おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

会計に関して

2020-10-16 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション管理士試験関係

本日は 平成28年 問 33  です

 

 

〔問 33〕 
組合員の管理費に滞納が生じた場合の措置 又は あらかじめ規約で定めて
くべき事項 について、理事長から相談を受けたマンション管理士が行った次

の助言のうち、標準管理規約によれば適切でないものはどれか

1  滞納管理費の請求に関し、規約違反を理由として法的措置を講じるときは、
理事会の決議を経た上で、理事長が管理組合を代表して訴訟等を追行すること
になります。

2  組合員が所有している専有部分を賃貸に供し、賃貸借契約で賃借人が管理費
を負担する旨規定されているときであっても、滞納管理費の請求は区分所有者
に対し行います。

3  あらかじめ規約に、遅延損害金、違約金としての弁護士費用、督促などの諸
費用を加算して請求することができる旨規定しているのであれば、請求しない
ことについて合理的事情がある場合を除き、これらについても請求すべきで
す。

4  規約に遅延損害金を定める場合、その利率の設定については、手間や時間コ
ストなどの回収コストが膨大になったとしても、利息制限法や消費者契約法等
における遅延損害金利率を超えることはできません。

 

正解は  です

 について

 (管理費等の徴収)
第60条
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議
より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。

             ※平成30年の問30でも 同様のことが問われています

区分所有法26条4項 と 7節に登場の<集会の決議>のことも シッカリと読み込んで
おく
べきと思われます

 

 について

 (管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる
ため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ
ばならない。
一 管理費
二 修繕積立金

規約の効力が 賃貸借契約当事者間の合意意思のみによって影響を受ける
ことはない

 について

60条関係コメント
⑥ 第2項では、遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び
徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することが「できる」
と規定しているが、これらについては、請求しないことについて合理的事
情がある場合を除き、請求すべきものと考えられる

 について

60条関係コメント

④ 滞納管理費等に係る遅延損害金の利率の水準については、管理費等は、
マンションの日々の維持管理のために必要不可欠なものであり、その滞納
はマンションの資産価値や居住環境に影響し得ること、管理組合による滞
納管理費等の回収は、専門的な知識・ノウハウを有し大数の法則が働く金
融機関等の事業者による債権回収とは違い、手間や時間コストなどの回収
コストが膨大となり得ること等から、利息制限法や消費者契約法等におけ
る遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられる

 

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