マンション管理運営に関しても AIチャットボット の活用は おおいにある
ように思えます(なにしろ 機械自体が学習する というのですから アドバ
イザーとしてのいわゆる専門家にとっては 業務上の鋭くテゴワイ競争相手で
ありますでしょう)
自身も ナントカ くらいついて 努めていきたい というより さらに努め
なければ 自身には重大危機を迎えそうな気配もあるような流れを ある程度
具体的に感じざるをえない というところです(もっとも AIチャットボット
が おおよその業務のすべての局面でカバーしてしまう ということでもない
ということも事実であろう とは 考えています が・・・)
とにかく なにごとにおいても専門的実践力を鍛え より深く学び 自身の力
にしていく
ということにつきるのでしょう・・・
さて
本日の マンション管理士試験過去問学習 です
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※ 〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
甲マンションの附属施設である立体駐車場において、A運転の自動車が、Aの運転操作ミスに
よって駐車場設備を破損したため、甲マンションの管理者Bは駐車場設備の修理費につき損害
賠償請求をしようとしている。
この場合における次の記述について、民法及び区分所有法の規定並びに判例による正誤を答えよ。
※ 〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
甲マンションの附属施設である立体駐車場において、A運転の自動車が、Aの運転操作ミスに
よって駐車場設備を破損したため、甲マンションの管理者Bは駐車場設備の修理費につき損害
賠償請求をしようとしている。
この場合における次の記述について、民法及び区分所有法の規定並びに判例による正誤を答えよ。
1 事故時にAが17歳の高校生であり、友人の自動車で無免許運転をしていた場合、Bは、A
の両親であるC及びDに損害賠償請求をすることができるが、Aに損害賠償請求をすることは
できない。
の両親であるC及びDに損害賠償請求をすることができるが、Aに損害賠償請求をすることは
できない。
2 事故時にAが勤務先であるE社所有の自動車を私用で運転していた場合、Bは、Aに損害
賠償請求をすることができるが、E社に損害賠償請求をすることはできない。
賠償請求をすることができるが、E社に損害賠償請求をすることはできない。
3 BがAに対して損害賠償請求をするに当たり、訴訟の追行を弁護士に委任した場合には、
相当な修理費に加え、相当な弁護士費用を併せて請求することができる。
相当な修理費に加え、相当な弁護士費用を併せて請求することができる。
4 BがAに対して相当な修理費について損害賠償請求をする場合、当該債務は損害賠償を請
求した時から履行遅滞になり、これに対する損害賠償を請求した日の翌日から遅延損害金を併
せて請求することができる。
求した時から履行遅滞になり、これに対する損害賠償を請求した日の翌日から遅延損害金を併
せて請求することができる。
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1 について 誤 り
「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき」について 判例は
だいたい12歳くらいを基準としている
だいたい12歳くらいを基準としている
肢のAは 17歳であるので責任能力が認められ BはAに対して損害賠償請求ができる
なお 未成年者が責任能力を有する場合であっても 監督義務者につき不法行為が成立す
なお 未成年者が責任能力を有する場合であっても 監督義務者につき不法行為が成立す
る場合がある(判例)
※ 未成年者が責任能力を有する場合であっても、監督義務者の
義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に
相当因果関係が認められるときは、監督義務者につき民法
709条に基づく不法行為が成立する。
義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に
相当因果関係が認められるときは、監督義務者につき民法
709条に基づく不法行為が成立する。
〔最判昭49・3・22〕
下記 709条 ・ 712条 ・ 714条 を 参照ください
2 について 誤 り
事業のために他人を使用する者は 被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害
を賠償する責任を負う(不法行為においての使用者責任)
Aは 私用で運転していたのだが 勤務先のE社所有の自動車を運転しており 外形を捉
えて客観的に観察したとき使用者の事業の態様・規模等からしてそれが被用者の職務行為
の範囲内に属するものと認められれば事業の執行についてと判断され BはE社に対して
も損害賠償することができることになる
の範囲内に属するものと認められれば事業の執行についてと判断され BはE社に対して
も損害賠償することができることになる
※ 「事業の執行について」とは、広く被用者の行為の外形を捉えて客観的に
観察したとき、使用者の事業の態様、規模等からしてそれが被用者の職
務行為の範囲内に属するものと認められれば足りる。
観察したとき、使用者の事業の態様、規模等からしてそれが被用者の職
務行為の範囲内に属するものと認められれば足りる。
〔最判昭39・2・4〕
下記 715条 ・ 709条 と 判例を 参照ください
3 について 正しい
不法行為に基づく損害賠償の範囲を定めるとき 民法416条が類推適用される(判例)
請求できるのは 相当因果関係に立つ損害となる
不法行為の場合には 弁護士費用が 一定の範囲(判例)で相当因果関係に立つものである
とされているので 本肢の場合 弁護士費用を併せて請求可能となる
とされているので 本肢の場合 弁護士費用を併せて請求可能となる
下記 416条 709条 と 判例 を 参照ください
※ (損害賠償の範囲)
第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生
ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
〔判例〕416条は、債務不履行の場合のみならず、不法行為に
基づく損害賠償の範囲を定めるときにも類推適用される。
基づく損害賠償の範囲を定めるときにも類推適用される。
〔大連判大正15・5・22〕
〔判例〕訴訟活動は専門化、技術化しているため、一般人は弁護士
に委任しなければ十分に訴訟追行をなし得ないのであるか
ら、不法行為による損害賠償請求における原告の弁護士費
用は、事案の難易、請求額、認容額その他諸般の事情から
に委任しなければ十分に訴訟追行をなし得ないのであるか
ら、不法行為による損害賠償請求における原告の弁護士費
用は、事案の難易、請求額、認容額その他諸般の事情から
相当と認められる範囲で、相当因果関係に立つ損害といえ
る。 〔最判昭44・2・27〕
る。 〔最判昭44・2・27〕
4 について 誤 り
不法行為に基づく損害賠償債務は 催告を要することなく 損害の発生と同時に遅滞に陥る
とされる(判例)
損害賠償を請求した日の翌日からの遅延損害金ではなく 不法行為時からの遅延損害金を請
求することが可能となる
とされる(判例)
損害賠償を請求した日の翌日からの遅延損害金ではなく 不法行為時からの遅延損害金を請
求することが可能となる
※ 不法行為に基づく損害賠償債務は、催告を要することなく、損害
の発生と同時に遅滞に陥る。 〔最判昭37・9・4〕
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記 ※ 条文等に省略ある場合があります
(不法行為による損害賠償)
第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって
生じた損害を賠償する責任を負う。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって
生じた損害を賠償する責任を負う。
(責任能力)
第七百十二条
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能
を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能
を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
(使用者等の責任)
第七百十五条
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損
害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当
の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損
害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当
の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を
監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を
負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損
害が生ずべきであったときは、この限りでない。
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を
監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を
負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損
害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。