おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

共有 と 共用

2020-10-18 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

率直に言わせていただきますが 出題範囲は 大胆に分類すると

ソノママ覚えるしかない  
標準管理規約 ・ 適正化法

過去の出題 あるいはその周辺を手がかりにして覚えるしかない 
管理委託関係や登記など管理実務 ・ 会計 ・ 設備系

解釈して理論を探ることも必要となることも多い  
民法 ・ 区分所有法

とに3分類されると考えています

ということで 自身が受験者の方にビジネスとして学習のアドバイスや 

学習の伴走者としてのお手伝いをさせていただいている中心部分は

理論解釈のお手伝い(読み込んでも どうにも 理解できないところに
ついての 考え方を共に学ぶこと) 
主として 区分所有法 と 民法 における それ です

 

マンション管理士試験受験準備参考

本日は 平成26年  問 1 です

〔問1〕
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」
という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)の区分所有者の共有に属す
次のア~エについて、規約でその持分を定めることができるものは、建物の区分所有等に
関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、いくつあるか。

ア 専有部分以外の建物の部分

イ 規約により共用部分とされた附属の建物

ウ 建物の所在する土地

エ 共部分以外の附属施設

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

 

曖昧に答えることを 少しでも減らしていくためには その判断の根拠を 自分に示す

ことが タイセツになる と 考えます

将来の実務のためにも 大事なことだと 自身には そのように思えるのです
(曖昧に答えるよりは たとえ間違っていたとしても 自分の持つ解答の根拠を示すよう
 努める)

 

さて <共用部分の持分の割合>ときたならば 区分所有法14条(共用部分の持分
の割合・・・第二節共用部分等に登場)を思ってみる

各共有者の持分は 規約で別段の定めが可能 のことが4項にあります
要するに 共部分(区分所有者全員の共)における各共有者の持分の割合は 
規約でイロイロと定め得る

では 区分所有者全員の共有であるとされる共用部分 とは ?
[専有部分以外の建物の部分]
[専有部分に属さない建物の附属物]
[4条2項の規定により共用部分とされた附属の建物]

ということで この問いは 部分でないものはどれか を 見極めることがポイント

 

 と  は それぞれ 共用部分の定義に登場しているもので ズバリあてはまるもの
  なので 共用部分ということ なので 規約で別段の定めが可能

 は 共用部分の定義(2条4項)に登場無し つまり 共用部分ではないので 規約で別段の定
   めが可能 ということにはならない

 共用部分以外の とのことで これも 共用部分ではないので 規約で別段の定めが可能 
      いうことにはならない

 

ということで 正解は 

 

 

ある程度学習が進んでいるとみうけられた受験生の方から 『共用部分に関する規定の準用

ということが 21条にありますが そこに 建物の敷地または共用部分以外の附属施設

区分所有者の共に属する場合には 共用部分に関する規定が準用されるとされている

のですが ウ と エ についても 全員で共ということで 規約で持分のことを決められる

のではないのでしょうか ?』 との質問が あったりしました

 

第二節の 共部分等 にある 21条ですが そこで準用しているのは 17~19条で

14条は準用外です

つまり (共部分の持分の割合) のことは 準用されていません

 

・・・念のためですが・・・  

建物の敷地または共部分以外の附属施設は

区分所有者全員の共に属する場合 であっても

部分 ではありません

 

それと マギラワシイ 言葉なのですが
≪ 建物の附属施設 ≫には 建物の附属物 と 附属の建物(工作物含む) とがあります

前者は 建物の外部にもあり得て 配線配管など で専有部分でないものも 共有でないものも
あります
後者は 建物の外部にあって 建物(本体)に従物的な建物や工作物で 別棟の集会室や塵芥
焼却炉など で 規約で共用部分とされたものやそれ以外のものもあり 共有のもの非共有の
ものもあります


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