おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

身分 ? 証明書

2021-02-23 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

建設業法関係の仕事で 業務許可更新に身分証明書が必要になり その関係の調べ

ものをしているうちに 

“ そもそも 身分という言葉は どのように世に登場したのか  ?”

などと マタマタ 余計なことまで漁るという悪い癖がでてしまい 手持ちの参考本を

見比べたり

巷で話題になっている 例の 女性差別 などのことも イロイロ 考えさせられたり・・・

 

それにしても

・・・ソモソモ男性のほうが諸々優秀なのだ・・・ などと思っている輩もいるのだろうか ?

自身には とても信じられないことなのだが・・・

 

 

相続関係のこともあり 広い意味で 身分とは ?

旧戸籍法のことなども 調べたりしたので チョット 休憩をしなければならないほど

考え込んで 〔 旧体制にも それなりの整合性があったのだろうが いかにも不思議な

制度であったりするので 〕しまって・・・

 

たしかに 戦前の民法では 女性が結婚すると 夫の同意がなければ 契約できない

部分があったりしたけれど 一方 妻ではない成年女性には 広く契約を結ぶことは許さ

れていた

ということで 同意がなければ契約できないこともあったことの理由付け というのが 

「とにかく 一般に 女性は判断能力が劣っているから」 ということではなかった とは

言えそう

要するに 家というものに 主は一人でよいということから 夫の権力に従がわせるため

に 契約に制限を との 妻への差別ということと理解されよう・・・

が 未婚の女性のほうが 少なくとも契約締結の範囲の部分では既婚女性より 権利が

認められていたとも言える というようなことで・・・それはそれで ナンダカヨクワカラナイ ??

いずれにしても 戦前の旧体制の合理性の無さ過ぎる仕組みには いまだにオドロキの

連続 だったりする

家督相続だとか 同性の間においてでも 長男と二男以下の差別だとか

 

 

自身は 女性蔑視などという観念はとても持ち得ないので 未だに蔑みの心を持つ男性

がいるらしいことに いまさらながら 唖然

 

さて

日常 あまり 出くわすことのないであろうことですが

禁治産者(成年被後見人)や準禁治産者(被保佐人)でないことを証明するためには

  • 市町村役場の交付する「身分証明書」(2000年3月31日までに登記されていないこと)
  • 法務局の交付する「登記されていないことの証明書」(2000年4月1日から証明日まで
    に登記されていないこと)

の2通が実質的に必要
ただし 2000年4月1日以降に出生した人については 法務局の 
「登記されていないことの
証明書」 のみで良い

 

 

『どうして おなじような制度のことなのに 別々の証明が必要なのですか?』

という質問もあったりするので 参考までに記しておきますので 興味がある方はどうぞ

『身分証明書』と『登記されていないことの証明書』の関係は

 平成12年3月31日以前は禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者
(被保佐人とみなされる者)については その内容は本人の戸籍への記録という方法
で公示されていましたが 平成12年4月1日以降は 新しい成年後見制度の施行に
より その公示方法が戸籍への記録から後見登記等ファイルへの登記に変更されました

そのため 平成12年3月31日以前に いわゆる欠陥条項に該当しないこと
(禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)
に該当していない)の証明は 従前どおり本籍地の市区町村が発行する『身分証明書』
によって行うこととなり 
平成12年4月1日以降は その証明は成年後見人・被保佐人等に該当していないことを
証明する『登記されていないことの証明書』によって行うことに

その結果 いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを証明するためには
『身分証明書』 及び 『登記されていないことの証明書』 の両方が必要となります

なお『破産者』でないことの証明につきましては 従前どおり『身分証明書』によってのみ

証明されることになります

 

 

 

『禁治産者』

取引行為のなかには不動産や株式の売買などのようにむずかしいものから日用品の購入に至るまで

種々のものがある

ところが なんらかの継続的な精神的欠陥のため どんなにやさしい取引行為であっても これを行う

ことが通常は困難であるというほどに重症の者

 

『準禁治産者』

心神耗弱(こうじやく) 浪費癖のため 一定の者からの請求によって 家庭裁判所から準禁治産の
宣告を受けた者

 

『成年被後見人』

精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況のある者で 家庭裁判所の後見開始
の審判を受けた者

 

『被保佐人』

精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分な状況にある者で 家庭判所の保
佐開始の審判を受けた者のこと

 

『破産者』

裁判所の破産宣告を受けた人のこと

 

『破産者で復権を得ない者』

破産者であって 免責許可の決定の確定 破産手続廃止の決定の確定等による復権を得ていない者

 

 

                                               

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