現行の内容と そうとうに異なる内容の規約を管理の規準としている複合型(店舗部
と住居部の併有のもの)マンションでは 一部共用部分をも含むことが多いとも言えそ
うなので 管理運営に苦労なさっているところが散見されます
ほぼ 店舗部専用になってしまっている施設などがあり そのような箇所についての
主に管理費用負担のあり方などでトラブルが起きることがあったりします
事を決める際に 七つばかりの会合が必要とされていて困っている
というようなことで 現行の標準管理規約を参考にして 特に議決機関を できる限りシンプルに
ということあたりを検討中 との相談があったりしています
そのようなときには <一部共用部分とは> というあたりから ジックリ学んでからの対話がタイセツ
になったりします
<一部共用部分とは>
構造上一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分のこと
区分所有法に 「一部共用部分」の文言が明確に登場するものを 列記し ポイントを簡潔に記して
おくこととします
〔受験生の方の参考にもなれば とも考えました〕
区分所有法(省略アリ)
(区分所有者の団体)
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」
という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
※ 同様とする としているので 一部共用部分をそれらの区分所有者が管理するときは
その者らは 全員で その一部共用部分の管理を行うための団体を当然に構成する
⇒ 集会を開き ・ 規約を定め ・ 管理者を置ける
(同時に一棟の建物の団体の構成員でもある)
(共用部分の共有関係)
第十一条
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分
所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(管理所有者の権限)
第二十条
第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者
全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理す
る義務を負う。
(一部共用部分の管理)
第十六条
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の
規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみ
で行う。
※ 一部共用部分の管理のうち 区分所有者全員で行うものは
① 区分所有者全員の利害に関係する管理
② 全員の利害に関係しないものでも 全員の規約で全員で
行うとした管理 [31条2項の規約に定めがあるもの]
※ 一部共用部分の管理のうち これを共用すべき区分所有者
のみで行うものは
区分所有者全員の利害に関係しないもので かつ 31条2項
の規約の定めがないもの
(規約事項)
第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の
事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分
所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約
で定めることができる。
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数に
よる集会の決議によつてする。
この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の
影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は
廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその
議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
(解散)
第五十五条
管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、
その共用部分)の全部の滅失
すこしばかりは春らしい雰囲気があるような 無いような・・・?
事務所窓からのそんなふうな青空模様の当地 ですが
皆さん いかがお過ごしですか
マダマダ イロイロ たいへん
ということですが 体調にお気をつけられますよう