おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

賃借〔使用借〕人の総会参加

2021-03-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンションで生活なさっている方にも参考になるであろうから ということで

 

令和3年も

マンション管理士・管理業務主任者試験受験者の方の参考になることをも期待しつつ

本年度試験まで 過去の本番出題を できる限り載せたいと考えております

前者は11月 後者は12月 が 例年の 本番試験日 というスケジュール です

 

本日は 

平成29年(2017年)

〔問 6〕 

甲マンション 301 号室の区分所有者 A が、専有部分を B に賃貸している場

の次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

 

 規約を変更し専有部分を居住目的以外には使用禁止とすることについて集会

で決議する場合、301号室を事務所として使用している B は、利害関係を有す

るとして集会に出席して当該規約変更に関する意見を述べることはできない。

 

 共用部分に係る大規模修繕工事の負担金増額について集会で決議する場合、

Bは利害関係を有するとして集会に出席して当該決議に関する意見を述べるこ

とはできない。

 

 規約を変更し毎月の管理費を増額することについて集会で決議する場合、管

理費相当分を負担しているBは、利害関係を有するとして集会に出席して当該

規約変更に関する意見を述べることができる。

 

 規約を変更しペットの飼育を禁止することについて集会で決議する場合、

301 号室でペットを飼育しているBは、利害関係を有するとして集会に出席し

て当該規約変更に関する意見を述べることができる。

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

 

正しい内容であるのは イ と エ であるので

正解 2

 

 

                                                                                                                  <区分所有法 省略アリ> 


(規約及び集会の決議の効力)

第四十六条 

 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が
  規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

 

(占有者の意見陳述権)

第四十四条 

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害
関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

 

                                     ≪ 44 ・ 46 強行規定≫


 

 

使用貸借というのは 無償(賃借料無しのタダ)で 借りている場合のことです

 

ア について

  借りて利用しているところの使用方法に関することで 利害関係を有する場合であり
  
集会に出席して当該決議に関する意見を述べることができる

 

 

イ について

  組合員ではなく占有者であり 共用部分の管理運営に関して利害関係を有している立場
  にはない

 

ウ ついて

  賃料の決定に影響が及ぶこともあるともいえそうですが 管理費増額規約変更は
  共用部分等に関する管理運営上のことであって
使用方法に関することではなく 
  44条にいう利害関係を有する場合ではない

 

エ について

  建物の使用方法に関することであり 利害関係を有するので 集会に出席し当該
  規約変更に関する意見を述べることができる。

 

 


(区分所有者の権利義務等)

第六条 
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同
の利益に反する行為をしてはならない。

 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

 

(共同の利益に反する行為の停止等の請求)

第五十七条 

区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、
その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有
者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場
合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

 

占有者に対する引渡し請求)

第六十条 

第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する
行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部
分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の
全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専
有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。

 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の
決議に準用する。

 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有
する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。


 

 

 

 

当初から賃貸用に専有部を持つ住人さん も おられますし

諸事情で 売却が叶わず 賃貸用として活用せざるを得ない方も増えている ともいえそうです

 

総会に 賃借り人 ・ 使用借り人 の方たちが参加する場合があります


 
第四十四条 
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係
を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる
 
前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を
発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所
に掲示しなければならない。