おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

彷 徨

2020-08-04 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

国家資格といっても その資格を設けた主旨というのは それぞれ

微妙に ? 異なっているとも理解されることがあります

 

極くシンプルに 個人的な思いを述べさせてもらうと その資格は 巷に必須

というレベルの要請ということでもないが 国民の利便性からも 

<制度を 設けてあったほうが 好ましい>

というもの

利便性を超え 程度はソレゾレ異なるとしても  

<制度を 設けておかないと サマザマな不都合が発生する危惧があるので>

ということをも含んでのもの

とがあるのでは ということ

 

 

「マンション管理士」の資格は 少なくとも 後者の意味をも含んでの要請があり

制度化されたものであることに 異論は無いのでは と 考えられます

 

マンション制度における ひとつの危惧は ≪所有権絶対と私的自治の尊重とは

いえ 管理運営に特に知識を持つとは限らないマンション住人と それらに委託された管理会社

との管理運営上の知識の差による問題顕在化≫ ということあたりだった

そうした背景があり 基本的にマンション住人側に立って 社会的な資産という面を持つ 

マンション制度の健全な維持の ある意味補佐役としてに行動するものとして 「マンション

管理士制度」を マンション政策施策者側が位置付けた はず

 

こうしたことに 国および地方公共団体も施策に当然加わり 推進役担当係り

としてスタートしている (マンションに住む各個人の私的財産への必要以上の干渉は排除しつつ)

 

ところが 資格取得者側にも サマザマな問題点があるだろうことは認めざるを得ない点もあるが

公的マンション政策推進者側にも 未だ ナントモ怪訝な面がある

 

マンション政策には 必須のバイブル

昭和37年法律第69号  建物の区分所有等に関する法律

の存在さえ 知らない方が 担当する役人さんのなかにおられたりする

“ 管理会社 と 管理組合 と マンション管理士 との それぞれの役目などが

  どうにもワカラナイ ”

などと 役所内の 担当する部署の机の前で 平然と述べるような部署統括者

らしき方がいたりする

これでは その部署全体のマンション政策への熱など 発生しようも無いかもしれない

 

とても学習熱心な 役人さん も おられますけれど・・・)

 

 

という自身も なんとかして マンション管理士の存在意義のさらなるアピールに努めなければ

と 日々 思っている のだが・・・

 

 

資格取得後 10年を経たが

いまも アレコレ 「 使用独占 の マンション管理士 という名称 」アピールの特効薬を求め

て 彷徨っている

 

 

相談を終えて 管理運営上の疑問点を解明できて喜ぶ管理組合員さんと出会えた

喜びを思い出しつつ 行動し続けさせていただきます

 

                  http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

 

 

《区分所有法における 団地》 ということの理解に
利用している 自作の写メールアルバムの一つです
チョット見づらくて ゴメンナサイ