした


そのことと 某マンション敷地の植栽管理上の大問題になった 大木の悪戯のことなどが

「根と枝葉」 のことの 私の二つの大きなメモリー だ


そのマンションは 敷地一杯の緑の木々が売り物だった らしい

顧問として伺って しばらくは気付かなかったが いろいろと問題がニョキニョキと

一つは 大木の根による 敷地内排水設備などへの侵入破壊のこと

一つは 想像以上に ふくれあがった枝木葉による 眺望妨害 と 日陰部分の増大・日照遮蔽

ある意味 調整に苦労するのは 

一方から “なんと好い 日除けと目隠しなんでしょう”  木々のおかげだわ

もう一方からは “なんと邪魔な 枝葉なんでしょう”  高い階に住めるなら まだしも 
                                  木なんて鬱陶しいし いらないわ

 

 

『大きめな木 暑い盛りに駐車場の日除けにもなったりして助かっていたのに・・・

団地の敷地のアチコチで 何本か伐採されてしまっているけれど 

いつの間に 誰が どんな権限でやってしまったのですか ?』

 

伐採といっても サマザマな 情況があると思われますが

その木の 大きさ 位置 周囲の住人の意向 維持するうえでの管理上の問題の有無と程度 など・・・


伐採実行の権限と手続きについての判断も 手ごわいこと ? かもしれません

 

法的には 共用部分の管理ということで 変更行為・管理行為・保存行為に分類して考える として

大々的に 敷地の大木・中木のほとんどを伐採 などという場面では 変更だとして総会の特別決議が必要

となる 場合もあり と 考えます

形状とか効用の著しい変更までは伴わないものであるとの判断であると 管理行為ととらえられて 総会普通

決議で と いうことも


(ただし 規約で 特別な定めをしているような場合<例 : ・・・定例的な管理に必要となる工事等で○○円以内の

事柄の執行意思の決定と執行は 理事会の権限にて可とする> は 別論ですが)


伐採しないと他の保存・育成すべき樹木に影響がありすぎる とか 倒れる危険があって日常生活に大きな

不安がある場合


などには これを避けるために必要となる範囲で伐採することは 「保存行為」にあたる ともいえそうで 

総会議決までは不要とも言えそう





植栽費などとの項目で予算の承認を事前に受けている管理組合が ほとんどであると思います

事業計画の一環として例年のように伐採などをしているなら 予算案の承認を受けることで 伐採などを承認

することの決議が
含まれていると理解することも できるのでは とも 考えられますでしょう
(モチロン 事業計画でも 具体化されているのがベストですが)

総会で予算を決議するとともに 伐採計画の内容を示しておいての事業計画決議も大切で そうするのが

ベスト ということは 
当然と言えば 当然のことです が



というようなことで ある意味 利害関係というより そうとう広い敷地の団地など棟単位での事情もあったり 

枝木葉切り落とし

ひとつとっても アッチには 好都合


コッチには 都合悪い などという場面で アーダ コーダで 中途半端な採決は余計に溝を深めそうなど

という場面では・・・ 《マッタクのところ 人というものの好みと感覚 判断の拠りどころ などは 
                                       まことに微妙なものなのかも ですね》


規約で 総会以外の場(まず 理事会)での決済可の運用も可能にしておくことが 有用であったりすることも

あります



規約で (区分所有法 30) 

いわば 定例となっているようなこと あるいは そのように理解され得る管理行為

であって 総会にて設定された限度額以下の支出で済む範囲に関することは理事会執行に委ねる

(要するに 区分所有法30条にいう 

建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項

について 執行部である理事会に 一定の範囲の 概括的な権限を規約で与えるという趣旨)

などと 定めておくことも マンションの個性 〔特に 執行部の技量〕 にもよりますが 効率のよい管理運営

となる場合もあります



理事会が任されての 大木伐採の顛末は いかがなものに ? なったのか・・・

総会で あくまで数的な決着で 亀裂を残すかもしれないようなことよりは つまるところの個人ではなく 

[理事会]という 別なところ ?に在った ? 組織処理

で事を済ます


ということにより マズマズ 収まるということもあるだろう という  お話  でした

 

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