《 判 例 》
マンションの住戸を賃借する者の同居人が、共用部分から盗電行為を行った場合に、同人は、
当該住戸を賃貸している区分所有者の規約遵守義務についての履行補助者に該当するとして、
賃貸人(区分所有者)に対しても債務不履行に基づく損害賠償請求が認められた事例
〔宮崎地判 平成24年11年12日〕
管理規約を守りあう立場にいる管理組合員に 債務不履行に基づく損害賠償がなされた事案です
賃借人の同居家族や転借人のように 債務者とともに または債務者に代わって目的物を利用
する者を利用代用者といいますが 広い意味で履行補助者には利用代用者が含まれて その者の
過失などは債務者のものとなりうることは 認められています
マンションの裁判といっても さまざまなレベルのものがあります
迷惑をかけている住人の持ち物であるマンションの部屋を 相当の期間使えなくする
とか
究極のものは その部屋を競売にかけ マンションから 出て行ってもらう などという裁判も
用意されています
標準管理規約をみると 区分所有法 という法律の下 単棟式マンションの場合 66条と67条で
そのあたりのことを
知ることができます
あなたの住むマンションの 管理規約では どのようなことが約束事項として 決められていますか?
圧倒的な議決権などもっていて 横暴ともいえる行為をしている者にも 可能な範囲のことなら 裁判も
起こすことが可能です
管理規約の定め方が とても 大事なのです
繰り返しますが
あなたのマンションでは ドンナ内容の管理規約で 管理運営されているのでしょう ?
総会で決めなくとも 場合によっては 執行部が 裁判を起こせることもあるのです
ドンナ場合であっても とにもかくにも総会の議決がなければ訴訟できないのだから
圧倒的議決権者には
ナントモ手の出しようが無い
などと 諦めないでください
裁判の要件も その裁判の内容によって 定まることになります
争い 要求 といっても いろいろ ありますから
管理運営上 組合員の あるいは その部屋を借りている者などの約束違反行為などに
ホトホト困っているような場合は 管理組合として (あるいは 個人としての訴訟もあり得ますが)
強硬な手段も止む得ないということで 法的な処置を検討する途もあることを 知っておいてください
どうにもならない と 諦めることの無いように いろいろ 改善のルートを調べておくことも
大事なことです
とにかく そうした場合にも 住人の約束事である 管理規約の決め事が とても 大事です
日々の生活のため また タイセツな資産を守っていくため 総じて 管理組合管理運営の健全さを
守るためにも 規約の点検を 管理組合として 実行することは とても大事です
(管理会社がいるとしても そういったことに疎い ? というケースも多いですヨ)
現行の標準管理規約 67条にあるように <集会(総会)の可決でなくとも 管理者(通常は理事長)が
理事会の決議を経て 裁判を起こせる場合もある という条文は シッカリとした内容で 用意されて
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