〔トッテモ私的なことを含む タアイモナイような記事ですけれど〕
以前に 次の記事を載せさせていただいています
https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/d33238213225c0618ea718e08a804cf1
昨日は <法規・法制相談>としての業務から ≪著作権≫に関することの調べ
ものをしたことを 記させていただきました
その折 “ム ムム” と ある感慨みたいなものを覚えたのでした
長い間疑問に思っていたこと そのことからのひとつの結論にも怪訝さが どうにも
残っていて シックリこなかったこと へのひとつの考え方が フッと 浮かんで・・・
著作権のスタートは [著作権法(明治三十二年法律第三十九号)]です
(教科用図書等への掲載)
第三十三条
公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、
教科用図書に掲載することができる。
公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、
教科用図書に掲載することができる。
(試験問題としての複製等)
第三十六条
公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験
又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題
として複製し、又は公衆送信を行うことができる。
又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題
として複製し、又は公衆送信を行うことができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし
著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
などの関係資料を参照しているときに [・・・原文のままの利用が原則で やむを
得ない改変に限り許されると考えるべき・・生徒の学力水準に応じて・・・]などとの
理解もあり得る解釈なのか などとも思えて・・・
もっとも 著作者人格権のこともあり 川端康成氏が 最終行をあえて伏せることを
許すなどということは 考えられないことだろうか・・・
? などと
当の小説の最終行 は
【少女は靴を履くと、後をも見ず白鷺のように小山の上の感化院へ飛んで帰った。】
なのでした
以前にも記したと思いますが 中学1年のときの国語の先生の問われたことは この最終行に
答えが述べられていることなのでした
感化院に 今 いる子なのだということ
小説家さんが 作品の まず要となる最終行を伏せての掲載を許すはずはないだろうな
と思え ヤハリ 自身の記憶の曖昧さのゆえの疑問だろうな と 思い返したのでした
が
ナントモ 腑に落ちないことでは あるのです(12、13歳の自身にとっては 古い校舎の
1 年 I(アイ) 組の教室での あまりに鮮明なメモリーであり続けているので・・・)
もっとも そのときに採用されていた教科書 あるいは その掲載データに辿り着く
ことは 不能ということでもないでしょうが そこまでは という思いと
辿り着けなくとも こうしたことをアレコレ思ってみるという 贅沢さをいただけた
ことに心から感謝し このことにはサヨウナラ と 考えました
なつかしい 古い校舎でのこと 私にとって 第二の故郷での トッテモタイセツな
人生の思い出になっているのです
さて お仕事 再開 です
お読みくださり
ありがとうございました
立秋が過ぎて 三週間目
我が事務所にある 古い校舎を偲ばせるようなデッカイ温度計は 28度