おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

一問一問 問題文をシッカリ掴んで

2020-09-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

管理士試験が近づいていますね

 

過去の出題から ナントナク気になるところを 一問ずつ 載せてみようと考えています
お時間のある方は チョット 眺めておいてみてください

 

本日は 平成26年 

〔問5〕
次の各決議については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による
が、
この区分所有者の定数について、規約でその半数まで減ずることができるも
のは、
区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。


区分所有者の共有に属する敷地又は共用部分以外の附属施設変更について
の集会の決議
規約の設定、変更又は廃止についての集会の決議
管理組合法人となる旨の集会の決議
訴えをもって、共同利益背反行為をした区分所有者の区分所有権及び敷地利
用権の競売を請求する旨の集会の決議

 

だいたいの受験者にとって 『シメタ』 と思ってしまうパターンの 絶対獲得しなければ

ならない問題かもしれませんが チョット ひねって ありますね

 

 

                          区分所有法・・・省略部分アリ

(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が

区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、
その敷地又は附属施設に準用する。
                    
                      ※ 敷地を例にして極くシンプルに言い切ってしまうと 敷地は
            共用部分ではない<つまり共有ではない・11条>のですが 
            共有に属する場合は 17条などが準用されるのだ という
            ことです
 
(共用部分の変更)
十七 
共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による

集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその半数
まで減ずることができる。
 
 
 
“共用部分の変更では 頭数の定数削減のことがあったが・・・共用部分以外
 では 適用不可だろうし・・・”
と 考えてしまい ??? となってしまい 共有に属する という言葉が
ナゼ ここに登場しているのかについて疎かになり (共用部分に関する規定の準用)
が 飛んで行ってしまう情況に陥る・・・
・・・<問題文章に句読点を自分勝手に入れてしまっていたり>
 
もっとも この (共用部分に関する規定の準用) を ある程度把握している
方は 意外と少ないと 思われます(自身も その一人でしたが)
 
                              正解 1
 
(この問題自体には 直接の影響がないことで
 細かいことですが 半数ではなく 半数 にも 注意を)
 
 
 
 
ということで 正解していても その思考の流れは 試験場では サマザマ である
というのが実情ではないか ? 
(率直に言うと  だったが 実は  に近いだった)
正解していても 解説などを確かめる必要があるのでは と ツクヅク思われるのです
 
 
受験者の皆さん 体調に注意し ガンバッテクダサイ