オリジナル問題を もう一問掲載しておくのを 失念してました
モウシワケアリマセンが
今年度分 もう一問だけ 掲載させてください
マンション管理士試験 練習問題
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〈 第 三 者 〉という文言が含まれている下記の各民法条文に関し、その正誤を答えなさい。
1 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、
その契約の相手方がその譲渡を承諾しないときでも、契約上の地位は、その第三者に移転する。
2 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。その債権が第三者の権利の
目的であるときであっても、消滅することになる。
3 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者
は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有し、第三者の権利はその契約をした
ときに発生するが、契約成立の時にその第三者が現に存しない場合又は第三者が特定してい
ない場合には、契約の効力は発生しない。
4 肢3における第三者のためにする契約においては、第三者の権利が発生した後、当事者はこ
れを変更したり消滅させることができない。
また、第三者の権利が発生した後に債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合、契
れを変更したり消滅させることができない。
また、第三者の権利が発生した後に債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合、契
約の相手方はその第三者の承諾の有無にかかわらずに、当該契約を解除できる。
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・例えば
貸主が 特定の数年間の滞納により未収である賃料債権を譲渡したとしても 譲受人が賃貸
借契約を解除できるわけではないが 契約上の地位の移転であるなら 当該賃貸借契約関係
に基づく権利義務は 解除権も含めてすべて譲受人に移転することになる
貸主が 特定の数年間の滞納により未収である賃料債権を譲渡したとしても 譲受人が賃貸
借契約を解除できるわけではないが 契約上の地位の移転であるなら 当該賃貸借契約関係
に基づく権利義務は 解除権も含めてすべて譲受人に移転することになる
・債権法における混同とは 債権者の地位と債務者の地位とが同一人に帰属することであって
債権の消滅原因のひとつ〔理論としては 物権の消滅原因としての混同と同じ《179》条〕
・例えば
売買契約において買主がその代金を払う相手を売主以外の者(第三者)にするというように
契約当事者(売主・買主)間で合意するならば 第三者のためにする契約である売買契約と
なる
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1 について 誤 り
契約の相手方がその譲渡を承諾したときは 契約上の地位はその第三者に移転する
(混同)
(第三者のためにする契約)
当該第三者の承諾の有無にかかわらずに契約を解除できるわけではなく その者の承諾を
要する
(第三者の権利の確定)
契約の相手方がその譲渡を承諾したときは 契約上の地位はその第三者に移転する
(契約上の地位の移転)
第五百三十九条の二
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、
その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、
その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
2 について 誤 り
第三者の権利の目的であるときは 消滅しない
第三者の権利の目的であるときは 消滅しない
(混同)
第五百二十条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者
の権利の目的であるときは、この限りでない。
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者
の権利の目的であるときは、この限りでない。
3 について 誤 り
第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する
(権利を得るとはいえ 第三者の意思を無視するわけにはいかない)
(権利を得るとはいえ 第三者の意思を無視するわけにはいかない)
また 成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっ
ても その効力を妨げられることはないので有効であり 契約の効力は発生する
ても その効力を妨げられることはないので有効であり 契約の効力は発生する
(第三者のためにする契約)
第五百三十七条
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、
債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、
債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場
合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益
を享受する意思を表示した時に発生する。
を享受する意思を表示した時に発生する。
4 について 誤 り
当該第三者の承諾の有無にかかわらずに契約を解除できるわけではなく その者の承諾を
要する
(第三者の権利の確定)
第五百三十八条
前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させること
ができない。
前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させること
ができない。
2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行し
ない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除する
ことができない。
ない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除する
ことができない。
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