おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

役員選出のありよう のこと

2021-02-05 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

[役員のこと] については 何度か記させていただいております

 

顧問として あるいは 単発的に 相談を受けている経験上感じることは

執行部の充実を図っていくために まず 考えなければならないのは

役員選出のあり方も検討するべき ということだろうということ

 

という表題を掲げると 『輪番制が 諸悪の根源』 という意見が多いことは

たしか ? だとも思われるが 必ずしも そうともいえないようなところもあり

シンプルに 相談された場合の応え方を 自身も 探ってみたりする

 

あくまで 自身の実務経験上などから得たものなどの概ねを ポイントをしぼって記し
てみると

輪番制のメリットとして 一応考えられそうなこと 

・順番に 個性や一身上の都合等というものに拘わらず担当するとする仕組み
 であるのだから 組織として これ以上の公平な仕組みは創り得ないかもし
 れない

・自ら 執行部として管理運営に係わることになるのだから 考察力・事務
 処理能力を涵養できる機会も順番に得られるし しいては管理組合の利益と
 もなる
だろう

・不意に選出ということではなく 心の準備や 執行のための知恵を育てる
 用意も可能であるので 妥当な手法であるともいえる

・区分所有者の一人としての「共同の利益」 と 役員としての立場としての
 「共同の利益」 など サマザマな思いを抱く契機にもなり得る 調法な仕組み
 だと考えてよいのかもしれない

 

推薦制 などもあり得るのだが・・・

輪番制とは ある意味対極にあるかもしれない仕組みとして 立候補制を
挙げてみて そのメリットと一応思われそうなことを記してみると

・管理運営体制の継続性を計ることがより可能となり その都度スタートラ
インに着き直してからの企画の徒な中途反復などを避けられるだろう

・自らの志で位置に就こうとする者の活動であるのだから 費やされるべき
 エネルギーの不足に対しての不安を おおよその組合員は持つことはな
 く過ごせるだろう

・他人のエネルギーに任せ 自己が割かなくてはならないはずの時間・エネ
 ルギーなどを確保
できる制度なのだから 受任・委任双方の意思の合致
 に摩擦というものが
まず少ない 組合員総体としての潤いが得られやすい 
 
いわば合理的・効率的な手法ともいえそうである

・情況に合わせ 自身が執行体制に加わろうとするなら すくなくとも役員候
 補になり得る立場の確保のチャンスが各期において設けられるのだから
 その意思がありながらしかし執行部メンバーにはそれなりの待機を必要と
 されざるを得ないような制度より
は 合理的だろう

 

細かい点は マダマダ ありますが 以上のように記しておきますが それぞれ

の 【逆というか 向きを変えた場合】 を想定してみると おおよそ それらの

デメリット の 面も種も 眺められそうです

 

 

『ほぼ 10年間 理事長です 
立候補をせがまれるものですから・・
だれも名のらない・・ので 仕方なく・・』 

という方が ときどき 訪問先に おられました

『他に 理事長になってくれる人がいないので 立候補は無く 無投票再選の

連続です』 と タメライナク 妙に明る過ぎる口調で スゴイデショウ という雰囲気

さえ覚えさせてしまうような方もおられましたが・・・

<立候補などしようものなら 俺にハムカウのか というふうにとられてしまいそう

なので トテモ トテモ・・・ 

理事候補も例年 手下さんみたいな同じ顔が登場

なので 変化など 求め得ない と なかば 諦め です 他の方もハッキリとは言いま

せんが・・この組合のドン というか そんな存在ですね>

というような 意見というか 愚痴 というか・・・

というようなことも ないことも ない・・ふうな ??

 

ということで 

問われたならば 輪番制と立候補制などの整合性・調整のことなど 

自身の意見も述べさせていただいて

≪ 輪番式であろうと 立候補式であろうと 総会において 候補者一人一人についての

  役員としての品性というか資質というか(表現としてキツ過ぎるとも思えるので文言と

  しては明示できないであろうことは理解できます  ですが) 異議の無いこと つまり

  役員候補議案について一括式採否ではなく 

  各候補者毎の 総会においての信任の確認

  をすべき では ≫ と 参考意見として 申しあげるようにはしています

 

                                 はたけやま とくお 事務所