マンション管理士業務の際においても 「 法規 ・ 法制相談 」 があり
行政書士としての業務として それに関わらせていただくこともあります
地域の特性ということもあるでしょうが
マンションにて ご夫婦で という方たちが多いと思われますが お一人暮らしの方も
たしかに 増えているのかな ? という傾向はあると思います
人口減少が続く社会
管理費等滞納問題のことなどもあり それに関しての相続のことなども 相談があったり
します
『相続人があることがハッキリしないようなときは どのような流れになるのですか ?』
人の身分関係は 戸籍で全てが決まる というわけではないので 戸籍上には相続人が
登場していなくとも捜索の必要アリ ですし 相続人がいても全員放棄等で相続資格喪失
なら その場面も
≪相続人のあることが明らかでないとき≫ということになります
民法に <相続人の不存在> という章があって そこには 概略 次のような流れが示されています
・ 相続人を捜す一方で 財産を管理しつつ清算するための制度となっていること
・ 相続財産を法人とみなして 相続財産管理人を置くこと
・ 相続人がいないことが確定すると 特別縁故者への財産分与が可能であること
・ 残ったものがあるなら 国庫に帰属させること
相続財産の管理人を選任しなければならない。
明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び
受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の
期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。
並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使すること
ができない。
生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故が
あった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与
えることができる。