おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

インターネット環境のための負担など

2021-02-18 | マンション〔共用部分・持分・設備・敷地〕

 

 

インターネット環境にかかる費用の 一律負担制度の採用のことなど

最新の防犯・防災・エコ・エネルギー設備などなど

そうした 次々と登場の新しい設備・仕組みなどのことに関しての検討のこと 

についての相談もある

 

最近は 当然のごとく 当初から そうした設備等を想定してのコンセンサスの下

においての管理組合が多いのだが

築30年前後のマンションなどで 中途から そうしたサービスの採用の可否・

検討を議論する場面をむかえている情況とでは 考え方もサマザマで 差異も

当然 ? あろうというもの だろう

 

 

いつも言うことですが (判例) とうものが 争い事があった場合の考え方の参考に

なることを否定はしませんが 結論だけを ズバッと盾にして一件落着という

ような流れの処理では 真の解決にはほど遠く 妥当な処理にはならない と 思います

裁判は それぞれの争い事の内容に個性があり あくまで その事例での 判断なの

ですから

 

 

 

『 パソコンを持っていようがいまいが インターネットを利用しようがしまいが

各組合員の自由 

だけど それなりの規模のLAN配線機器などの全体的なインターネット設備

そのものは 今や 重要な共用部分といえるだろうから その保守管理の費用を 

組合員が一律に負担することの規約を設けようとすることに 問題はないと思う

判例も おおよそ そういう内容のものが多いはずです 』

との某 理論派 ? 若手理事さん の言

 

一方 2年後は後期高齢者 しかし ハツラツ女子理事さん の言

「 判例といえば どこから電力を買うかは 個々の組合員が決め得ること で

たとえ管理組合員の圧倒的大多数の意見と違っていても 一人の権利者として 自分に

関することを自身が決め得るという大事なことを あらためて思わせてくれたような 

例の 平成31年 ? の最高裁の判断もありましたよね

パソコンなど持っていない者にも 一律の負担を負わせるなどは マンション全体

で高圧受電方式を採用することに反対の個別契約の優先を認めたその最高裁の考え

方からしても 問題があると 思うのですが・・・

インターネットをしようがしまいが それこそ 各人が各人の意思で決め得ることなのでは

ないでしょうか いかに インターネット環境とやらをキチンとしておくことが 団体としての

管理組合の資産価値を上げるためにもなること だとしてもです 」

 

ということで 

管理組合 といっても 居住専用であるもの も 事務所も混じっているものも 

ホボ企業関係の専有者が多いところも パソコン利用者がホボ6割5分 というもの かたや

3割 にも満たないだろう集まりのところ など

サマザマ

 

個々の居住者がプロバイダーとの間で契約を交わし 自身の費用で 共用部分を通して

専用部まで配線をして というような方法であるうちは さして問題はなかったとしても

現状は ? 巷の I T環境の変化のメマグルシサの驚き 圧倒的?情報格差 のこと などなど・・・

 

 

インターネットの利用がおおよそ不可欠 という情況の管理組合なのか どうか ?

そうしたことも 充分 検討し 議論を重ねての処置を 

ということで 

≪判例もあるのだし トニカク 利用の有無にかかわらず一律負担≫

というような 結論ありき風な 短絡的な手法は避けなければならないと考えます

 

ここでも 特に 少数者のための 聴聞と弁明的な場を必ず置くこと

そして 

当事者として係わる者の実利益のため 結論への妥当な手続を尊重し合うこと

 

ということで 自身も 意見の調整の仕方を アレコレ整理中 です

 

それにしても もう きさらぎ 半ば

速すぎる 〔毎年 同じことを 言ってしまっている〕

 

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