『世話になるつもりは一切ないので 何人で住んでいるかなど 情報提供を
するつもりはゼンゼン ありません』
とはいっても 本人はそれで満足でも そこに住居を設けた 団体組織として
の管理組合の構成員としては やはり身勝手な面がある と 理解されると
考えます
役員さんなどは <債務不履行 だとか 不法行為 だとか 他の類推である
かもしれないとしても 管理上の特別な社会的接触の関係のある者同士にお
ける付随義務である > というあたりの理論などもあり得
総合的には ある意味不条理・理不尽な根拠をもっての責任追及をされること
さえ皆無ではない ともいえるのです
“ あの部屋に 幼子を持つ娘さんも同居していたことさえ 把握していなかった
のですか それは いかにも 執行部として怠慢では ?”
というような言動に さらされないとも限らない
一切責任追及などしない などという類の申し合わせがあるとしても そうしたもの
が公的な規範からの追及への盾になるなどという理論のどこにも 保障などない
[個人情報の保護に関する法律] ・・・・・・・・・・・・・ 省略アリ
(利用目的による制限)
第十六条
1 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定に
より特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱っ
てはならない。
1 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定に
より特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱っ
てはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の
同意を得ることが困難であるとき。
同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務
を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ること
により当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ること
により当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(適正な取得)
第十七条
2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得
ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意
を得ることが困難であるとき。
を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で
あって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
あって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を
遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより
当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより
当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
六 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、
個人データを第三者に提供してはならない。
個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ること
が困難であるとき。
が困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力す
る必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
る必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該
当しないものとする。
当しないものとする。
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託す
ることに伴って当該個人データが提供される場合
ることに伴って当該個人データが提供される場合
めったに無いこととは思うが
専有部に暮す世帯主・住居人数さえの提供も徒に拒むような場面においては アレコレ
の説明も まず 一切拒否されるのだろう
概略になるが
そうした場合は やむを得ない場合は ≪行政機関情報公開法≫を利用したり
法務局で 登記簿上の所有者を確認したり なんらかのトッカカリを掴む方法も
あるが やはり 個人情報保護の 本来の主旨を理解してもらうことに いっそう
努めてみることも タイセツだと思われる
差し迫った情況把握のための情報を得るため 利害関係人としての管理組合が
市町村住民課窓口で 当該住民世帯の〔住民票〕取得申請をすることも 一考な
のか ? とも思えるのだが・・・
市町村住民課窓口で 当該住民世帯の〔住民票〕取得申請をすることも 一考な
のか ? とも思えるのだが・・・
参考までに 以前のブログも載せておきます
|