おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

共有のこと

2024-06-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

組織には ルールがあり さまざまな手続きの遵守も求められます
そうした 法律的な感覚を どうにも身につけることができず 独走の執行に走ってしまうマンション
管理組合員さん対策は 悩ましい問題で 多くの管理組合において なぜか 生じてしまうものですね
要するに 毅然とした処置をとることを 徒に先延ばししている と(顔見知りなので マアイイカで
済ましてしまっている)・・・その傍観の結末
ということが 困惑に至る理由のナンバーワン のような気がします


本日の マンション管理関連試験等サポート オリジナル問題 です

 



民法第二編物権・第三章所有権・第三節共有にある条文について、黄色部の文言の正誤を答えなさい。

第三節 共有
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の一部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を
超える使用の対価を償還する義務を負わない
3 共有者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
(共有持分の割合の推定)
第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものとみなす
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の
変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその生死を知ることができないときは、裁判所は、
共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることがで
きる旨の裁判をすることができる。
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任
を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有
者の持分の価格に従い、その半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、
当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決する
ことができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその生死を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて
賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにし
ないとき。
3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を
及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目
的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超え
ないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 一年
四 動産の賃借権等 六箇月
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
(共有物の管理者)
第二百五十二条の二 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共
有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の変更を伴わないものを除く。
次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその生死を知ることができないときは、裁判所
は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることが
できる旨の裁判をすることができる。
3 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務
を行わなければならない。
4 前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただ
し、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が三年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の
持分を取得することができる。
(共有物についての債権)
第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対
しても行使することができる。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持
分は、他の共有者に帰属する。
(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、十年を超えない
期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から十年を超えるこ
とができない。
第二百五十七条 前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができない
ときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著し
く減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
4 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履
行その他の給付を命ずることができる。
第二百五十八条の二 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該
共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の
規定による分割をすることができない。
2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から二十年を経過したときは、前項の
規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。
ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分
について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
3 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請
求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から三箇月以内に当該裁判所にしなければな
らない。
(共有に関する債権の弁済)
第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債
務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、
その売却を請求することができる。
(共有物の分割への参加)
第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加する
ことができる。
2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をし
たときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
(分割における共有者の担保責任)
第二百六十一条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分
に応じて担保の責任を負う。

 
(所在等不明共有者の持分の取得
第二百六十二条の二 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができ
ず、又はその生死を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他
の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすること
ができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等
不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合であん分してそれぞれ取得させる。
2 前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求又は遺産の分
割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をする
ことについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。
3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)
において、相続開始の時から二十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができ
ない。
4 第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該
共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
5 前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合に
ついて準用する。
(所在等不明共有者の持分の譲渡
第二百六十二条の三 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、
又はその生死を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有
者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有す
る持分の全部を譲渡することを解除条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付
与する旨の裁判をすることができる。
2 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)
において、相続開始の時から二十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。
3 第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したとき
は、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に
応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
4 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合につ
いて準用する。
(共有の性質を有する入会権)
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
(準共有)
第二百六十四条 この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権
以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。



 
全黄色部が 誤り です
正しくは 順に 以下のとおりです
 
全部
負う
善良な管理者の注意
推定する
著しい変更

所在
過半数
所在
三年
著しい変更

所在
一年
五年
五年
十年

二箇月
所在
十年を経過していないとき
所在
停止条件

十年を経過していないとき
 


 
    メ モ 

  ご存じのことでしょうが 民法の第三章所有権関連条文も 上記にある他にも いろいろと 改正になっ
 ています
 
基本的なことですが
 ※ 民法においては、共有物の変更は、全員合意
      
    (共有物の変更)
     第二百五十一条 
     各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の
     著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

   ですが

   区分所有法においては、共用部分の区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数によ
   る集会の決議となっており 民法251条の特則 となっています。

     区分所有法
    (共用部分の変更)
     第十七条 
     共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、
     区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
     ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

       ※ マンション屋上に建物を増築して増築部分を専有部分とするのは、共用
         部分である屋上空間を廃止することと解されるので、変更ではなくて共
         用部分の廃止と解されます。
         共用部分の売却は共用部分の処分となります。
         廃止や処分は、変更ではありません(変更と言えるためには、変更の前
         後で共用部分自体として同一性は保たれていることが必要となります)
         ので、特別決議では為し得ず、全員合意が求められます。
 
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               よろしくお願いいたします