おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

インターネットの利用なんぞ ?

2019-12-02 | マンション〔トラブル〕

 

 

 

相談事項として ときどき 登場する質問

『インターネット利用料とかなんとか なんのことかわからないけど 予算にのっていて

それなりの数字を毎年払っていることに ビックリ

自分たち全員の管理費から払われているのだろうけど

パソコンなんぞ 利用したことも無いのに なんとなく 合点がいかない

どういう理屈で こういうことがまかりとおるのかな ? マンションというところでは』

 

どちらかというと やはり 年配の方に多い 苦情ですね

 

<・・・インターネットサービスにかかるLAN配線機器などの設備そのものは 共用部分と

いうことができるので その保守・管理に要する費用は 資産価値の維持・保全に資する

もの ということができる

そうすると その費用は各区分所有者が一律に負担すべきものとなる>

特に 問題なのは 接続回線契約やプロバイダ契約関係での費用 で

そこのところは たしかに 実際に使用しているか否かは 判断のポイントになりそうですが・・

<各戸に対するサービスに関して 一律提供のことも 手続のことなど全体を総合して

判断すると 合理性があるので 利害の衡平が図られていないのだから無効だ とまでは

いえない>

そういったようなことを

概要としているような 判例があります [広島地裁平成24年11月14日]
(あくまで シンプルに まとめての文言ですので 詳細は 精査ください)

 

「12階マンションの一階に住んでいるというのに なぜに エレベーター関係の管理費を平等

に負担しなければならないのか」

というあたりのことで 以前にも 理由となるかもしれないこと(総合的に判断すると つまるところ 

マンション全体の資産価値に貢献している設備なのだ ということ

使用頻度規準による費用負担額査定徴収となると 実際問題 非常に困難な作業を必要として

しまうこと など) と同様な説明になるのですが どうしても 合点がいかない相談者さんには 

判例の要旨を そのまま 読み・眺めていただき 説明を加えさせてもらう手法も 有効かな 

とも考えています

〔実務上参考としているおおよその基本書には 重要な判例も載っていることが多い ので〕

実際 巷で 他のマンションで 争いになったことの判例にも 説明役を担ってもらうのも 有効かも ?

ということですが・・・

 

というようなことですが 本日は 今回の 《マンション管理士試験》 の問題を 少々 眺めたり

一部 自身でも 解いてみたりしました

そうとうに考えさせられる問題もありますが 実に シンプルなものもあり 決め手は

おおよその受験生が解けるものを 絶対にうっかりミスしないこと

それと つまるところ 頼りになるのは 条文解釈(単なる文言暗記 ということではない)かな と 

ツクヅク 思ったことでした


それにしても 申込済みだが 試験会場には現れない方が 今回も そうとういました

さまざまな事情があるのでしょう

約1万2千人が 実際受験   申込者100人のうち14人は 欠席 でした

 

昨日は 業務管理主任者試験

出題傾向は マンション管理士試験に 毎年 似る との情報もありますが

いかがだったのか ?

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