法律の学習というもの つまるところは 「条文の解釈」 なのでは と 自身は思
っています
自身にとっては おおよその実務においても 最後には条文での確認行為をする と
いうことが 一番の安心材料 になります(道すがらも それに力を借りますが 仕
上げにも それに力を貸してもらいます)
今も 条文を前にして
民 法 第208条 [建物の区分所有] 削 除
というものを眺めながら
“ 当時は 区分所有の法律関係について 共有推定と分割禁止の定め だけ ”
だったのだ と
なんだか懐かしいような思いを抱かされたりしました(昭和37年4月 区分所有法制定)
さて
マンション管理士試験においての民法の出題についてですが
おおよそ
<相 続> は おおよそ毎年度
<総 則 ・ 賃貸借 / 売買 / 不法行為など 債 権> が いわば常連
<共有 / 抵当権 など 物 権> が 上記に次いで登場
という感があるといえましょうか
ただ <第四編 親 族> も 登場することがあります
つまるところ 全体からの出題ということだ と言わざるを得ない
のですが
なにしろ 条文に眼をとおすだけでも ラスト登場は 1050条
(途中に 削除・枝条文など あります が)
受験者さんから おおよそでいいので 学習のエネルギー配分のポイント
をと問われると 以前にも記させていただいていますが おおよそ次のよう
に説明させていただいています
『分野として 法令 ・ 管理実務 / 会計 ・ 建築 / 設備 の三分とすると
法令の範囲にエネルギー注ぐのが効率としては好い と考えられます
なにしろ この分野だけで 30問(全体の60パーセント)は出題され
建築 / 設備 分野との比較考量をしてみて 捉えることの可能性というこ
との優劣では 勝っている と思われるので(建築/設備 における専門業法
の広範さと独特の複雑さ等を考えてみても)』
法令 ・ 管理実務 / 会計 ・ 建築 / 設備 とも つまるところは 法規・条文
からの出題といえるでしょう か
法令分野も すべて <規 範> の解釈を問うている と考えられます
(法・規約・判例)
何度も記していることですが
規約は法の範囲内で作られるもの
なので [標準管理規約]によれば 式の出題でのそれが違法なものであるはずが
ありません
が
あくまで [標準管理規約] に登場の文言 そのもの あるいはそれに沿うもの
にて答えなければなりません
法律に沿う形でのサマザマな規約の中の一つが [標準管理規約]ということで適法
妥当な内容ではあります
それだからといって 適法・妥当なものとの観点から
法に沿う形のサマザマな規約を想起してしまって それに沿って答えたものは 適法・
妥当なものであるにしたとしても ×(バツ) です
あくまで[標準管理規約]によれば を守らなければなりません
それ以外の規準に沿っての答えでは ダメ です(ですから 徹底読み込みが必要です)
毎度
当然のようなことでスミマセンが このことを充分に意識しなければならないと考えます
クドイヨウニ繰り返している意図は
裏返せば これ以上 確率の良い学習範囲はないのでは と思えるからです
「標準管理規約条文の徹底読み込み<特に単棟式>」を伝えたいからです
両試験において 8~10問 の出題があります
なので
勝負どころは
「区分所有法の全条文解釈」
「標準管理規約条文の徹底読み込み<特に単棟式>」
「民法の広い条文ジャングルで 最終1050条に いかに効率よく何度辿り
つくことができるか」
だと 自身には思えます
(法文言葉を眺めても風味を覚えないようならば どうするか
モチロンのことですが 自己の基本書類などで味を確認し ときどき 味見しながら
場合によっては 味見を手伝ってもらいながら 進むしかありません が)
他の分野は 捨ててもよいのだ などとは ケッシテ 申し上げていません
さらなるエネルギー配分の詳細は 当然ですが 自己視点で ジックリ 見つめながら
進む
しかありません
〔すべて自力でなどとは言っておりません アドバイスの選択も必要となるかも です〕
※ 管理業務主任者試験では
マンション管理士試験に比し 区分所有法等 約半分
民法その他法令 3~4問多い
管理実務/会計 3問程多い
と いえそうです
というようなことですが 自分の針路が確立してあるのなら それに沿って あとは
ファイト
ですね
リングに立つ日を想起して
ファイト